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低所得者支援・定額減税補足給付金(調整給付)が支給されます
減税しきれないと見込まれる方へ給付金を支給します
定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を調整のうえ給付を行います。
支給対象者
- 所得税の定額減税可能額(3万円×(本人+同一生計配偶者及び扶養親族数))が、令和6年分推計所得税額を上回る方
- 個人住民税所得割の定額減税可能額(1万円×(本人+同一生計配偶者(※)及び扶養親族数))が、令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方
- 1または2に該当し、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の方
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る個人住民税所得割の定額減税については、令和7年度分の個人住民税所得割で行われます。
◎国外に居住している同一生計配偶者及び扶養親族は対象外です。
◎令和6年分所得税は確定していないため、令和5年分所得税を基に推計します。
◎定額減税について詳しくはこちらをご覧ください。
支給額
次の1及び2の合算額を1万円単位で切り上げた額を給付します。
- 所得税の定額減税可能額から令和6年分推計所得税額を差し引いた額
- 個人住民税所得割の定額減税可能額から令和6年度分個人住民税所得割額を差し引いた額
◎令和6年分所得税が判明した際に給付金額に不足が生じた場合は、不足額を令和7年度に追加支給する予定です。
受給の手続き
給付金を受給するには申請が必要です。
「調整給付金支給確認書」が届いている方
令和6年7月10日発送の「調整給付金支給確認書」が届いた方は、所定の事項を記入し、必要書類を添えて、お早めに返送してください。
なお、確認書内の二次元コードを読み取り電子申請することも可能です。
詳しくは、「電子申請を利用した手続きについて」をご覧ください。
支給日は、返送された確認書または電子申請を西条市が受理した日から、3週間後が目安です。
※ご自身が支給対象と思われる方で、「調整給付金支給確認書」が届いていないときは、お問合せ先(0897-52-1386)にご連絡ください。
申請期限
令和6年10月31日(木) 必着
※期限までに申請がない場合は、給付金を辞退したとみなします。
書類の発送時期、手続などをまとめた表はこちらです
電子申請を利用した手続について
対象者の方は、ご自宅に届いた確認書に印字された二次元コードを読み込むことで、株式会社トラストバンクが提供する電子申請システム(LoGoフォーム)を利用して、給付金の電子申請を行うことができます。
登録、申請、アカウントの削除等の操作手順
申請に係る登録等の操作手順については、以下のマニュアルをご覧ください。
西条市電子申請操作マニュアル(PC版) [PDFファイル/1.93MB]
西条市電子申請操作マニュアル(スマートフォン版) [PDFファイル/2.05MB]
LoGoフォームマイページ
LoGoフォームのアカウント登録後は、以下のリンクからマイページにログインすることができます。
マイページでは、以下のことができます。
- 申請した給付金の受付状況の確認
- 申請内容に不備があった場合の修正
- LoGoフォームアカウントの削除
LoGoフォーム利用の注意点
サービス利用が可能な動作環境については「動作環境」をご覧ください。
住所地とは別の場所への確認書の送付を希望する方
西条市において、本給付金の支給対象者に該当し、住所地とは別の場所への確認書の送付を希望する方は、「調整給付金支給確認書 送付先変更届 [PDFファイル/443KB]」を提出してください。
なお、書類の受付期間は、令和6年7月10日(水)から令和6年10月15日(火)までです。
給付金を装った詐欺や、個人情報の詐取にご注意ください
本給付金の支給に関連して、ご自宅などに西条市から問合せを行う場合があります。
ただし、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、給付のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合は、すぐに下記のお問合せ先、または最寄りの警察署にご連絡ください。
- 西条警察署:0897-56-0110、西条西警察署:0898-64-0110
定額減税詐欺注意リーフレット [PDFファイル/449KB]
お問合せ先
西条市役所本館5階 低所得者支援・定額減税補足給付金(調整給付)担当
電話:0897-52-1386(直通) 受付時間 平日9時00分~17時00分