ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉部 > 社会福祉課 > 精神医療への通院支援を利用する(自立支援医療(精神通院))

本文

精神医療への通院支援を利用する(自立支援医療(精神通院))

ページID:0085187 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 自立支援医療費制度(精神通院)は平成18年4月1日から始まっています。

 精神通院医療は、精神保健および精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む)を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。

 自立支援医療(精神通院)の医療費は、原則1割負担です。所得等に応じて月々の負担上限額が決められます。

対象者

 精神的な病状で継続的な通院医療を必要とする方

費用負担

 医療費は、原則1割負担ですが、世帯の所得の状況に応じて月額負担上限額が設けられています。

区分 対象となる世帯 月額負担上限額
生活保護 生活保護世帯 0円
低所得1 市民税非課税世帯で障害者の年間収入額が80万円以下 2,500円
低所得2 市民税非課税世帯で年間収入額が80万円を超える 5,000円
中間所得 市民税課税世帯で市民税額(所得割)が23万5千円未満 医療保険の自己負担限度額
一定所得以上 市民税課税世帯で市民税(所得割)が23万5千円以上 自立支援医療費の対象外

※統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかんの治療を行っている等、重度かつ継続に該当する場合は、「中間所得」、「一定所得以上」でも軽減制度が設けられています。

対象となる世帯 月額負担上限額
市民税(所得割)課税が3万3千円未満 5,000円
市民税(所得割)課税が3万3千円以上23万5千円未満 10,000円
市民税(所得割)課税が23万5千円以上 20,000円(注1)

(注1) 令和6年3月31日までの経過的特例措置

申請窓口

本庁社会福祉課障がい給付係または西部支所市民福祉課

申請に必要なもの

  • 自立支援医療(精神通院)支給認定申請書
  • 自立支援医療(精神通院)診断書
  • 健康保険証(国保世帯の方は全員分の保険証が必要です)
  • 印鑑
  • 所得状況が確認できる書類(受診者の属する「世帯」が市民税非課税世帯である場合、申請者の年金証書の写し、年金振通知書の写し)
  • マイナンバーカードまたは通知カード

有効期間

 有効期間は1年間です。期限が切れる3か月前から手続きができます。

記載事項変更について

 受給者証(自己負担上限管理票)の交付後、受診医療機関、氏名、居住地、保険等に変更があったときは、記載事項の変更の手続きが必要です。

申請後の流れ

  1. 自立支援医療(精神通院)を受けようとする方は、本庁社会福祉課障がい給付係または西部支所市民福祉課に相談・申請してください。
  2. 愛媛県心と体の健康センターが診断書等の内容を審査して決定を行います。
  3. 決定された方の受給者証と自己負担上限管理票がセンターから保健所へ。保健所から社会福祉課へ送付されます。
  4. 社会福祉課から受給者証と自己負担上限管理票を指定病院または申請者へ送付します。

その他

 申請から受給者証および自己負担額上限管理票がお手元に届くまで2か月程度かかります。

関連リンク

 自立支援医療制度(精神通院)について、詳しいことは下記リンクをご覧ください。
 愛媛県心と体の健康センター/自立支援医療(精神通院医療)について(外部リンク)


おすすめイベント