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要介護・要支援認定申請の手続き
介護保険のサービスを利用するためには、申請をして「介護や支援が必要な状態である」と認定される必要があります。
申請すると訪問調査や審査を経て、介護や支援が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護や支援が必要であるかが決められます。
申請できる方
- 65歳以上の人(第1号被保険者)
- 40歳から64歳の人(第2号被保険者)で、老化等に伴う病気(16種類の特定疾病)が原因で介護や支援が必要になった場合に限定されます。
特定疾病とは次のものです。
- がん末期(医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
※主治医に該当するかどうか確認した上で申請してください。
申請の流れ
1.申請書の提出
申請書は、市役所本庁本館1階の長寿介護課、西部支所市民福祉課の窓口にありますので、申請してください。
申請は、以下の方法でお願いします。
- 本人または家族が直接申請する
- 居宅介護支援事業者や介護保険施設、または地域包括支援センターなどに代行してもらうこともできます。
※平成28年1月より申請書に、原則マイナンバーの記載と本人確認等の書類が必要になっています。
詳しくはマイナンバー利用開始に伴う介護保険の手続きについてをご覧ください。
申請に必要なもの
- 介護保険被保険者証
- 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)は医療保険証(健康保険証)のコピーも必要です。
※介護保険被保険者証は、65歳以上の人や、40歳以上65歳未満の人で要介護・要支援認定を受けた人に交付されています。
※介護保険被保険者証を紛失された場合は、担当窓口でその旨お伝えください。
2.主治医意見書の依頼・提出
申請時に主治医意見書をお渡ししますので、本人(家族)が主治医(かかりつけ医)に持って行き記入を依頼してください。主治医意見書の記入ができましたら受け取りに行き、担当窓口に提出してください。
3.訪問調査
調査員(市の職員や介護支援専門員)が自宅や入院・入所している施設等へ訪問し、全国共通の調査票により心身の状態などを本人や家族から聞き取り調査などをします。
※調査の日時は、長寿介護課認定給付係窓口か、または後日、調査員よりご連絡し決めさせていただきます。
4.判定
一次判定
訪問調査の調査結果および主治医意見書をもとに全国共通のコンピュータソフトを用いて要介護度を判定します。
二次判定(介護認定審査会)
保健、医療、福祉の専門家による介護認定審査会が、一次判定結果、認定調査特記事項、主治医意見書から介護の手間を総合的に判断し、要介護度を審査・判定します。
5.認定結果の通知と被保険者証、負担割合証の発送
市から認定結果の通知書と、結果が記載された被保険者証を送付します。また、サービス利用時の負担割合が記載された負担割合証を送付します。認定結果が通知されるまで、申請から30日位かかります。
要支援・要介護の認定は、申請日にさかのぼって有効となります。
認定結果
要介護1~5 | 日常生活で介助を必要とする度合いの高い人で、生活の維持・改善を図るためのさまざまな介護サービスを利用できます。 |
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要支援1、2 | 要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性の高い人などで、介護予防サービスを利用できます。
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非該当(自立) |
介護保険によるサービスは利用できませんが、市が行う「介護予防事業」、「生きがいデイサービス事業」を利用できます。 |
更新の申請
認定の有効期間は、新規認定は原則6カ月、更新は12カ月です。引き続きサービスを利用したい場合は、有効期間満了前に更新申請を行ってください。申請は有効期間満了日の60日前からできます。
※有効期間の終了するおよそ60日前に更新のお知らせを市からお送りします。
区分変更の申請
要介護認定を受けており、その認定を受けた時よりも、心身等の状態が悪化したり、良くなったりした場合には、認定期間内であっても介護度の見直しを求める申請をすることができます。
お問い合わせ
福祉部 長寿介護課 介護認定給付係
電話:0897-52-1423
西部支所 市民福祉課
電話:0898-64-2700(代表)