本文
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金
【重要なおしらせ】
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金の申請受付は終了しました。
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金を支給します。
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、子育て世帯を支援するために臨時特別給付金を支給します。
1.支給対象者
次の対象者のうち、令和3年度所得が児童手当と同様の所得制限限度額内の人
(1)令和3年9月分の児童手当(対象年齢15歳まで)の受給者
(2)16歳から18歳(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)までの児童の養育者
(3)令和3年10月以降、令和4年3月31日までに生まれた対象児童を養育する児童手当受給者
※上記に記載のある児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い方に支給されます。
保護者が児童を別居監護している場合は、子育て支援課までお問合せください。
扶養親族等の数 |
所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 |
622 | 833 |
1人 |
660 |
875 |
2人 | 698 |
917 |
3人 | 736 |
960 |
4人 | 774 |
1002 |
5人 |
812 |
1040 |
注:扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
収入額は、所得額に給与所得控除額等相当分を加算した額です(実際の適用は政令で定める所得額で行い、収入額は用いません)。
※特例給付受給者(1人当たり一律5,000円)は、本支給の対象になりません。
2.支給額
先行給付金 対象児童一人当たり5万円 追加給付金 対象児童一人当たり5万円
あわせて対象児童一人当たり10万円
※申請不要の方については、先行給付金の5万円は12月21日振込を終了しました。
追加給付金の支払は令和4年1月14日に終了しております。
3.申請について
申請の必要な対象者と思われる方には、12月21日から順次申請書を送付しております。
受給を希望する場合は申請をしていただく必要がありますので、下記期限までに申請書等を提出してください。
申請については随時受け付けております。
対象区分 |
申請 |
---|---|
(1)令和3年9月分の児童手当支給対象児童を養育している方 ※公務員の方は(4)をご覧ください |
不要 |
(2)令和3年10月1日~4年3月31日に生まれた児童を養育している方 | 要 |
(3)平成15年4月2日~18年4月1日生まれの児童を養育している方 | 要 |
(4)0~15歳の児童を養育している公務員の方 | 要 |
※DV被害により児童とともに避難されている方は、お早めにご相談ください。
提出締切日
令和4年2月28日(月曜日)
※締切が迫っておりますので手続きがお済でない方はお早めに提出してください。
申請書提出先
【窓口】
本庁子育て支援課 または 各総合支所市民福祉課 子育て世帯への臨時特別給付金担当窓口
【郵送】
〒793-8601
西条市明屋敷164番地
西条市役所 子育て支援課 子育て支援係
4.支払日
令和4年2月18日(金)までに給付金の支給要件に該当することが確認できた方には、
2月21日(月)に支給決定通知書を送付しました。
児童1人当たり10万円を2月28日(月)に振込予定です。
令和4年2月21日(月)以降の受付分については支払日が決まり次第お知らせいたします。
関連情報
【内閣府ホームページ】令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金について(外部リンク)