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平成28年度の介護保険料

ページID:0029684 更新日:2016年8月27日更新 印刷ページ表示

平成28年度の介護保険料(年額)

平成28年度の第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料は、所得段階に応じて次のようになっています。

所得段階対象者 基準額との比率年間保険料
第1段階                生活保護受給者

0.45

  
30,100円
本人および世帯全員が市民税非課税

・老齢福祉年金受給者
・本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の者

第2段階本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の者0.7550,200円
第3段階本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超えの者0.7550,200円
第4段階世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は市民税非課税本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の者0.960,200円
第5段階本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超えの者1.0
(基準額)
66,900円
第6段階本人が市民税課税本人の前年の合計所得金額が120万円未満の者1.280,300円
第7段階本人の前年の合計所得金額が120万円以上190万円未満の者1.387,000円
第8段階本人の前年の合計所得金額が190万円以上290万円未満の者1.5100,400円
第9段階本人の前年の合計所得金額が290万円以上の者1.7113,700円

※第1段階の括弧書きは、公費による軽減が実施された場合の予定金額
※合計所得金額とは、扶養控除や医療費控除などの控除をする前の金額です 

保険料の納め方(任意で選ぶことはできません)

(1)特別徴収 (年金からの天引き) 
    ・老齢、退職、遺族、障害年金を年額18万円以上受給している方

(2)普通徴収 (納付書や口座振替で納付)
    ・老齢、退職、遺族、障害年金の年間受給額が18万円未満の方
    ・老齢福祉年金を受給している方
    ・年度途中に65歳になった方(1年以内に年金天引きになります)
    ・年度途中に市外から転入してきた方(1年以内に年金天引きになります)

保険料の納期

平成28年度の納期は次のとおりです。

・年金から差し引かれる方(特別徴収)
年金支給月年金から差し引かれる日
4月4月15日
6月6月15日
8月8月15日
10月10月14日
12月12月15日
2月2月15日

※年金支払日が金融機関等の休業日にあたる場合には、前営業日が支払日になります。

・納付書や口座振替で個別に納める方(普通徴収)
納期限日
4月~6月通常のお支払いはありません
1期(7月)8月1日
2期(8月)8月31日
3期(9月)9月30日
4期(10月)10月31日
5期(11月)11月30日
6期(12月)12月26日
7期(1月)1月31日
8期(2月)2月28日

※納期限日が金融機関等の休業日にあたる場合には、翌営業日が納期限日となります。

 お問い合わせ

保健福祉部 高齢介護課 介護総務係
電話:0897-52-1419

東予総合支所 市民福祉課
電話:0898-64-2700(代表)

丹原総合支所 市民福祉課
電話:0898-68-7300(代表)

小松総合支所 市民福祉課
電話:0898-72-2111(代表)


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