○西条市小集落改良住宅設置及び管理条例施行規則
平成16年11月1日
規則第143号
(趣旨)
第1条 この規則は、西条市小集落改良住宅設置及び管理条例(平成16年西条市条例第195号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は入居者を決定したときは、小集落改良住宅入居許可決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。
(連帯保証人の変更等)
第3条 条例第7条第1項第1号の規定に基づき提出した小集落改良住宅入居請書(様式第3号)に連署した連帯保証人について、住所の変更又は同号に掲げる資格を失うような変更があったときは、入居者は、速やかに連帯保証人変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 入居者は、連帯保証人の変更の承認を受けた場合は、改めて小集落改良住宅入居請書を提出しなければならない。
(令2規則19・一部改正)
(令2規則19・一部改正)
(令2規則19・一部改正)
(敷金の運用)
第6条 条例第14条第1項に規定する敷金は、普通又は定期預金とする。
2 敷金の収納、返金、運用及び運用による収入と支出にわたる経理は、別に台帳を備えてこれを明らかにしなければならない。
(修繕費用の負担)
第7条 改良住宅の修繕に要する費用のうち、条例第15条第2項の規定によりその全額を入居者に負担させるものは、次のとおりとする。
(1) 給水施設のうち、給水栓の修理に要する費用
(2) 電気施設のうち、開閉器、点滅器、コード、ソケット及び電球等の取替え又は修繕に要する費用
(3) 畳及び建具(外部との隔壁用を除く。)の修繕に要する費用
2 前項の規定に準じ、改良住宅の修繕に要する費用のうち次に掲げるものについては、その一部を入居者に負担させることがあり、その負担額は実情に応じて定める。
(1) 雨どいの修理に要する費用
(2) 外部との隔壁用の建具の修理に要する費用
(住宅管理人)
第9条 条例第27条第3項に規定する住宅管理人は、各地区に1人あて置くものとする。
2 前項の管理人には手当を支給し、その額は市長が別に定める。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西條市小集落改良住宅設置及び管理条例施行規則(昭和56年西條市規則第1号)又は東予市小集落改良住宅設置及び管理条例施行規則(昭和53年東予市規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和2年3月26日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日に施行する。
(令2規則19・全改)
(令2規則19・追加)
(令2規則19・旧様式第4号繰下)
(令2規則19・旧様式第5号繰下)
(令2規則19・旧様式第6号繰下)