○西条市手数料条例
平成16年11月1日
条例第55号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
2 同一事項の証明を2通以上請求する者又は数人を列記して各々その者に対する証明を請求する者若しくは2種類以上の事項を同時に請求する者に対しては、1通又は1人若しくは1種類ごとに前項の手数料を徴収する。
(手数料の徴収)
第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際これを徴収する。
2 既に納付された手数料は、請求事項を変更し、又は取り消すことがあっても、これを還付しない。
(郵便による送付)
第4条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求める者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。
(手数料の免除等)
第5条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 公費の援助を受けている者から申請があったもの
(3) 公費の援助を受けるために必要なもの
(4) 天災又は地変に関して必要なもの
(5) 公的年金等の受給に要する住民票記載事項に関する証明
(6) 市長において、特に手数料の免除を必要と認めたもの
2 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができるとされているものについては、手数料を徴収しない。
3 市長は、必要があると認めるときは、別表第1の22の2の項及び47の項から52の項までに規定する手数料を減額することができる。
(平17条例53・平19条例24・平27条例21・平27条例30・平28条例7・令2条例23・令3条例20・令3条例28・一部改正)
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の西條市手数料条例(平成12年西條市条例第11号)、東予市手数料条例(平成12年東予市条例第2号)、丹原町手数料徴収条例(平成12年丹原町条例第2号)若しくは小松町手数料条例(平成12年小松町条例第5号)又は解散前の周桑事務組合消防手数料条例(平成12年周桑事務組合条例第8号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併等前の条例の例による。
附 則(平成17年3月30日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にされた申請に基づく船員雇入契約の公認に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年7月5日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月27日条例第53号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月27日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定に基づく特別用途地区に関する都市計画の変更決定の告示の日から施行する。
附 則(平成20年12月26日条例第22号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月22日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月28日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月28日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月26日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年9月28日条例第30号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の西条市手数料条例別表第1の111の項、116の項及び118の項の規定の適用については、この条例の施行の日前に受けていた建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)附則第6条の規定による改正前のエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第76条第1項に規定する登録建築物調査機関の技術的審査は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関の技術的審査とみなす。
附 則(平成30年3月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月26日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の西条市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年9月27日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、西条市手数料条例別表第1の58の項を58の2の項とし、同表57の項の次に次のように加える改正規定、同表93の項の改正規定及び同項の次に次のように加える改正規定は、同法附則第1条第2号の政令で定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の西条市手数料条例の規定は、この条例の施行の日(前項ただし書に規定する規定の施行の日を含む。)以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月25日条例第6号)
この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(令和元年9月30日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の西条市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月26日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条及び第18条の規定並びに第19条の規定(西条市道前クリーンセンター設置及び管理条例第5条第1項の表中「40円」を「100円」に改める改正規定及び「400円」を「1,000円」に改める改正規定を除く。)並びに附則第3項及び附則第4項の規定 令和2年4月1日
(令2条例1・一部改正)
(経過措置)
3 第1条の規定による改正後の西条市手数料条例の規定は、附則第1項第1号に規定する施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
(令2条例1・一部改正)
附 則(令和2年2月20日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月26日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の西条市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年9月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月24日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の西条市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年6月24日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の西条市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年8月12日条例第28号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平17条例13・平17条例53・平19条例24・平19条例29・平20条例22・平21条例16・平25条例18・平27条例10・平27条例21・平27条例30・平28条例7・平28条例13・平29条例19・平30条例4・平30条例7・平30条例29・平31条例6・令元条例23・令2条例5・令2条例23・令2条例26・令3条例20・令3条例28・一部改正)
種類 | 単位 | 金額 | 摘要 | |
1 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 1通につき | 450円 |
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2 戸籍に記載した事項に関する証明 | 1件につき | 350円 |
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3 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 1通につき | 750円 |
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4 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 | 1件につき | 450円 |
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5 戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による届出、申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明 | 1通につき | 350円 |
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6 上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明 | 1通につき | 1,400円 |
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7 戸籍法の規定による届書その他の書類の閲覧 | 1件につき | 350円 |
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8 身分に関する証明 | 1枚につき | 300円 |
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9 居住に関する証明 | 1枚につき | 300円 |
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10 印鑑に関する証明 | 1枚につき | 300円 |
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11 印鑑登録証交付 | 1件につき | 300円 |
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12 住民票の写しに関する証明 | 1件につき | 300円 |
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13 住民票の記載事項に関する証明 | 1件につき | 300円 |
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14 戸籍の附票の写しに関する証明 | 1件につき | 300円 |
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15 住民票の閲覧 | 1件につき | 300円 |
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16 土地建物に関する証明 | 1枚につき | 300円 |
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17 公租及び公課に関する証明 | 1枚につき | 300円 |
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18 営業に関する証明 | 1件につき | 300円 |
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19 公簿の写しに関する証明 | 1枚につき | 300円 |
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20 図面の写しに関する証明 | 1枚につき | 300円 |
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21 その他事実に関する証明 | 1件につき | 300円 |
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22 公簿及び図面の閲覧 | 1回につき | 300円 |
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22の2 行政不服審査法(平成26年法律第68号。他の法律で準用する場合を含む。)の規定による書面等の交付 | 1枚につき(両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚とする。) | 10円 | 単色(黒)刷り | |
50円 | 上記以外 | |||
23 自動車の臨時運行許可 | 1両につき | 750円 |
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24 船員手帳の交付 | 1件につき | 1,950円 |
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25 船員手帳の書換え | 1件につき | 1,950円 |
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26 船員手帳の訂正 | 1件につき | 430円 |
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27 鳥獣飼養登録証の交付又は更新若しくは再交付 | 1件につき | 3,400円 |
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28 火薬類の譲渡しの許可 | 1件につき | 1,200円 |
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29 火薬類の譲受けの許可 | 1件につき |
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(1) 火工品のみの場合 | 2,400円 | |||
(2) その他の場合 |
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ア 火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 | 3,500円 | |||
