○西条市特定用途制限地域内における建築物等の用途の制限に関する条例
平成16年11月1日
条例第191号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条の2の規定に基づく特定用途制限地域内における建築物及び工作物の用途に関する制限を定めることにより、良好な環境の形成又は保持を図り、もって当該地域の特性に応じた合理的な土地利用の推進を図ることを目的とする。
(平20条例21・一部改正)
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例の規定は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により、特定用途制限地域として市長が告示した区域(以下「特定用途制限地区」という。)内に適用する。
(平20条例21・一部改正)
(1) 産業居住地区 別表第1に掲げる建築物
(2) 幹線道路沿線地区 別表第2に掲げる建築物
(3) 田園居住地区 別表第3に掲げる建築物
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項から第8項まで及び法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 前項の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(平19条例25・一部改正)
(1) 当該用途の変更が政令第137条の18第8号から第11号まで及び政令第137条の19第1項各号に列記する類似の用途相互間におけるものであって、かつ、建築物の修繕若しくは模様替をしない場合又はその修繕若しくは模様替が大規模でない場合
(2) 用途の変更が次に定める範囲内である場合
ア 政令第137条の19第2項第1号に指定する類似の用途相互間におけるもの
イ 前条第1項の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、用途変更後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
ウ 用途変更後の前条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(平19条例25・平27条例25・一部改正)
(2) 自動車車庫の用途に供する工作物で次に掲げるもの
ア 田園居住地区内にあるもので築造面積が300平方メートルを超えるもの(建築物に付属するものを除く。)
イ 田園居住地区内にある建築物に付属するもので築造面積に同一敷地内にある建築物に付属する自動車車庫の用途に供する建築物の部分の延べ面積の合計を加えた値が当該敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計を超えるもの(築造面積が300平方メートル以下のものを除く。)
(許可に関する消防長の同意)
第10条 市長は、前条の規定による許可をする場合においては、あらかじめ西条市建築審査会の審議を経た後、消防長の同意を得なければならない。
(平17条例51・全改)
(委任)
第11条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。
(平20条例21・旧第12条繰上)
(罰則)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(2) 法第87条第2項又は第3項(これらの規定を法第88条第2項において準用する場合を含む。)において準用する第5条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(平20条例21・旧第13条繰上)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の西條市特定用途制限地域内における建築物等の用途の制限及び用途地域の指定のない区域内における日影による中高層の建築物の高さの制限に関する条例(平成16年西條市条例第1号)、東予市特定用途制限地域内における建築物等の用途の制限及び用途地域の指定のない区域内における日影による中高層の建築物の高さの制限に関する条例(平成16年東予市条例第3号)、丹原町特定用途制限地域内における建築物等の用途の制限及び用途地域の指定のない区域内における日影による中高層の建築物の高さの制限に関する条例(平成16年丹原町条例第12号)又は小松町特定用途制限地域内における建築物等の用途の制限及び用途地域の指定のない区域内における日影による中高層の建築物の高さの制限に関する条例(平成16年小松町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成17年12月27日条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日条例第25号)
この条例は、平成19年11月30日から施行する。
附 則(平成20年12月26日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に建築、修繕又は模様替の工事中の建築物又は工作物については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成27年6月22日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年9月28日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
