○西条市小集落改良住宅設置及び管理条例
平成16年11月1日
条例第195号
(目的)
第1条 この条例は、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)及び住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号。以下「改良令」という。)に基づく小集落改良住宅の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 西条市小集落改良住宅(以下「改良住宅」という。)を別表のとおり設置する。
(1) 小集落地区改良事業の施行に伴い住宅を失った者
(2) 事業計画の承認の日後に小集落改良地区(小集落地区等改良事業制度要綱(昭和57年建設省住整発第26号。以下「要綱」という。)に基づき、市が行う小集落地区改良事業計画に定める土地の区域をいう。)内において災害により住宅を失った者
(3) 改良住宅に入居することができるものが入居せず、又は居住しなくなった場合は、要綱第1に規定する地域に居住する者
2 その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(平19条例32・一部改正)
(入居の申込み)
第4条 前条に規定する入居資格がある者で、改良住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
(入居者の選考)
第6条 入居の申込みをした者のうち第3条第3号に該当するものについて、その数が入居させるべき改良住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次に掲げる者について行う。
(1) 他の世帯と同居して著しく生活上不便を受けている者、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 正当な理由による立退きの請求を受け、適当な立退き先がないため住宅に困窮している者
(3) 前2号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 市長は、前項各号に該当する者について調査し、住宅に困窮する度合の高い者から入居者を決定する。
3 前項の場合において、住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。
(住宅入居の手続)
第7条 改良住宅の入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 市内に居住し、市長が適当と認める連帯保証人2人の連署する請書を提出すること。
(2) 第13条に規定する敷金を納付すること。
(令2条例10・一部改正)
(入居の承継)
第8条 改良住宅の入居者が同居の親族を残して死亡し、又は退居した場合において、当該同居の親族が引き続き当該改良住宅に入居を希望するときは、当該同居の親族は次項及び規則で定めるところにより、入居の承継について市長の承認を得なければならない。
(平19条例32・一部改正)
(家賃の決定)
第9条 改良住宅の家賃は、改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の法(以下「旧法」という。)第12条第1項及び改良令第13条の2第1項の規定によりその例によることとされる公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の令第4条に規定する方法により算定した額の範囲内において、市長が定める。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第10条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、当該家賃の減免又は徴収猶予をすることができる。
(1) 入居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、これらに準ずる特別の事情があるとき。
(家賃の変更)
第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、条例で家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 改良住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 改良住宅について改善を施したとき。
2 家賃は毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに改良住宅に入居した場合又は改良住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(敷金)
第13条 市長は、入居者から3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。
2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が改良住宅を立ち退くときこれを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。
4 敷金には、利子を付けない。
(令2条例10・一部改正)
(敷金の運用等)
第14条 市長は、敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益は、入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第15条 改良住宅の修繕に要する費用は、市長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、市の負担とする。
2 入居者の責めに帰すべき事由によって改良住宅の修繕の必要が生じたときは、第1項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(令2条例10・一部改正)
(入居者の費用負担義務)
第16条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持運営に要する費用
(4) 前条第1項において市が負担することとされているもの以外の改良住宅の修繕に要する費用
(令2条例10・一部改正)
(入居者の保管義務等)
第17条 入居者は、当該改良住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
第18条 入居者が当該改良住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長に届出をしなければならない。
第19条 入居者は、改良住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第20条 入居者は、改良住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該改良住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
第21条 入居者は、改良住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該改良住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
(収入に関する決定)
第22条 市長は、毎年1月1日現在における各入居者の収入について調査し、その額及び収入基準超過の有無を決定し、超過する場合は、その額を入居者に通知する。ただし、改良住宅に入居している期間が、引き続き3年に満たない入居者については、この限りでない。
2 前項の入居者は、毎年3月末日までに、市長の定めるところにより収入に関する報告を行わなければならない。
ア 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
イ 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度の身体障害
(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級若しくは2級に該当する程度の精神障害(知的障害を除く。)
(ウ) 知的障害 (イ)と同程度の精神障害に相当する程度の知的障害
エ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3の第1款症であるもの
オ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
カ 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
キ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 11万4,000円
5 市長は、収入基準超過があると決定された入居者(以下「収入超過者」という。)について、収入基準超過がなくなり、又は収入が減少したと認めるときは、その旨を決定しなければならない。ただし、当該決定により割増賃料の額に変動のないときは、この限りでない。