イ その他の場合 | 6,900円 | |||
30 煙火の消費の許可 | 1件につき | 7,900円 |
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31 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)の規定による動物の飼養又は収容の許可 | 1件につき | 6,010円 | 1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき | |
32 犬の登録 | 1頭につき | 3,000円 |
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33 犬の鑑札の再交付 | 1件につき | 1,600円 |
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34 狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき | 550円 |
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35 狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき | 340円 |
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36 屋外広告物の許可 | (1) はり紙 | 100枚につき(100枚未満は100枚とする) | 240円 |
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(2) はり札 | 1枚につき | 50円 |
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(3) 立看板 | 1個につき |
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ア 表示面積が1平方メートル未満のもの | 70円 | |||
イ 表示面積が1平方メートル以上のもの | 120円 | |||
(4) 建物その他の工作物等の壁面を利用する広告物等 ア 塗装 | 1個につき |
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| |
(ア) 表示面積が5平方メートル未満のもの | 120円 | |||
(イ) 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 240円 | |||
(ウ) 表示面積が10平方メートル以上のもの | 600円 | |||
イ 塗装以外のもの |
| |||
(ア) 表示面積が1平方メートル未満のもの | 120円 | |||
(イ) 表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの | 300円 | |||
(ウ) 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 600円 | |||
(エ) 表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの | 1,200円 | |||
(オ) 表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの | 2,400円 | |||
(カ) 表示面積が30平方メートル以上のもの | 3,600円 | |||
(5) 建物の屋上を利用する広告物等 | 1個につき |
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ア 表示面積が1平方メートル未満のもの | 120円 | |||
イ 表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの | 300円 | |||
ウ 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 600円 | |||
エ 表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの | 1,200円 | |||
オ 表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの | 2,400円 | |||
カ 表示面積が30平方メートル以上のもの | 3,600円 | |||
(6) 建物その他の工作物等の壁面から突き出した広告物等 | 1個につき |
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| |
ア 表示面積が1平方メートル未満のもの | 120円 | |||
イ 表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの | 300円 | |||
ウ 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 600円 | |||
エ 表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの | 1,200円 | |||
オ 表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの | 2,400円 | |||
カ 表示面積が30平方メートル以上のもの | 3,600円 | |||
(7) 野立広告物 | 1個につき |
|
| |
ア 表示面積が1平方メートル未満のもの | 120円 | |||
イ 表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの | 300円 | |||
ウ 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 600円 | |||
エ 表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの | 1,200円 | |||
オ 表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの | 2,400円 | |||
カ 表示面積が30平方メートル以上のもの | 3,600円 | |||
(8) 電柱等を利用する広告物等 |
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ア 電柱等に巻き付けて取り付ける広告物等 | 1枚につき | 120円 | ||
イ 電柱等に突き出して取り付ける広告物等 | 1個につき | 240円 | ||
(9) 停留所標識を利用する広告物等 | 1個につき | 120円 |
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(10) 消火栓標識を利用する広告物等 | 1個につき | 240円 |
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(11) 広告幕 | 1枚につき | 480円 |
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(12) 旗及びのぼり | 1個につき |
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ア 表示面積が1平方メートル未満のもの | 70円 | |||
イ 表示面積が1平方メートル以上のもの | 120円 | |||
(13) アドバルーン | 1個につき | 480円 |
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(14) 広告アーチ | 1基につき |
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| |
ア 設置期間が1箇月未満のもの | 1,800円 | |||
イ 設置期間が1箇月以上のもの | 3,600円 | |||
(15) 照明装置を使用する広告物等 | 1個につき |
| 照明装置を使用する広告物等にあっては、この項の規定を適用し、その他の項の規定は、適用しないものとする。 | |
ア 表示面積が3平方メートル未満のもの | 1,200円 | |||
イ 表示面積が3平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 2,400円 | |||
ウ 表示面積が10平方メートル以上30平方メートル未満のもの | 4,800円 | |||
エ 表示面積が30平方メートル以上50平方メートル未満のもの | 7,100円 | |||
オ 表示面積が50平方メートル以上のもの | 9,500円 | |||
37 優良宅地造成の認定 | 1件につき |
|
| |
(1) 造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のとき | 89,000円 | |||
(2) 造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | 130,000円 | |||
(3) 造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 200,000円 | |||
(4) 造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき | 270,000円 | |||
(5) 造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき | 400,000円 | |||
(6) 造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき | 520,000円 | |||
(7) 造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき | 680,000円 | |||
(8) 造成宅地の面積が10ヘクタール以上のとき | 900,000円 | |||
38 優良住宅新築の認定 | 1件につき |
|
| |
(1) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき | 6,200円 | |||
(2) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき | 8,600円 | |||
(3) 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき | 13,000円 | |||
(4) 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のとき | 35,000円 | |||
(5) 新築住宅の床面積の合計が1万平方メートルを超えるとき | 43,000円 | |||
39 良質住宅新築の認定 | 1件につき |
|
| |
(1) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき | 6,200円 | |||
(2) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき | 8,600円 | |||
(3) 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき | 13,000円 | |||
(4) 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のとき | 35,000円 | |||
(5) 新築住宅の床面積の合計が1万平方メートルを超えるとき | 43,000円 | |||
40 住宅用家屋の証明 | 1件につき | 1,300円 |
| |
41 開発行為の許可の申請に対する審査 | 1件につき |
|
| |
(1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 |
| |||
ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの | 8,800円 | |||
イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 22,000円 | |||
ウ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 45,000円 | |||
エ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 89,000円 | |||
オ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 130,000円 | |||
カ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 180,000円 | |||
キ 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 230,000円 | |||
ク 開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの | 310,000円 | |||
(2) 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 |
| |||
ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの | 14,000円 | |||
イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 31,000円 | |||
ウ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 67,000円 | |||
エ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 120,000円 | |||
オ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 210,000円 | |||
カ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 280,000円 | |||
キ 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 350,000円 | |||
ク 開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの | 490,000円 | |||
(3) その他の開発行為 |
| |||
ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの | 89,000円 | |||
イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 130,000円 | |||
ウ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 200,000円 | |||
エ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 270,000円 | |||
オ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 400,000円 | |||
カ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 520,000円 | |||
キ 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 680,000円 | |||
ク 開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの | 900,000円 | |||
42 開発行為の変更許可の申請に対する審査 | 1件につき | 次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が900,000円を超えるときは、その手数料の額は、900,000円とする。 |
| |
(1) 開発行為に関する設計の変更((2)のみに該当する場合を除く。) | 開発区域の面積に応じ前項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 | 開発区域の面積が(2)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積 | ||
(2) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更 | 新たに編入される開発区域の面積に応じ前項に規定する額 |
| ||
(3) その他の変更 | 10,000円 | |||
43 用途地域の定められていない土地の区域における建築物の特例許可の申請に対する審査 | 1件につき | 47,000円 |
| |
44 予定建築物等以外の建築等の許可の申請に対する審査 | 1件につき | 26,000円 |
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45 開発許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 | 1件につき |
|
| |
(1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のもの | 1,800円 | |||
(2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のもの | 2,800円 | |||
(3) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が(1)及び(2)以外のもの | 18,000円 | |||
46 開発登録簿の写しの交付 | 1通につき | 480円 |
| |
47 建築物に関する確認の申請に対する審査 | 1件につき |
| 床面積の合計は、建築物を建築する場合(確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合及び移転する場合を除く。)においては、当該建築に係る部分の床面積について算定し、確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)においては、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては当該増加する部分の床面積)について算定し、建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合を除く。)にあっては当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1について算定し、確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合にあっては当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1について算定する。 | |
(1) 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 9,000円 | |||
(2) 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 15,000円 | |||
(3) 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 22,000円 | |||
(4) 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 29,000円 | |||
(5) 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 51,000円 | |||
(6) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 72,000円 | |||
(7) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 209,000円 | |||
(8) 床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 353,000円 | |||
(9) 床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 683,000円 | |||
48 建築設備又は工作物に関する確認の申請に対する審査 | 1件につき |
|
| |
(1) 建築設備(小荷物専用昇降機を除く。)を設置する場合 | 13,000円 | |||
(2) 小荷物専用昇降機を設置する場合 | 6,000円 | |||
(3) 確認を受けた建築設備(小荷物専用昇降機を除く。)の計画の変更をして建築設備を設置する場合 | 8,000円 | |||
(4) 確認を受けた小荷物専用昇降機の計画の変更をして小荷物専用昇降機を設置する場合 | 5,000円 | |||
(5) 工作物を築造する場合 | 11,000円 | |||
(6) 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 | 6,000円 | |||
49 建築物に関する完了検査の申請に対する審査 | 1件につき |
| 床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。 | |
(1) 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 14,000円 | |||
(2) 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 17,000円 | |||
(3) 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 23,000円 | |||
(4) 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 31,000円 | |||
(5) 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 52,000円 | |||
(6) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 70,000円 | |||
(7) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 166,000円 | |||
(8) 床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 268,000円 | |||
(9) 床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 528,000円 | |||
50 建築設備又は工作物に関する完了検査の申請に対する審査 | 1件につき |
|
| |
(1) 建築設備(小荷物専用昇降機を除く。)を設置した場合 | 20,000円 | |||
(2) 小荷物専用昇降機を設置した場合 | 13,000円 | |||
(3) 工作物を築造した場合 | 13,000円 | |||
51 中間検査を行った建築物に関する完了検査の申請に対する審査 | 1件につき |
| 床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。 | |
(1) 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 14,000円 | |||
(2) 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 17,000円 | |||
(3) 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 22,000円 | |||
(4) 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 30,000円 | |||
(5) 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 50,000円 | |||
(6) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 66,000円 | |||
(7) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 161,000円 | |||
(8) 床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 263,000円 | |||
(9) 床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 523,000円 | |||
52 建築物に関する中間検査の申請に対する審査 | 1件につき |
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| |
(1) 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 15,000円 | |||
(2) 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 18,000円 | |||
(3) 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 25,000円 | |||
(4) 床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 33,000円 | |||
(5) 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 55,000円 | |||
(6) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 74,000円 | |||
(7) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 165,000円 | |||
(8) 床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 268,000円 | |||
(9) 床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 551,000円 | |||
53 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定の申請に対する審査 | 1件につき | 136,000円 |
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54 道路の位置の指定(変更・廃止)の申請に対する審査 | 1件につき | 50,000円 |
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55 建築物の敷地と道路との関係の建築認定の申請に対する審査 | 1件につき | 31,000円 | ||
55の2 建築物の敷地と道路との関係の建築許可の申請に対する審査 | 1件につき | 37,000円 |
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56 公衆便所等の道路内における建築許可の申請に対する審査 | 1件につき | 37,000円 |
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57 道路内における建築認定の申請に対する審査 | 1件につき | 31,000円 |
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58 公共用歩廊等の道路内における建築許可の申請に対する審査 | 1件につき | 182,000円 |
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59 壁面線外における建築許可の申請に対する審査 | 1件につき | 182,000円 |
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60 用途地域等における建築等許可の申請に対する審査 | 1件につき | 201,000円(建築基準法(昭和25年法律第201号)第48条第16項第1号に該当する場合にあっては132,000円、同項第2号に該当する場合にあっては169,000円) |
| |
61 特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 | 1件につき | 182,000円 |
| |
62 建築物の容積率に関する特例許可の申請に対する審査 | 1件につき | 182,000円 |
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63 建築物の建蔽率に関する特例許可の申請に対する審査 | 1件につき | 182,000円 |
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64 建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 1件につき | 37,000円 |
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65 建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査 | 1件につき | 182,000円 |
