○西条市視聴覚ライブラリー設置及び管理条例
平成16年11月1日
条例第89号
(設置)
第1条 学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、次のとおり視聴覚ライブラリーを設置する。
(1) 名称 西条市視聴覚ライブラリー
(2) 位置 西条市明屋敷164番地
(事業)
第2条 西条市視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)は、おおむね次に掲げる事業を行う。
(1) 学校、社会教育施設等に対し視聴覚機材、教材を貸し出すこと。
(2) 視聴覚機材、教材の利用に関する解説資料等を作成し、配布すること。
(3) 視聴覚機材、教材の利用に関する研修を実施すること。
(4) 映写会、展示会等を開催すること。
(5) 視聴覚機材、教材の利用に関し指導すること。
(6) 視聴覚教材を制作すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、視聴覚教育に関する機関、団体等との連絡、協力等に関すること。
(利用の促進)
第3条 視聴覚ライブラリーは、学校及び社会教育施設に対し積極的に視聴覚機材、教材の貸出し及びその利用の促進を図らなければならない。
(1) 特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための宗教教育その他宗教的活動のための利用
(3) 専ら営利を目的とする利用
(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が不適当と認めたとき。
(使用の許可)
第4条 視聴覚ライブラリーの視聴覚機材、教材を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、西条市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(視聴覚機材、教材の弁償)
第5条 使用者は、視聴覚機材、教材を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なく、市長に届け出て、その指示に従い、損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(視聴覚機材、教材の保管場所)
第6条 視聴覚機材、教材の保管場所は、視聴覚ライブラリーのほか、別表のとおりとする。
(職員)
第7条 視聴覚ライブラリーに、館長その他必要な職員を置くことができる。
(運営委員)
第8条 視聴覚ライブラリーの事業の実施に関し、必要と認めるときは、教育委員会は視聴覚ライブラリー運営委員会を委嘱することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
(平30条例4・一部改正)
視聴覚機材、教材の保管場所
保管場所 | 位置 |
西条市中央公民館 | 西条市周布401番地1 |