6 収入超過者は、収入基準超過がなくなり、又は収入が減少したときは、市長の定めるところにより、前項の決定を求めることができる。
(平21条例10・平25条例25・一部改正)
(割増賃料)
第23条 収入超過者は、市長の定めるところにより、収入基準に超過すると決定された日(入居者の責めに帰すべき事由により割増賃料の徴収を免れたときは、入居の日から3年を経過した日以後において市長が収入基準超過があったと認定した日。ただし、当該認定を行った日から3年を超えてさかのぼることができない。)の翌日から収入基準超過がなくなった旨の決定の日の前日又は明渡しの日まで、割増賃料を支払わなければならない。
(平21条例10・平25条例25・一部改正)
2 市長は、前項に規定する権限を、その指定する職員に行わせることができる。
3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(住宅の検査)
第25条 入居者は、当該改良住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第26条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し改良住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃又は割増賃料を3月以上滞納したとき。
(3) 当該改良住宅を故意に損傷したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上改良住宅を使用しないとき。
(5) 入居者又は同居する者が暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定により改良住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該改良住宅を明け渡さなければならない。この場合において入居者は、市長の定めるところにより明渡しの請求を受けた翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
(平19条例32・一部改正)
(住宅監理員及び住宅管理人)
第27条 住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。
2 住宅監理員は、改良住宅の管理に関する事務をつかさどり、改良住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導をすることができる。
3 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。
4 住宅管理人は、住宅監理員の指導を受けて、修繕すべき箇所の報告等入居者との連絡の事務を行う。
(立入検査)
第28条 市長は、改良住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは市長の指定した者に改良住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している改良住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該改良住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(許可等に関する意見聴取)
第29条 市長は、入居の許可をしようとするとき、又は現に改良住宅に入居している者(同居するものを含む。)について、市長が特に必要があると認めるときは、第3条第2項、第8条第2項、第26条第1項第5号に該当する事由の有無について、愛媛県西条警察署長及び愛媛県西条西警察署長の意見を聴くことができる。
(平19条例32・追加)
(罰則)
第30条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃、敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
2 改良住宅を無断で使用し、又は転使用させ、若しくは原形の変更をなし、その他使用に関する制限事項に違反した者に対しては、5万円以下の過料に処する。
(平19条例32・旧第29条繰下)
(準用)
第31条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、西条市市営住宅設置及び管理条例(平成16年西条市条例第194号)の規定を準用する。
(平19条例32・旧第30条繰下)
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平19条例32・旧第31条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西條市小集落改良住宅設置及び管理条例(昭和56年西條市条例第6号)及び東予市小集落改良住宅設置及び管理条例(昭和53年東予市条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成19年12月27日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(西条市小集落改良住宅設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)
8 改正後の西条市小集落改良住宅設置及び管理条例(以下「新改良住宅条例」という。)第26条第1項第5号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新改良住宅条例第6条の決定を受けた者及び新改良住宅条例第8条の承認を受けた者に適用する。
9 施行日前に改正前の西条市小集落改良住宅設置及び管理条例(以下「旧改良住宅条例」という。)第6条の決定を受けた者又は旧改良住宅条例第8条の承認を受けた者が新改良住宅条例第26条第1項第5号の規定に該当していること(次項に定める場合を除く。)が判明したときは、市長は、当該決定を受けた者又は承認を受けた者に対して、明渡しの勧告をするものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。
10 施行日前に旧改良住宅条例第6条の決定を受けた者又は旧改良住宅条例第8条の承認を受けた者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員と同居しており、新改良住宅条例第26条第1項第6号の規定に該当していることが判明したときは、市長は、当該決定を受けた者又は承認を受けた者に対して、当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。
11 市長は、前2項の勧告に従わないときは、当該決定を受けた者又は承認を受けた者に対して明渡しを請求することができる。
12 附則第8項から前項までの規定にかかわらず、施行日前に旧改良住宅条例第6条の決定を受けた者又は旧改良住宅条例第8条の承認を受けた者が新改良住宅条例第26条第1項第5号の規定に該当し、他の入居者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められるときは、市長は、当該決定を受けた者又は承認を受けた者に対して明渡しを請求することができる。
13 前2項の規定による明渡しの請求については、新改良住宅条例第26条第2項の規定を準用する。
附 則(平成21年3月26日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改良住宅に入居している者に係る収入の基準及び割増賃料の限度額については、平成26年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月28日条例第25号)
(施行日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 小集落改良住宅の入居者が、この条例の施行の日前に57歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが18歳未満の者又は57歳以上の者である場合の収入条件については、改正後の第22条第3項第1号の規定にかかわらず、同号に該当するものとみなす。
附 則(令和2年3月26日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
団地名 | 位置 |
上小川東 | 西条市大町143番地3 |
上小川西 | 西条市大町105番地1 |
下小川東 | 西条市大町370番地2 |
下小川中 | 西条市大町336番地5 |
下小川西 | 西条市大町335番地1 |
西の原 | 西条市氷見乙1723番地1 |
新市第一 | 西条市新市658番地1 |
新市第二 | 西条市新市644番地 |
北星第一 | 西条市壬生川680番地1 |
北星第二 | 西条市壬生川611番地 |
北星第三 | 西条市壬生川643番地1 |
北星第四 | 西条市壬生川605番地8 |