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66 建築物の高さの特例認定の申請に対する審査 | 1件につき | 31,000円 |
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67 建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 1件につき | 182,000円 |
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68 日影による建築物の高さの特例許可の申請に対する審査 | 1件につき | 182,000円 |
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69 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき | 31,000円 |
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70 特例容積率適用地区における建築物の特例容積率の限度の指定の申請に対する審査 | 1件につき |
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(1) 建築物の敷地の数が2である場合 | 89,000円 | |||
(2) 建築物の敷地の数が3以上である場合 | 89,000円に2を超える建築物の敷地の数に32,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||
71 特例容積率適用地区における建築物の特例容積率の限度の指定の取消しの申請に対する審査 | 1件につき | 7,000円に現に存する建築物の敷地の数に14,000円を乗じて得た額を加算した額 |
| |
72 特例容積率適用地区における建築物の高さの特例許可の申請に対する審査 | 1件につき | 182,000円 |
| |
73 高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可の申請に対する審査 | 1件につき | 182,000円 |
| |
74 高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 1件につき | 182,000円 |
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75 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可の申請に対する審査 | 1件につき | 182,000円 |
| |
76 都市再生特別地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は高さの特例許可の申請に対する審査 | 1件につき | 182,000円 |
| |
76の2 居住環境向上用途誘導地区における建築物の建蔽率若しくは壁面の位置又は建築物の高さの特例許可の申請に対する審査 | 1件につき | 182,000円 | ||
77 特定防災街区整備地区における建築物の敷地面積又は建築物の壁面の位置の特例許可の申請に対する審査 | 1件につき | 182,000円 |
| |
78 特定防災街区整備地区における建築物の間口率、高さ又は構造に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 1件につき | 182,000円 |
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79 景観地区における建築物の高さ、建築物の壁面の位置又は建築物の敷地面積の特例許可の申請に対する審査 | 1件につき | 182,000円 |
| |
80 景観地区における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき | 31,000円 |
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81 再開発等促進区等の区域における建築物の容積率、建築物の建蔽率、建築物の高さ又は建築物の用途地域等における建築に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき | 31,000円 |
| |
82 再開発等促進区等の区域における建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 1件につき | 182,000円 |
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83 地区計画等の区域における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき | 31,000円 |
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84 特定建築物地区整備計画等の区域における建築物の容積率の特例認定の申請に対する審査 | 1件につき | 31,000円 |
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85 地区計画又は沿道地区計画の区域における建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 1件につき | 182,000円 |
| |
86 地区計画等の区域における建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき | 31,000円 |
| |
87 地区計画等の区域における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき | 31,000円 |
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88 地区計画等の区域における建築物で地区施設の下にある部分の建築面積の特例認定の申請に対する審査 | 1件につき | 31,000円 |
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89 予定道路に係る建築物の延べ面積の特例許可の申請に対する審査 | 1件につき | 182,000円 |
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90 仮設興行場等の建築許可の申請に対する審査 | 1件につき | 136,000円 |
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90の2 特別の必要がある仮設興行場等の建築許可の申請に対する審査 | 1件につき | 182,000円 | ||
91 総合的設計による一団地の建築物の特例認定の申請に対する審査 | 1件につき |
|
| |
(1) 建築物の数が1又は2である場合 | 89,000円 | |||
(2) 建築物の数が3以上である場合 | 89,000円に2を超える建築物の数に32,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||
92 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定の申請に対する審査 | 1件につき |
|
| |
(1) 建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合 | 89,000円 | |||
(2) 建築物の数が2以上である場合 | 89,000円に1を超える建築物の数に32,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||
93 広い空地を有する総合的設計による一団地の建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可の申請に対する審査 | 1件につき |
|
| |
(1) 建築物の数が1又は2である場合 | 271,000円 | |||
(2) 建築物の数が3以上である場合 | 271,000円に2を超える建築物の数に32,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||
94 広い空地を有する既存建築物を前提とした総合的設計による一団の土地の建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可の申請に対する審査 | 1件につき |
|
| |
(1) 建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合 | 271,000円 | |||
(2) 建築物の数が2以上である場合 | 271,000円に1を超える建築物の数に32,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||
95 一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定の申請に対する審査 | 1件につき |
|
| |
(1) 建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合 | 89,000円 | |||
(2) 建築物の数が2以上である場合 | 89,000円に1を超える建築物の数に32,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||
96 一敷地内認定建築物以外の建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可の申請に対する審査 | 1件につき |
|
| |
(1) 建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合 | 271,000円 | |||
(2) 建築物の数が2以上である場合 | 271,000円に1を超える建築物の数に32,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||
97 一敷地内許可建築物以外の建築物の建築許可の申請に対する審査 | 1件につき |
|
| |
(1) 建築物(一敷地内許可建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合 | 271,000円 | |||
(2) 建築物の数が2以上である場合 | 271,000円に1を超える建築物の数に32,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||
98 建築物の認定又は許可の取消しの申請に対する審査 | 1件につき | 7,000円に現に存する建築物の数に14,000円を乗じて得た額を加算した額 |
| |
99 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件につき | 31,000円 |
| |
100 既存建築物の工事の全体計画の認定の申請に対する審査 | 1件につき | 31,000円 |
| |
101 既存建築物の工事の全体計画の変更認定の申請に対する審査 | 1件につき | 31,000円 |
| |
102 建築物の一時的な用途の変更の許可の申請に対する審査 | 1件につき | 136,000円(用途を変更して特別興業場等とする場合にあっては、182,000円) | ||
103 建築物の前面道路又は建築物の壁面線若しくは壁面の位置の特例認定の申請に対する審査 | 1件につき | 31,000円 |
| |
104 予定道路に係る建築物の敷地と道路との関係の特例許可の申請に対する審査 | 1件につき | 182,000円 |
| |
105 特定用途制限地域における建築等許可の申請に対する審査 | 1件につき | 199,000円 |
| |
106 特別用途地区における建築等許可の申請に対する審査 | 1件につき | 199,000円 |
| |
107 長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査 | 1戸につき | 当該金額に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。 | ||
(1) 住宅の新築に係る長期優良住宅建築等計画が建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出ない者 | ||||
ア 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第6条第1項各号に掲げる基準の適合性に関し、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けている場合 | ||||
(ア) 1戸建ての専用住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しない住宅をいう。以下この項において同じ。) | 12,800円 | |||
(イ) 共同住宅等(共同住宅、長屋その他1戸建ての専用住宅以外の住宅をいう。以下この項において同じ。) | 共同住宅等の区分に応じ、それぞれ次に定める額を同時に申請する住戸の数で除して得た金額 | |||
a 総戸数が1のもの | 12,800円 | |||
b 総戸数が2以上5以下のもの | 25,100円 | |||
c 総戸数が6以上10以下のもの | 41,400円 | |||
d 総戸数が11以上25以下のもの | 73,300円 | |||
e 総戸数が26以上50以下のもの | 111,700円 | |||
f 総戸数が51以上100以下のもの | 179,000円 | |||
g 総戸数が101以上200以下のもの | 280,900円 | |||
h 総戸数が201以上のもの | 344,400円 | |||
イ 評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)のうち、長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)の中で引用されている基準に適合していることが表示された住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第1項の規定に基づく設計住宅性能評価書の交付を受けている場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||||
(ア) 1戸建ての専用住宅 | 19,600円 | |||
(イ) 共同住宅等 | 共同住宅等の区分に応じ、それぞれ次に定める額を同時に申請する住戸の数で除して得た金額 | |||
a 総戸数が1のもの | 19,600円 | |||
b 総戸数が2以上5以下のもの | 43,200円 | |||
c 総戸数が6以上10以下のもの | 68,500円 | |||
d 総戸数が11以上25以下のもの | 126,900円 | |||
