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社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度

ページID:0063323 更新日:2023年5月22日更新 印刷ページ表示

社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請

 世帯全員が市民税非課税の方で次の要件を満たす場合や生活保護を受けておられる方については、社会福祉法人等が提供する対象の介護保険サービスにかかる利用者負担が申請により軽減されます。
 対象となるサービスは、利用者負担の軽減を行うことを愛媛県に申し出ている社会福祉法人が提供するサービスに限られます。

対象者の要件(すべての要件に該当される方が対象となります)

  1. 世帯全員が市民税非課税で年間収入が単身世帯で150万円以下、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
  2. 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
  3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
  5. 介護保険料を滞納していないこと

軽減の対象となるサービスの種類・費用・軽減割合

対象サービス 対象費用 減額割合
  • 訪問介護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 第一号訪問事業のうち介護予防訪問事業に相当する事業
  • サービス費用の1割
25%を減額(※) 老齢福祉年金受給者は50%を減額(※)
  • 通所介護
  • 第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • サービス費用の1割
  • 食費
  • 短期入所生活介護
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 複合型サービス
  • サービス費用の1割
  • 食費
  • 滞在費(居住費・宿泊費)
  • 特別養護老人ホーム
  • 地域密着型特別養護老人ホーム
  • サービス費用の1割
  • 食費
  • 滞在費(居住費・宿泊費)

※平成27年8月から対象サービスのうち太字のサービスに係る食費、滞在費の減額については、負担限度額認定者に限ります。
※定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスを利用する利用者負担第2段階の方のサービスの1割負担については、本事業の軽減の対象外です。

 

【生活保護の受給者】

対象サービス 対象費用 減額割合
  • 短期入所生活介護
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 特別養護老人ホーム
  • 地域密着型介護老人福祉施設
  • 個室の滞在費
    (居住費・宿泊費)
100%を減額

 

申請について

 「社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書」「収入申告書」などの必要な書類を長寿介護課または西部支所市民福祉課に提出してください。
 また、ご利用する施設やケアマネジャーを通じて提出することもできますのでご相談ください。

  • 負担軽減の確認を受けた方には、「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」を交付します。
  • 有効期間は、確認のあった月の初日から毎年7月31日までとなります。
  • サービスを利用される場合は、「被保険者証」とともに「負担軽減確認証」の提示が必要です。
  • 継続して負担軽減を受けるには毎年更新の申請が必要です。有効期間終了前には更新のお知らせをお送りしますので手続きをしてください。

※認定の要件に該当しなくなったときは、すみやかに市まで「負担軽減確認証」を返却してください。

実施法人(事業所)の方へ

軽減の実施状況について、以下の書式にて報告をしていただくよう、お願いいたします。 

 ・軽減対象者が西条市の被保険者のみの場合 

 A:軽減総括表・軽減一覧表(軽減対象が西条市の被保険者のみ) [Excelファイル/288KB]

 ・軽減対象者に西条市以外の被保険者を含む場合

 B:軽減総括表・軽減一覧表(軽減対象に西条市以外の被保険者を含む) [Excelファイル/289KB]

お問い合わせ

福祉部 長寿介護課 介護認定給付係
電話:0897-52-1423

 


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