○西条市河川の清流を守る条例
平成16年11月1日
条例第152号
目次
第1章 総則(第1条―第11条)
第2章 水質の汚濁防止(第12条―第18条)
第3章 諮問機関の設置(第19条―第22条)
第4章 清流保全の推進組織(第23条・第24条)
第5章 補則(第25条―第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、水の都西条にふさわしい快適な水環境を確保するため、河川の清流の保全に関し、基本的事項を定めることにより、人為による水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。)を防止するとともに、適正な施策を総合的に推進し、もって現在及び将来にわたる市民の健康で文化的な生活の増進に寄与することを目的とする。
(清流保全の基本理念)
第2条 この条例において清流とは、流水、河川環境及び市民生活が適正な調和を保つ状況をいう。
2 清流を守るための施策は、市民及び事業者(以下「市民等」という。)の参加、協力及び理解に基づき行われるものとする。
3 清流を守るための施策を進めるに当たっては、土地の所有者及び利害関係者の正当な権利を尊重するとともに、他の公益との適正な調和について配慮しなければならない。
(1) 河川 西条市内に存する河川及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路並びに遊水池等をいう。
(2) 生活排水 炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い河川に排出される水をいう。
(3) 事業排水 生活排水以外の排水で、工場、事業場等から河川に排出される水をいう。
(4) 浄化装置 河川に排出される排水の浄化に効果のある装置で規則で定めるものをいう。
(5) 下水道 西条市公共下水道をいう。
(平30条例18・一部改正)
(水質保全区域)
第4条 市長は、河川のうち特に保全する必要があると認める区域を水質保全区域に指定することができる。
2 市長は、水質保全区域を指定しようとするときは、あらかじめ西条市清流保全審議会の意見を聴くものとする。
3 市長は、水質保全区域を指定したときは、これを告示しなければならない。
4 前2項の規定は、水質保全区域の変更及び解除について準用する。
(水質の目標)
第5条 市長は、前条に規定する水質保全区域の水質の目標を有機物の汚濁指標である生物化学的酸素要求量で定めるものとする。
(市長の責務)
第6条 市長は、河川の清流を守るため、基本的かつ総合的な計画を策定し、及びこれを実施しなければならない。
(市民の責務)
第7条 市民は、河川の清流を守るため、自ら努めるとともに市長が実施する清流保全に関する施策の推進に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第8条 事業者は、河川の清流を守るため、最大限の努力をするとともに、市長が実施する清流保全に関する施策の推進に協力しなければならない。
2 事業者は、その事業活動によって生ずる事業排水及び廃棄物の適正な処理並びに水質汚濁の防止に努め、河川の清流を損なわないよう自らの責任と負担において、必要な措置を講じなければならない。
(連携及び協力)
第9条 市長及び市民等は連携を図り、河川の清流を守るための必要な活動を協力して行うものとする。
(関係行政機関への協力要請)
第10条 市長は、河川の清流を守るため、国、県その他関係地方公共団体に対し協力を要請するものとする。
(啓発活動及び助言)
第11条 市長は、河川の清流を守るための知識の普及及び市民意識の高揚を図るとともに、自主的活動の助長及び育成に努めるものとする。
2 市長は、市民等が行う河川の汚濁防止のため、必要な助言をすることができる。
第2章 水質の汚濁防止
(排水による汚濁防止)
第12条 市民等は、生活排水又は事業排水を河川に排出しようとするときは、浄化装置を設置して排出するように努めなければならない。
2 市民等は、河川の水質悪化を招く生ごみ粉砕機その他これに類する機具を用い処理した排水を排出してはならない。
3 市民等は、下水道整備区域内においては、西条市下水道条例(平成16年西条市条例第184号)の規定を遵守しなければならない。
(平30条例18・一部改正)
(助成)
第13条 市長は、浄化装置の設置を促進するため、規則で定める助成対象装置を設置する市民等に対し、予算の範囲内において助成を行うことができる。
(投棄の禁止)
第14条 市民等は、空き缶、廃油その他廃棄物を河川に投棄してはならない。
(肥料等の適正使用)
第15条 肥料又は農薬を使用する者は、肥料又は農薬を適正に使用し、河川の水質を汚濁しないように努めなければならない。
(家畜の糞尿の適正処理)
第16条 畜産業を営む者は、家畜の糞尿を河川に排出しないよう、その処理施設の設置に努めるとともに、土壌還元の方法等により適正に処理しなければならない。
(適正排水)
第17条 市民等は、河川に排水を排出しようとするときは、次に掲げる内容に適合するよう処理し、排出しなければならない。
(1) 河川の水を著しく変化させるような色又は濁りのないこと。
(2) 河川の水温を著しく変化させるような排水温度でないこと。
(3) 河川の水に著しく臭気を帯びさせるような排水でないこと。
(浄化装置の管理)
第18条 市民等は、設置している浄化装置の維持管理を適正に行い、排水の水質悪化を防止しなければならない。
第3章 諮問機関の設置
(西条市清流保全審議会)
第19条 河川の清流保全に関する重要事項を審議するため、市長の諮問機関として、西条市清流保全審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員15人以内で組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 関係市民団体代表者
(2) 学識経験者
(3) 関係行政機関及び市の職員
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平25条例40・一部改正)
(会長及び副会長)
第20条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを選出する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第21条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議会の庶務)
第22条 審議会に関する庶務は、環境保全を担当する部署において処理する。
第4章 清流保全の推進組織
(西条市河川の清流を守る協議会)
第23条 河川の清流を守るための具体的な施策を協議し推進するため、市、関係行政機関及び市民等で組織する西条市河川の清流を守る協議会を設置するものとする。
(西条市河川清流愛護員)
第24条 市長は、河川の浄化及び美化を推進するため、西条市河川清流愛護員を置くものとする。
第5章 補則
(立入調査)
第25条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に他人の所有又は占有する土地又は工場等に立ち入り、その状況を調査させることができる。
2 前項の規定による立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、これを提示しなければならない。
3 何人も正当な理由がない限り、第1項の規定による立入調査を拒み、又は妨げてはならない。
(報告)
第26条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、清流を汚濁し、又は汚濁するおそれのある者に対し、必要な事項を報告させることができる。
2 市長から報告を求められた者は、正当な理由がない限り、前項の規定による報告を拒んではならない。
(指導又は勧告)
第27条 市長は、この条例の施行のため必要と認めるときは、市民等に対し、指導又は勧告をすることができる。
(氏名等の公表)
第28条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その者の住所及び氏名(法人にあっては、当該法人の名称及び代表者の氏名)並びに事実行為について公表することができる。
(1) 第25条の規定による立入調査を正当な理由がなく拒み、又は妨げた場合
(2) 第26条の規定による報告を正当な理由がなく拒んだ場合
(3) 前条の規定による勧告に従わなかった場合
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成25年12月25日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月26日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。