e 総戸数が26以上50以下のもの | 203,500円 | |||
f 総戸数が51以上100以下のもの | 337,600円 | |||
g 総戸数が101以上200以下のもの | 588,200円 | |||
h 総戸数が201以上のもの | 801,100円 | |||
ウ その他の場合 | ||||
(ア) 1戸建ての専用住宅 | 56,500円 | |||
(イ) 共同住宅等 | 共同住宅等の区分に応じ、それぞれ次に定める額を同時に申請する住戸の数で除して得た金額 | |||
a 総戸数が1のもの | 56,500円 | |||
b 総戸数が2以上5以下のもの | 133,100円 | |||
c 総戸数が6以上10以下のもの | 212,200円 | |||
d 総戸数が11以上25以下のもの | 424,900円 | |||
e 総戸数が26以上50以下のもの | 746,900円 | |||
f 総戸数が51以上100以下のもの | 1,282,300円 | |||
g 総戸数が101以上200以下のもの | 2,347,900円 | |||
h 総戸数が201以上のもの | 3,342,400円 | |||
(2) 住宅の増築又は改築に係る長期優良住宅建築等計画が建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出ない者 | ||||
ア 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項各号に掲げる基準の適合性に関し、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けている場合 | ||||
(ア) 1戸建ての専用住宅 | 16,900円 | |||
(イ) 共同住宅等 | 共同住宅等の区分に応じ、それぞれ次に定める額を同時に申請する住戸の数で除して得た金額 | |||
a 総戸数が1のもの | 16,900円 | |||
b 総戸数が2以上5以下のもの | 31,500円 | |||
c 総戸数が6以上10以下のもの | 53,200円 | |||
d 総戸数が11以上25以下のもの | 84,100円 | |||
e 総戸数が26以上50以下のもの | 142,100円 | |||
f 総戸数が51以上100以下のもの | 227,400円 | |||
g 総戸数が101以上200以下のもの | 382,000円 | |||
h 総戸数が201以上のもの | 479,500円 | |||
イ その他の場合 | ||||
(ア) 1戸建ての専用住宅 | 82,400円 | |||
(イ) 共同住宅等 | 共同住宅等の区分に応じ、それぞれ次に定める額を同時に申請する住戸の数で除して得た金額 | |||
a 総戸数が1のもの | 82,400円 | |||
b 総戸数が2以上5以下のもの | 193,500円 | |||
c 総戸数が6以上10以下のもの | 309,600円 | |||
d 総戸数が11以上25以下のもの | 611,400円 | |||
e 総戸数が26以上50以下のもの | 1,094,900円 | |||
f 総戸数が51以上100以下のもの | 1,882,300円 | |||
g 総戸数が101以上200以下のもの | 3,482,500円 | |||
h 総戸数が201以上のもの | 4,976,500円 | |||
(3) 長期優良住宅建築等計画が建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出る者 | 次に掲げる額(ウに掲げる額にあっては、当該審査に建築基準法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合に限る。)を合算した金額 ア (1)のアからウまで又は(2)のア若しくはイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の額 イ 47の項種類欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同項摘要欄に規定するところにより算定した当該手数料の金額を同時に申請する住戸の数で除して得た額 ウ 48の項種類欄(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額を同時に申請する住戸の数で除して得た額 | |||
108 長期優良住宅建築等計画の変更認定の申請に対する審査 | 1戸につき | 当該金額に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。 | ||
(1) 長期優良住宅建築等計画が建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出ない者 | 107の項種類欄(1)のアからウまで又は(2)のア若しくはイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する額 | |||
(2) 長期優良住宅建築等計画が建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出る者 | 次に掲げる額(ウに掲げる額にあっては、当該審査に建築基準法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合に限る。)を合算した金額 ア 107の項種類欄(1)のアからウまで又は(2)のア若しくはイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する額 イ 47の項種類欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同項摘要欄に規定するところにより算定した当該手数料の金額を同時に申請する住戸の数で除して得た額 ウ 48の項種類欄(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額を同時に申請する住戸の数で除して得た額 | |||
109 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査 | 1件につき | |||
(1) 低炭素建築物新築等計画が建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出ない者 | (1)に規定する者にあっては、都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項に掲げる基準の適合性に関し、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)若しくは建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)の技術的審査を受けたもの又は住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(以下「設計住宅性能評価書」という。)の交付を受けたもの以外のものである場合に限る。 | |||
ア 1戸建ての住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分(以下この項において「非住宅部分」という。)を有しないものに限る。以下この項において同じ。) | 41,700円 | |||
イ 共同住宅等(共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この項において同じ。) | ||||
(ア) 認定申請区分が住戸のみ | ||||
a 戸数が1のもの | 41,700円 | |||
b 戸数が2以上5以下のもの | 83,900円 | |||
c 戸数が6以上10以下のもの | 118,000円 | |||
d 戸数が11以上25以下のもの | 166,000円 | |||
e 戸数が26以上50以下のもの | 238,400円 | |||
f 戸数が51以上100以下のもの | 342,100円 | |||
g 戸数が101以上200以下のもの | 464,300円 | |||
h 戸数が201以上300以下のもの | 609,800円 | |||
i 戸数が301以上のもの | 717,300円 | |||
(イ) 認定の申請区分が住棟全体又は住戸及び当該住棟全体 | イ(ア)に掲げる住棟全体の戸数に応じた区分と同一の額に加え、認定に係る住棟の共用部分の床面積の合計が次の区分に応じ、それぞれ次に定める額を合算した金額 | |||
a 300平方メートル以内のもの | 132,300円 | |||
b 300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 218,100円 | |||
c 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 339,500円 | |||
d 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 435,800円 | |||
e 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 520,700円 | |||
f 25,000平方メートルを超えるもの | 606,500円 | |||
ウ 複合建築物(住宅と非住宅部分とを有する建築物をいう。以下この項において同じ。) | ||||
(ア) 認定の申請区分が住戸のみ | イ(ア)に掲げる区分と同一の額 | |||
(イ) 認定の申請区分が複合建築物全体又は住戸及び当該複合建築物全体 | イ(ア)に掲げる住棟全体の戸数に応じた区分と同一の額、イ(イ)に掲げる共用部分の床面積の合計に応じた区分と同一の額及び非住宅部分について、次に掲げる審査の区分に応じ、それぞれ次に定める額を合算した金額 | |||
a bに掲げる審査以外の審査 | ||||
(a) 300平方メートル以内のもの | 291,700円 | |||
(b) 300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 464,900円 | |||
(c) 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 661,500円 | |||
(d) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 811,200円 | |||
(e) 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 956,100円 | |||
(f) 25,000平方メートルを超えるもの | 1,091,200円 | |||
b 建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第119号)Ⅰ第1の1の1―2ただし書及び2の2―1ただし書に定める方法による審査 | ||||
(a) 300平方メートル以内のもの | 105,600円 | |||
(b) 300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 176,800円 | |||
(c) 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 286,100円 | |||
(d) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 373,500円 | |||
(e) 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 448,700円 | |||
(f) 25,000平方メートルを超えるもの | 526,400円 | |||
エ 非住宅建築物(人の居住の用に供する部分を有しない建築物をいう。) | ||||
(ア) ウ(イ)aに掲げる審査 | 床面積の合計について、ウ(イ)aに掲げる面積の区分に応じ、それぞれウ(イ)aに定める額に相当する金額 | |||
(イ) ウ(イ)bに掲げる審査 | 床面積の合計について、ウ(イ)bに掲げる面積の区分に応じ、それぞれウ(イ)bに定める額に相当する金額 | |||
(2) 低炭素建築物新築等計画が建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出る者 | 次に掲げる額(ウに掲げる額にあっては、当該審査に建築基準法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合に限る。)を合算した金額 ア (1)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の額。ただし、都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項に掲げる基準の適合性に関し、登録住宅性能評価機関若しくは登録建築物エネルギー消費性能判定機関の技術的審査を受けたもの又は設計住宅性能評価書の交付を受けたもの以外のものである場合に限る。 イ 47の項種類欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同項摘要欄に規定するところにより算定した当該手数料の金額と同一の額 ウ 48の項種類欄(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の額 | |||
110 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更認定の申請に対する審査 | 1件につき | 当該金額に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。 | ||
(1) 変更に係る低炭素建築物新築等計画が建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出ない者 | 109の項種類欄(1)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する額 | (1)に規定する者にあっては、都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項に掲げる基準の適合性に関し、登録住宅性能評価機関若しくは登録建築物エネルギー消費性能判定機関の技術的審査を受けたもの又は設計住宅性能評価書の交付を受けたもの以外のものである場合に限る。 | ||
(2) 変更に係る低炭素建築物新築等計画が建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出る者 | 次に掲げる額(ウに掲げる額にあっては、当該審査に建築基準法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合に限る。)を合算した金額 ア 109の項種類欄(1)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する額。ただし、都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項に掲げる基準の適合性に関し、登録住宅性能評価機関若しくは登録建築物エネルギー消費性能判定機関の技術的審査を受けたもの又は設計住宅性能評価書の交付を受けたもの以外のものである場合に限る。 イ 47の項種類欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同項摘要欄に規定するところにより算定した当該手数料の金額と同一の額 ウ 48の項種類欄(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の額 | |||
