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特定不妊治療費の助成制度  ※令和3年度中に治療をはじめた方が対象です。

ページID:0075605 更新日:2022年6月6日更新 印刷ページ表示

西条市では、不妊に悩んでいる方を支援するために、少子化対策の一環として県が行っている「特定不妊治療費助成」に加えて治療費の一部を助成しています。

令和4年4月1日から不妊治療が保険診療に位置づけらるとともに、一部については先進医療として実施されることとなりました。

助成制度から保険適用となる移行期の治療計画に支障が生じないよう、年度をまたぐ1回の治療については、経過措置として治療費の一部を助成しております。(医療保険を適用した場合は助成対象外となります。)

愛媛県の特定不妊治療助成対象と認められた方が対象となります。

愛媛県特定不妊治療費助成事業申請については愛媛県ホームページをご確認ください。

また、不妊治療の保険適用に関することは厚生労働省ホームページにてご確認ください。

助成制度の概要

条件

以下のすべての要件を満たす方

  • 夫婦のいずれかが、西条市内に1年以上住所を有していること(原則として法律上の婚姻をしている夫婦を対象とするが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係にあるものも対象とする)
  • 市税等の滞納がないこと
  • 愛媛県の特定不妊治療助成対象者であること

対象となる治療

  • 県が指定する医療機関において行われた特定不妊治療(体外受精・顕微授精)
  • 男性不妊治療

助成の額

1回の治療につき、5万円まで

(ただし、県からの助成金を引いた金額で治療費範囲内)

申請について

県から送付された承認決定通知書の日付から1年以内に申請してください。

申請に必要な書類など

  • 県から送付された承認決定通知書
  • 県に提出した受診等証明書のコピー
  • 印鑑(1人で申請手続きをする場合は、夫婦それぞれ別の印鑑が必要)
  • 振込み先の金融機関の口座番号等がわかるもの

関連情報

お問い合わせ

子育て世代包括支援係 0897-52-1316

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