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このことについて、以下のとおり処分を行いましたので、お知らせします。
【消防長事務部局】
当 事 者 消防次長兼東消防署長 60歳 男性
処分内容 減給1か月、給料月額の10分の1(懲戒処分)
処 分 日 令和4年3月29日(火曜日)
訓練地内で発生した消防車両の事故について、当事者が、事故当時の運転者でない者を運転者として報告したもの。
事故発生時の報告書作成事務について、当事者の所属のみならず、消防本部総務課を交えて報告するとともに、再発防止に取り組んでまいります。
西条市消防本部総務課
担当者:課長 石川 TEL:0897-56-0250(直通)