産業居住地区内に建築してはならない建築物 | 1 次に掲げる事業(特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であって環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を害するおそれがないものとして政令第130条の9の4で定めるものを除く。)を営む工場 (1) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の火薬類(玩具煙火を除く。)の製造 (2) 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物の製造 (3) マッチの製造 (4) ニトロセルロース製品の製造 (5) ビスコース製品、アセテート又は銅アンモニアレーヨンの製造 (6) 合成染料若しくはその中間物、顔料又は塗料の製造(漆又は水性塗料の製造を除く。) (7) 引火性溶剤を用いるゴム製品又は芳香油の製造 (8) 乾燥油又は引火性溶剤を用いる擬革紙布又は防水紙布の製造 (9) 木材を原料とする活性炭の製造(水蒸気法によるものを除く。) (10) 石炭ガス類又はコークスの製造 (11) 可燃性ガスの製造(政令第130条の9の5で定めるものを除く。) (12) 圧縮ガス又は液化ガスの製造(製氷又は冷凍を目的とするものを除く。) (13) 塩素、臭素、ヨード、硫黄、塩化硫黄、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、燐酸、苛性カリ、苛性ソーダ、アンモニア水、炭酸カリ、せんたくソーダ、ソーダ灰、さらし粉、次硝酸蒼鉛、亜硫酸塩類、チオ硫酸塩類、砒素化合物、鉛化合物、バリウム化合物、銅化合物、水銀化合物、シヤン化合物、クロールズルホン酸、クロロホルム、四塩化炭素、ホルマリン、ズルホナール、グリセリン、イヒチオールズルホン酸アンモン、酢酸、石炭酸、安息香酸、タンニン酸、アセトアニリド、アスピリン又はグアヤコールの製造 (14) たんぱく質の加水分解による製品の製造 (15) 油脂の採取、硬化又は加熱加工(化粧品の製造を除く。) (16) ファクチス、合成樹脂、合成ゴム又は合成繊維の製造 (17) 肥料の製造 (18) 製紙(手すき紙の製造を除く。)又はパルプの製造 (19) 製革、にかわの製造又は毛皮若しくは骨の精製 (20) アスファルトの精製 (21) アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸溜産物又はその残りかすを原料とする製造 (22) セメント、石膏、消石灰、生石灰又はカーバイトの製造 (23) 金属の溶融又は精練(容量の合計が50リットルを超えないるつぼ若しくはかまを使用するもの又は活字若しくは金属工芸品の製造を目的とするものを除く。) (24) 炭素粉を原料とする炭素製品若しくは黒鉛製品の製造又は黒鉛の粉砕 (25) 金属厚板又は形鋼の工作で原動機を使用するはつり作業(グラインダーを用いるものを除く。)、びょう打作業又は孔埋作業を伴うもの (26) 鉄釘類又は鋼球の製造 (27) 伸線、伸管又はロールを用いる金属の圧延で出力の合計が4キロワットを超える原動機を使用するもの (28) 鍛造機(スプリングハンマーを除く。)を使用する金属の鍛造 (29) 動物の臓器又ははいせつ物を原料とする医薬品の製造 (30) 石綿を含有する製品の製造又は粉砕 2 前項の第1号から第3号まで、第11号又は第12号の貯蔵又は処理に供するもので政令第130条の9の表中準工業地域の欄に定める数量を超える危険物の貯蔵又は処理に供する建築物 3 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号に該当する営業(以下「個室付浴場業」という。)に係る公衆浴場その他これに類する政令第130条の9の2で定めるもの |
別表第2(第5条関係)
(平27条例31・一部改正)
幹線道路沿線地区内に建築してはならない建築物 | 1 別表第1第1項及び第3項に掲げるもの 2 別表第1第1項第1号から第3号まで、第11号又は第12号の貯蔵又は処理に供するもので政令第130条の9の表中準住居地域の欄に定める数量を超える危険物の貯蔵又は処理に供する建築物 3 次に掲げる事業を営む工場 (1) 玩具煙火の製造 (2) アセチレンガスを用いる金属の工作(アセチレンガス発生器の容量30リットル以下のもの又は溶解アセチレンガスを用いるものを除く。) (3) 引火性溶剤を用いるドライクリーニング、ドライダイイング又は塗料の加熱乾燥若しくは焼付(赤外線を用いるものを除く。) (4) セルロイドの加熱加工又は機械のこぎりを使用する加工 (5) 絵具又は水性塗料の製造 (6) 出力の合計が0.75キロワットを超える原動機を使用する塗料の吹付 (7) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白 (8) 骨炭その他動物質炭の製造 (9) せっけんの製造 (10) 魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれらを原料とする飼料の製造 (11) 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白 (12) ぼろ、くず綿、くず紙、くず糸、くず毛その他これらに類するものの消毒、選別、洗浄又は漂白 (13) 製綿、古綿の再製、起毛、せん毛、反毛又はフェルトの製造で原動機を使用するもの (14) 骨、角、きば、ひずめ若しくは貝がらの引割若しくは乾燥研磨又は3台以上の研磨機による金属の乾燥研磨で原動機を使用するもの (15) 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの (16) レディミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰で出力の合計が2.5キロワットを超える原動機を使用するもの (17) 墨、懐炉灰又はれん炭の製造 (18) 活字若しくは金属工芸品の鋳造又は金属の溶融で容量の合計が50リットルを超えないるつぼ又はかまを使用するもの(印刷所における活字の鋳造を除く。) (19) 瓦、れんが、土器、陶磁器、人造砥石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造 (20) ガラスの製造又は砂吹 (21) 金属の溶射又は砂吹 (22) 鉄板の波付加工 (23) ドラムかんの洗浄又は再生 (24) スプリングハンマーを使用する金属の鍛造 (25) 伸線、伸管又はロールを用いる金属の圧延で出力の合計が4キロワット以下の原動機を使用するもの (26) 前各号に掲げるもののほか、安全上若しくは防火上の危険の度又は衛生上若しくは健康上の有害の度が高いことにより、商業その他の業務の利便を増進する上で支障があるものとして政令第130条の9の3で定める事業 4 劇場、映画館、演芸場又は観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの 5 キャバレー、料理店、ナイトクラブその他これらに類するもの 6 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 7 次に掲げる事業(特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であって住居の環境を害するおそれがないものとして政令第130条の8の2で定めるものを除く。)を営む工場 (1) 容量10リットル以上30リットル以下のアセチレンガス発生器を用いる金属の工作 (2) 印刷用インキの製造 (3) 出力の合計が0.75キロワット以下の原動機を使用する塗料の吹付 (4) 原動機を使用する魚肉の練製品の製造 (5) 動機を使用する2台以下の研磨機による金属の乾燥研磨(工具研磨を除く。) (6) コルク、エボナイト若しくは合成樹脂の粉砕若しくは乾燥研磨又は木材の粉砕で原動機を使用するもの (7) 厚さ0.5ミリメートル以上の金属板のつち打加工(金属工芸品の製造を目的とするものを除く。)又は原動機を使用する金属のプレス(液圧プレスのうち矯正プレスを使用するものを除く。)若しくはせん断 (8) 印刷用平版の研磨 (9) 糖衣機を使用する製品の製造 (10) 原動機を使用するセメント製品の製造 (11) ワイヤーフォーミングマシンを使用する金属線の加工で出力の合計が0.75キロワットを超える原動機を使用するもの (12) 木材の引割若しくはかんな削り、裁縫、機織、撚糸、組ひも、編物、製袋又はやすりの目立で出力の合計が4.5キロワットを超える原動機を使用するもの (13) 製針又は石材の引割で出力の合計が1.5キロワットを超える原動機を使用するもの (14) 出力の合計が2.5キロワットを超える原動機を使用する製粉 (15) 合成樹脂の射出成形加工 (16) 出力の合計が10キロワットを超える原動機を使用する金属の切削 (17) めっき (18) 原動機の出力の合計が1.5キロワットを超える空気圧縮機を使用する作業 (19) 原動機を使用する印刷 (20) ベンディングマシン(ロール式のものに限る。)を使用する金属の加工 (21)タンブラーを使用する金属の加工 (22) ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機を除く。)を使用する作業 |
別表第3(第5条関係)
田園居住地区内に建築してはならない建築物 | 1 別表第2第1項から第3項まで及び第5項から第7項までに掲げるもの 2 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 3 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートルを超えるもの又は3階以上の部分にあるもの(建築物に付属するもので政令第130条の8で定めるもの又は都市計画として決定されたものを除く。) 4 倉庫業を営む倉庫 5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 6 カラオケボックスその他これに類するもの 7 次に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの(政令第130条の7の2で定めるものを除く。) (1) 住宅 (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3で定めるもの (3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (4) 学校、図書館その他これらに類するもの (5) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (6) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの (7) 公衆浴場(個室付浴場業に係るものを除く。) (8) 診療所、病院 (9) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令第130条の4で定める公益上必要な建築物 (10) 老人福祉センター、児童更生施設その他これらに類するもの (11) 公益上必要な建築物で政令第130条の5の4で定めるもの (12) 前各号の建築物に付属するもの(政令第130条の5の5で定めるものを除く。) |