111 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第1項及び第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る審査 | 1件につき | |||
(1) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第1条第1項第1号イに規定する一次エネルギー消費量(以下この項において「一次エネルギー消費量」という。)の算定対象となる部分を有する建築物 | ||||
ア 同号イに掲げる基準による審査 | 次に掲げる主要な用途の部分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||
(ア) 工場、倉庫その他市長が定める用途(以下この項において「工場等の用途」という。) | 非住宅部分(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第11条第1項に規定する非住宅部分をいう。以下この項において同じ。)の床面積の合計について、次に掲げる面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||
a 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 52,200円 | |||
b 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 123,400円 | |||
c 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 182,500円 | |||
d 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 225,400円 | |||
e 25,000平方メートル以上 | 278,800円 | |||
(イ) その他の用途 | 非住宅部分の床面積の合計について、次に掲げる面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||
a 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 445,500円 | |||
b 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 635,600円 | |||
c 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 782,900円 | |||
d 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 925,300円 | |||
e 25,000平方メートル以上 | 1,055,600円 | |||
イ 同号ロに掲げる基準による審査 | 次に掲げる主要な用途の部分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||
(ア) 工場等の用途 | 非住宅部分の床面積の合計について、次に掲げる面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||
a 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 45,800円 | |||
b 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 115,300円 | |||
c 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 173,600円 | |||
d 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 215,700円 | |||
e 25,000平方メートル以上 | 267,500円 | |||
(イ) その他の用途 | 非住宅部分の床面積の合計について、次に掲げる面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||
a 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 176,800円 | |||
b 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 286,100円 | |||
c 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 373,500円 | |||
d 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 448,700円 | |||
e 25,000平方メートル以上 | 526,400円 | |||
(2) 一次エネルギー消費量の算定対象となる部分を有しない建築物 | 非住宅部分の床面積の合計について、(1)イ(ア)に掲げる面積の区分に応じ、それぞれ(1)イ(ア)に定める金額と同一の額 | |||
112 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第2項及び第13条第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定審査 | 1件につき | 111の項種類欄に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | 当該金額に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。 | |
113 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に関する証明書の交付 | 1件につき | 111の項種類欄に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | 当該金額に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。 | |
114 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第29条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査 | 1件につき | |||
(1) 建築物エネルギー消費性能向上計画が建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出ない者 | ||||
ア 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第30条第1項に規定する基準の適合性に関し、登録住宅性能評価機関若しくは登録建築物エネルギー消費性能判定機関の技術的審査を受けている場合又は設計住宅性能評価書の交付を受けている場合 | ||||
(ア) 1戸建ての住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分(以下この項において「非住宅部分」という。)を有しないものに限る。以下この項において同じ。) | 6,100円 | |||
(イ) 共同住宅等(共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この項において同じ。) | ||||
a 住戸 | 申請に係る住戸の数について、種類欄に掲げる戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||
(a) 1戸 | 6,100円 | |||
(b) 2戸以上4戸以下 | 11,900円 | |||
(c) 5戸以上15戸以下 | 24,900円 | |||
(d) 16戸以上45戸以下 | 55,300円 | |||
(e) 46戸以上 | 99,000円 | |||
b 住棟全体又は住戸及び住棟全体 | 住棟の総戸数について、aに掲げる戸数の区分に応じ、それぞれaに定める金額 | |||
(ウ) 非住宅建築物(人の居住の用に供する部分を有しない建築物をいう。以下この項において同じ。) | 床面積の合計について、種類欄に掲げる面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||
a 300平方メートル未満のもの | 11,800円 | |||
b 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの | 32,800円 | |||
c 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの | 97,500円 | |||
d 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 154,200円 | |||
e 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの | 194,600円 | |||
f 25,000平方メートル以上のもの | 243,200円 | |||
(エ) 複合建築物(住宅の部分及び非住宅部分を有する建築物をいう。以下この項において同じ。) | ||||
a 住戸 | 申請に係る住戸の数について、(イ)aに掲げる戸数の区分に応じ、それぞれ(イ)aに定める金額 | |||
b 非住宅部分 | 床面積の合計について、(ウ)に掲げる面積の区分に応じ、それぞれ(ウ)に定める金額 | |||
c 住戸及び非住宅部分 | 次に掲げる額を合算した金額 (a) 申請に係る住戸の数について、(イ)aに掲げる戸数の区分に応じ、それぞれ(イ)aに定める金額と同一の額 (b) 非住宅部分の床面積の合計について、(ウ)に掲げる面積の区分に応じ、それぞれ(ウ)に定める金額と同一の額 | |||
d 複合建築物全体、住戸及び複合建築物全体、非住宅部分及び複合建築物全体又は住戸、非住宅部分及び複合建築物全体 | 次に掲げる額を合算した金額 (a) 住戸の総戸数について、(イ)aに掲げる戸数の区分に応じ、それぞれ(イ)aに定める金額と同一の額 (b) 非住宅部分の床面積の合計について、(ウ)に掲げる面積の区分に応じ、それぞれ(ウ)に定める金額と同一の額 | |||
イ その他の場合 | ||||
(ア) 1戸建ての住宅 | 床面積の合計について、種類欄に掲げる面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||
a 200平方メートル未満 | 41,700円 | |||
b 200平方メートル以上 | 46,600円 | |||
(イ) 共同住宅等 | ||||
a 住戸 | 申請に係る住戸の数について、種類欄に掲げる戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||
(a) 1戸(床面積の合計が200平方メートル未満の住戸に限る。) | 41,700円 | |||
(b) 1戸(床面積の合計が200平方メートル以上の住戸に限る。) | 46,600円 | |||
(c) 2戸以上4戸以下 | 83,900円 | |||
(d) 5戸以上15戸以下 | 139,800円 | |||
(e) 16戸以上45戸以下 | 238,200円 | |||
(f) 46戸以上 | 341,700円 | |||
b 住棟全体又は住戸及び住棟全体 | 住棟の総戸数について、aに掲げる戸数の区分に応じそれぞれaに定める金額 | |||
(ウ) 非住宅建築物 | ||||
a 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に掲げる基準による審査 | 床面積の合計について、種類欄に掲げる面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||
(a) 300平方メートル未満 | 275,600円 | |||
(b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 445,500円 | |||
(c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 635,600円 | |||
(d) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 782,900円 | |||
(e) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 925,300円 | |||
(f) 25,000平方メートル以上 | 1,055,600円 | |||
b 同号イ(2)及びロ(2)に掲げる基準による審査 | 床面積の合計について、種類欄に掲げる面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |||
(a) 300平方メートル未満 | 105,600円 | |||
(b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 176,800円 | |||
(c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 286,100円 | |||
(d) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 373,500円 | |||
(e) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 448,700円 | |||
(f) 25,000平方メートル以上 | 526,400円 | |||
(エ) 複合建築物 | ||||
a 住戸 | 申請に係る住戸の数について、(イ)aに掲げる戸数の区分に応じ、それぞれ(イ)aに定める金額 | |||
b 非住宅部分 | 床面積の合計について、(ウ)a又はbに掲げる面積の区分に応じ、それぞれ(ウ)a又はbに定める金額 | |||
c 住戸及び非住宅部分 | 次に掲げる額を合算した金額 (a) 申請に係る住戸の数について、(イ)aに掲げる戸数の区分に応じ、それぞれ(イ)aに定める金額と同一の額 (b) 非住宅部分の床面積の合計について、(ウ)a又はbに掲げる面積の区分に応じ、それぞれ(ウ)a又はbに定める金額と同一の額 | |||
d 複合建築物全体、住戸及び複合建築物全体、非住宅部分及び複合建築物全体又は住戸、非住宅部分及び複合建築物全体 | 次に掲げる額を合算した金額 (a) 住戸の総戸数について、(イ)aに掲げる戸数の区分に応じ、それぞれ(イ)aに定める金額と同一の額 (b) 非住宅部分の床面積の合計について、(ウ)a又はbに掲げる面積の区分に応じ、それぞれ(ウ)a又はbに定める金額と同一の額 | |||
