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人権ホットメール2008年5月号
人権ホットメール毎月10日は人権を考える日です
2008年5月号
性同一性障害について

私たちの社会では、学校生活や社会生活において人を男性と女性に区分し、男性は男性らしく、女性は女性らしく生きていくことが当たり前のこととされてきました。
しかし、世の中にはこのような考え方に当てはまらない、性同一性障害などの性的少数者(性的マイノリティー)の方たちが存在し、新たな人権課題として、問題解決に向けた教育・啓発が全国的に行われているところです。
性同一性障害とは、心の性と体の性が一致しておらず、そのことに違和感を持って生きている人たちのことです。
この問題は、本人には何の責任もないことであるにもかかわらず、職場での嫌がらせや、地域社会における差別的な対応があるなど、私たちの無理解、無関心、偏見が、当事者に多大の苦痛を与え続け、人として当たり前に生きていく権利を奪っている重大な人権問題なのです。
平成16年7月、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」が施行されました。この法律により、二十歳以上であることや、未婚であることなど、特定の条件を満たした性同一性障害のある人たちは、家庭裁判所の審判を経て、戸籍上の性別を本人が自認している「心の性」に変更できることとなりました。
また、これに伴い「戸籍法施行規則の一部を改正する省令」が平成16年7月に施行され、家庭裁判所の審判により、長男を長女になど、父母との続柄欄を変更することが出来るようになりました。
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