○西条市椿交流館設置及び管理条例施行規則
平成16年11月1日
規則第130号
(趣旨)
第1条 この規則は、西条市椿交流館設置及び管理条例(平成16年西条市条例第182号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 椿交流館の入浴施設利用者については、入浴券及び入浴回数券並びに入浴優待券の回収をもって、許可を受けたものとみなす。
4 その他の使用料については、その支払をもって許可を受けたものとみなす。
(平28規則33・旧第3条繰上・一部改正)
(平28規則33・旧第4条繰上)
(平28規則33・旧第5条繰上・一部改正)
(使用の変更等)
第5条 使用者は、許可された事項を変更する場合、速やかに市長の承認を受けなければならない。
2 前項の変更によって使用料に不足が生じたときは、使用者は、遅滞なく不足額を納付しなければならない。
(平28規則33・旧第6条繰上・一部改正)
(使用者及び入館者の遵守事項)
第6条 使用者及び入館者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。
(2) 許可なくして館内にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。
(3) 他人の迷惑となる行為をしないこと。
(4) その他職員の指示に従うこと。
(平28規則33・旧第7条繰上)
(1) 使用者の責めに帰することのできない事由により、使用ができなくなったとき。 全額
(2) 使用の取消し又は変更を申し出て、市長が相当の事由があると認めたとき。 10割以内
(平28規則33・旧第8条繰上・一部改正)
(1) 市が主催する行事に使用するとき。 全額
(2) 前号のほか、市長が特に必要と認めたとき。 10割以内
(平28規則33・旧第9条繰上・一部改正)
(職員の立入り)
第9条 職員は、椿交流館の管理上必要があると認めるときは、使用中の施設に立ち入ることができる。
(平28規則33・旧第10条繰上)
(使用後の点検)
第10条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、直ちに届け出て職員の点検を受けなければならない。
(平28規則33・旧第11条繰上)
(平28規則33・追加)
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、椿交流館の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成27年3月17日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月25日規則第33号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(平27規則3・平28規則33・一部改正)
(平27規則3・平28規則33・一部改正)
(平28規則33・一部改正)
(平28規則33・一部改正)
(平28規則33・一部改正)
(平28規則33・一部改正)