(2) 建築物エネルギー消費性能向上計画が建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出る者 | 次に掲げる額(ウに掲げる額にあっては、当該審査に建築基準法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合に限る。)を合算した金額 ア (1)ア又はイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の額 イ 47の項種類欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同項摘要欄に規定するところにより算定した当該手数料の金額と同一の額 ウ 48の項種類欄(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の額 | |||
115 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第31条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査 | 1件につき | 当該金額に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。 | ||
(1) 変更に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出ない者 | 114の項種類欄(1)ア又はイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||
(2) 変更に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を申し出る者 | 次に掲げる額(ウに掲げる額にあっては、当該審査に建築基準法第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合に限る。)を合算した金額 ア 114の項種類欄(1)ア又はイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する額 イ 47の項種類欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同項摘要欄に規定するところにより算定した当該手数料の金額と同一の額 ウ 48の項種類欄(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の額 | |||
116 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第36条第1項の規定に基づく建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請に対する審査 (1) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準の適合性に関し、登録住宅性能評価機関若しくは登録建築物エネルギー消費性能判定機関の技術的審査を受けている場合又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第1項若しくは第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定、同法第30条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定若しくは都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定を受けている場合(これらの建築物エネルギー消費性能適合性判定又は認定に係る建築物について建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項の規定により検査済証の交付を受けている場合に限る。)又は住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の交付を受けている場合 | 1件につき | |||
ア 1戸建ての住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分(以下この項において「非住宅部分」という。)を有しないものに限る。以下この項において同じ。) | 6,100円 | |||
イ 共同住宅等(共同住宅、長屋その他1戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この項において同じ。) | ||||
(ア) 2戸以上4戸以下 | 11,900円 | |||
(イ) 5戸以上15戸以下 | 24,900円 | |||
(ウ) 16戸以上45戸以下 | 55,300円 | |||
(エ) 46戸以上 | 99,000円 | |||
ウ 非住宅建築物(人の居住の用に供する部分を有しない建築物をいう。以下この項において同じ。) | ||||
(ア) 300平方メートル未満 | 11,800円 | |||
(イ) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 32,800円 | |||
(ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 97,500円 | |||
(エ) 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 154,200円 | |||
(オ) 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 194,600円 | |||
(カ) 25,000平方メートル以上 | 243,200円 | |||
エ 複合建築物(住宅の部分及び非住宅部分を有する建築物をいう。以下この項において同じ。) | 次に掲げる額を合算した金額 (ア) 住戸の総戸数について、イに掲げる戸数の区分に応じ、それぞれイに定める金額と同一の額 (イ) 非住宅部分の床面積の合計について、ウに掲げる面積の区分に応じ、それぞれウに定める金額と同一の額 | |||
(2) その他の場合 | ||||
ア 1戸建ての住宅 | ||||
(ア) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)(i)及びロ(1)に掲げる基準による審査 | ||||
a 200平方メートル未満 | 41,700円 | |||
b 200平方メートル以上 | 46,600円 | |||
(イ) 同号イ(2)(i)及びロ(2)に掲げる基準による審査 | ||||
a 200平方メートル未満 | 21,500円 | |||
b 200平方メートル以上 | 23,100円 | |||
(ウ) 同号イ(3)及びロ(3)に掲げる基準(以下「仕様基準」という。)による審査 | ||||
a 200平方メートル未満 | 21,500円 | |||
b 200平方メートル以上 | 23,100円 | |||
イ 共同住宅等 | ||||
(ア) 同号イ(1)及びロ(1)による審査 | ||||
a 2戸以上4戸以下 | 83,900円 | |||
b 5戸以上15戸以下 | 139,800円 | |||
c 16戸以上45戸以下 | 238,200円 | |||
d 46戸以上 | 341,700円 | |||
(イ) 同号イ(2)(ii)及びロ(2)に掲げる基準による審査 | ||||
a 2戸以上4戸以下 | 40,200円 | |||
b 5戸以上15戸以下 | 69,400円 | |||
c 16戸以上45戸以下 | 125,700円 | |||
d 46戸以上 | 190,400円 | |||
(ウ) 仕様基準による審査 | ||||
a 2戸以上4戸以下 | 40,200円 | |||
b 5戸以上15戸以下 | 69,400円 | |||
c 16戸以上45戸以下 | 125,700円 | |||
d 46戸以上 | 190,400円 | |||
ウ 非住宅建築物 | ||||
(ア) 同項第1号イに掲げる基準による審査 | ||||
a 300平方メートル未満 | 275,600円 | |||
b 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 445,500円 | |||
c 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 635,600円 | |||
d 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 782,900円 | |||
e 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 925,300円 | |||
f 25,000平方メートル以上 | 1,055,600円 | |||
(イ) 同号ロに掲げる基準による審査 | ||||
a 300平方メートル未満 | 105,600円 | |||
b 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 176,800円 | |||
c 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 286,100円 | |||
d 5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 373,500円 | |||
e 10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満 | 448,700円 | |||
f 25,000平方メートル以上 | 526,400円 | |||
エ 複合建築物 | 次に掲げる額を合算した金額 (ア) 住戸の総戸数について、イ(ア)、(イ)又は(ウ)に掲げる戸数の区分に応じ、それぞれイ(ア)、(イ)又は(ウ)に定める金額と同一の額 (イ) 非住宅部分の床面積の合計について、ウ(ア)又は(イ)に掲げる面積の区分に応じ、それぞれウ(ア)又は(イ)に定める金額と同一の額 |
別表第2(第2条関係)
(平17条例25・平18条例13・平22条例14・平24条例4・平26条例5・平30条例7・令元条例10・一部改正)
手数料を徴収する事項 | 金額 |
1 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認 | 5,400円 |
2 法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所の設置の許可 |
|
(1) 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 |
(2) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 |
(3) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 |
(4) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 |
(5) 指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 |
3 法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の貯蔵所の設置の許可 |
|
(1) 屋内貯蔵所 |
|
ア 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 |
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 |
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 |
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 |
オ 指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 |
(2) 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) |
|
ア 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 |
イ 指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの | 26,000円 |
ウ 指定数量の倍数が1万を超えるもの | 39,000円 |
(3) 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 |
(4) 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所、浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) |
|
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 |
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1,070,000円 |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1,200,000円 |
エ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,520,000円 |
オ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,780,000円 |
カ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 4,070,000円 |
キ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 5,340,000円 |
ク 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 6,490,000円 |
(5) 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 |
|
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1,180,000円 |
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1,410,000円 |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1,590,000円 |
エ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,950,000円 |
オ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 2,270,000円 |
