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【肥料価格高騰対策】肥料価格高騰に直面する農家の皆さまを支援します!

ページID:0096045 更新日:2023年2月24日更新 印刷ページ表示

 

 

国(県)の肥料価格高騰対策事業について

肥料価格高騰による農業経営への影響を緩和するため、化学肥料の2割低減に向けて取り組む農業者に対し、低減の取組を行ったうえで生じた前年からの肥料費の上昇分の7割の支援金を交付します。国が認定した協議会(愛媛県農業再生協議会)が事業実施主体となり、農業者グループ(5戸以上、「取組実施者」といいます。)に対して、支援金を交付します。
※県事業分は県が推奨する取組メニューを実施する場合に、1割の追加支援が行われます。

詳細は、以下の農林水産省および愛媛県のホームページでご確認いただけます。

農林水産省:https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_hiryo/220729.html
愛媛県:https://www.pref.ehime.jp/h35500/kannkyounougyoukakari/hiryoukoutoutaisaku.html

市の肥料価格高騰対策支援事業について

国の肥料価格高騰対策事業に参加する農業者の皆さまの肥料費を追加支援します。

1 対象者

愛媛県農業再生協議会から国の肥料価格高騰対策事業(以下、「国事業」といいます。)の採択を受けた農業者グループ(取組実施者)
※対象とする農業者の範囲は、本市に住所を有する個人等とします。

2 支援の内容

化学肥料の使用料低減の取組を行ったうえで生じた、前年からの肥料費の上昇分の1割を補助金として追加支援します。

3 申請の流れ

  1. まず、取組実施者として国事業に申請してください。
  2. 取組実施者が愛媛県農業再生協議会から支援金の採択を受けた後、採択通知の写し等を添付して市へ補助金(追加支援金)の交付を申請してください。
  3. 書類審査後、取組実施者が西条市から補助金を受け取ります。
  4. 補助金は、取組実施者から構成員へ配分してください。
  5. 申請書類をお送りしますので、申請を希望する取組実施者は、農水振興課までご連絡ください。  

 

4 支払い時期等

秋肥分については、3月中旬以降に支援金の払い込みを行います。
(春肥分については後日お知らせします。)


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