西条市空き家バンク
「山」もあり「海」もあり「まち」もある西条市では、「ちょっとした都会暮らし」や、「ほどよい田舎暮らし」まで、さまざまな「暮らしかた」を実践できます。
ぜひ西条市での暮らしを選択してみませんか。
空き家バンク(募集受付中)
No.002 西条市船屋 【売却】 | No.003 西条市丹原町北田野 【売却】 | No.006 西条市三芳 【売却】 |
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No.009 西条市喜多台 【売却】 | No.011 西条市高田 【売却】 | No.013 西条市大町 【売却】 |
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No.019 西条市河原津 【売却】 | No.022 西条市丹原町長野 【売却】 | No.024 西条市氷見 【売却】 |
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No.030 西条市禎瑞 【売却】 | No.031 西条市丹原町池田 【売却】 | No.032 西条市大町 【売却】 |
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No.033 西条市西泉 【売却】 | No.034 西条市丹原町古田 【売却】 | No.041 西条市三芳 【売却】 |
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No.044 西条市飯岡 【売却・賃貸】 | No.046 西条市神拝 【賃貸】 | No.047 西条市丹原町関屋 【売却】 |
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No.050 西条市楠 【売却】 | No.051 西条市丹原町北田野 【売却】 | No.052 西条市西田 【売却】 |
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No.054 西条市禎瑞 【売却】 | No.055 西条市丹原町今井 【賃貸】 | No.056 西条市楠 【売却】 |
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No.057 西条市飯岡 【売却】 | No.058 西条市吉田 【売却】 | No.059 西条市中野 【賃貸】 |
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No.060 西条市小松町妙口 【売却】 | No.061 西条市新市 【売却】 | No.062 西条市福成寺 【賃貸】 |
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No.063 西条市玉之江 【売却】 | No.064 西条市津越 【売却】 | |
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No.001 西条市小松町妙口 【売却・賃貸】 | No.005 西条市河之内 【売却】 | No.015 西条市丹原町長野 【売却・賃貸】 |
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No.016 西条市丹原町徳能 【売却】 | No.018 西条市喜多川 【売却・賃貸】 | No.020 西条市丹原町寺尾 【売却】 |
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No.025 西条市丹原町川根 【賃貸】 | No.026 西条市丹原町高松 【賃貸】 | No.027 西条市丹原町高松 【賃貸】 |
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No.035 西条市大町 【売却・賃貸】 | No.036 西条市三芳 【賃貸】 | No.039 西条市中野 【売却】 |
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No.040 西条市小松町北川 【売却】 | No.042 西条市小松町北川 【賃貸】 | No.043 西条市福武 【賃貸】 |
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| ![]() のどかな住宅地。日当たり良好。 |
No.045 西条市旦之上 【売却・賃貸】 | ||
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物件位置図
空き家バンクの概要
空き家の売却または賃貸を希望する所有者などからの申請により登録された空き家情報を、空き家の利用を希望する人に対して西条市が提供する制度で、登録された空き家情報については、市のホームページに掲載します。
また、所有者と利用希望者間の媒介等については、西条市と協定書を締結した西条宅建協会・周桑宅建協会が行います。
※媒介等については手数料が必要となりますのでご了解ください。
※詳細は実施要綱をご確認ください。
西条市空き家バンク事業実施要綱 [PDFファイル/162KB]
よくある質問はこちら
西条市空き家バンク制度Q&A [PDFファイル/137KB]
空き家バンク制度 ご利用の手順
空き家所有者(貸し主・売り主)
1.物件登録申請
西条市空き家バンク登録申込書(様式第1号)、西条市空き家バンク登録カード(様式第2号)、その他必要書類を添えて地域振興課にお申し込みください。
- 西条市空き家バンク登録申込書(様式第1号) [Wordファイル/15KB] [PDFファイル/102KB]
- 西条市空き家バンク登録カード(様式第2号) [Wordファイル/18KB] [PDFファイル/150KB]
2.物件調査
所有者立ち会いの下、市職員と西条・周桑宅建協会の会員が写真撮影や現地調査を行います。
(※調査に際して、詳細な鑑定などをご希望する場合は鑑定料などが発生する場合があります)
契約内容についても、ご相談ください。
3.物件登録と情報提供
西条市空き家バンク登録台帳に物件を登録します(※登録期間は2年間です)。
また、市のホームページと地域振興課の窓口にて物件の情報を公開します。
原則として、空き家の売買、賃貸借等の代理もしくは媒介については、西条・周桑宅建協会に媒介などの依頼をします。
4.利用の申し込み
物件の利用申請があった場合、市から所有者にご連絡します。
物件の内覧等の希望があった際には、その都度、所有者に立ち合いをお願いすることになります。
原則、利用希望者との交渉・契約については西条・周桑宅建協会が媒介を行います。契約成立時には、媒介手数料が発生します。
空き家の利用希望者(借り主・買い主)
1.登録物件の閲覧
市のホームページなどで、空き家の登録物件を閲覧できます。
2.利用申請
交渉を希望する物件がありましたら、西条市空き家バンク物件交渉申込書(様式第8号)を記入し、市役所の地域振興課に提出してください。内容を確認し、日程調整などを行います。
- 西条市空き家バンク物件交渉申込書(様式第8号) [Wordファイル/17KB] [PDFファイル/102KB]
3.空き家を見学
希望された空き家を実際に見学します。西条・周桑宅建協会の会員等が同行します。
物件の状態や契約の諸条件、地域の情報などをご確認ください。
4.交渉・契約
見学後、空き家を利用したい場合は、原則、西条・周桑宅建協会の会員の媒介で交渉・契約をしていただきます。なお、契約成立時には媒介手数料が発生します。
※市は、売買または賃貸の契約には直接関与しません。媒介・契約等は、西条・周桑宅建協会に媒介を依頼する方法によります。
申請書一覧
空き家所有者(貸し主・売り主)向けの書類
- 西条市空き家バンク登録申込書(様式第1号) [Wordファイル/15KB] [PDFファイル/102KB]
- 西条市空き家バンク登録カード(様式第2号) [Wordファイル/18KB] [PDFファイル/150KB]
- 西条市空き家バンク登録変更届出書(様式第5号) [Wordファイル/15KB] [PDFファイル/59KB]
- 西条市空き家バンク登録抹消届出書(様式第7号) [Wordファイル/13KB] [PDFファイル/60KB]
空き家情報の利用希望者向けの書類
- 西条市空き家バンク物件交渉申込書(様式第8号) [Wordファイル/17KB] [PDFファイル/102KB]
空き家バンクに登録できない物件諸条件
- 老朽化が著しいもの、または、大規模な修繕が必要なもの
- 暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律に規定する暴力団員や
暴力団員との密接関係者等であるもの - 分譲住宅、賃貸住宅その他空き家バンク制度の趣旨に基づかない売却、または賃貸を目的とするもの
- その他市長が適当でないと認めるとき