カ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 4,550,000円 |
キ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 5,820,000円 |
ク 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 7,070,000円 |
(6) 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 |
|
ア 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの | 5,930,000円 |
イ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 7,470,000円 |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 10,900,000円 |
(7) 屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 |
(8) 地下タンク貯蔵所 |
|
ア 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 |
イ 指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 |
(9) 簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 |
(10) 移動タンク貯蔵所(第11号に規定する移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 |
(11) 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 39,000円 |
(12) 屋外貯蔵所 | 13,000円 |
4 法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の取扱所の設置の許可 |
|
(1) 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 |
(2) 屋内給油取扱所 | 66,000円 |
(3) 第1種販売取扱所 | 26,000円 |
(4) 第2種販売取扱所 | 33,000円 |
(5) 移送取扱所 |
|
ア 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 |
イ 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 |
ウ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額 |
(6) 一般取扱所 |
|
ア 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 |
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 |
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 |
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 |
オ 指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 |
5 法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所の位置、構造又は設備の変更の許可 | 製造所の設置の許可の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 |
6 法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可 | 貯蔵所の設置の許可の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第2条各号に定める場合には、屋外タンク貯蔵所の設置の許可の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 |
7 法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可 | 取扱所の設置の許可の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 |
8 法第11条第5項の規定に基づく危険物の製造所の設置の許可に係る完成検査 | 製造所の設置の許可の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 |
9 法第11条第5項の規定に基づく危険物の貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | (1) 屋外タンク貯蔵所にあっては、屋外タンク貯蔵所の設置の許可の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 (2) その他の貯蔵所にあっては、貯蔵所の設置の許可の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 |
10 法第11条第5項の規定に基づく危険物の取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 取扱所の設置の許可の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 |
11 法第11条第5項の規定に基づく危険物の製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 製造所の設置の許可の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 |
12 法第11条第5項の規定に基づく危険物の貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | (1) 屋外タンク貯蔵所にあっては、屋外タンク貯蔵所の設置の許可の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 (2) その他の貯蔵所にあっては、貯蔵所の設置の許可の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 |
13 法第11条第5項の規定に基づく危険物の取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 取扱所の設置の許可の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 |
14 法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認 | 5,400円 |
15 法第11条の2第1項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 (1) 水張検査 |
|
ア 容量1万リットル以下のタンク | 6,000円 |
イ 容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 11,000円 |
ウ 容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク | 15,000円 |
エ 容量200万リットルを超えるタンク | 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 |
(2) 水圧検査 |
|
ア 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 |
イ 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 11,000円 |
ウ 容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 15,000円 |
エ 容量2万リットルを超えるタンク | 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 |
(3) 基礎・地盤検査 |
|
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 |
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 |
エ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 |
オ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 |
カ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 |
キ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 |
ク 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 |
(4) 溶接部検査 |
|
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 |
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 |
エ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 |
オ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 |
カ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 |
キ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 |
ク 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 |
(5) 岩盤タンク検査 |
|
ア 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 |
イ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 |
16 法第11条の2第1項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 |
|
(1) 水張検査 | 設置の完成検査前検査に係るタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 |
(2) 水圧検査 | 設置の完成検査前検査に係るタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 |
(3) 基礎・地盤検査 | 設置の完成検査前検査に係る特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 |
(4) 溶接部検査 | 設置の完成検査前検査に係る特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 |
(5) 岩盤タンク検査 | 設置の完成検査前検査に係る屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 |
17 法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 (1) 特定屋外タンク貯蔵所 |
|
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 320,000円 |
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 460,000円 |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 750,000円 |
エ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1,020,000円 |
オ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1,300,000円 |
カ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 3,150,000円 |
キ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 3,870,000円 |
ク 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 4,460,000円 |
(2) 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 |
|
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 2,690,000円 |
イ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 3,230,000円 |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 4,830,000円 |
(3) 移送取扱所 |
|
ア 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 70,000円 |
イ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額 |
18 西条市火災予防条例(平成16年西条市条例第206号)第47条第1項に規定するタンクの検査 (1) 水張検査 |
|
ア 容量1万リットル以下のタンク | 6,000円 |
イ 容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 11,000円 |
ウ 容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク | 15,000円 |
エ 容量200万リットルを超えるタンク | 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 |
(2) 水圧検査 |
|
ア 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 |
イ 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 11,000円 |
ウ 容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 15,000円 |
エ 容量2万リットルを超えるタンク | 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 |