○西条市個人情報保護条例
平成16年11月1日
条例第12号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護(第6条―第12条)
第3章 個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等(第13条―第35条)
第4章 救済の手続(第36条―第39条)
第5章 西条市情報公開・個人情報保護審査会(第40条)
第6章 補則(第41条―第46条)
第7章 罰則(第47条―第51条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いに関する基本的事項を定めるとともに、市の機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する個人の権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護し、公正で適正な市政の運営を図ることを目的とする。
(平18条例5・一部改正)
(1) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(2) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。第30条の2において同じ。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(4) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。
(5) 実施機関 市長(水道事業管理者の職務を行う市長を含む。)、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(6) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。
(7) 公文書 西条市情報公開条例(平成16年西条市条例第11号)第2条第2号に規定する公文書をいう。
(8) 個人情報の本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(平18条例5・平22条例6・平27条例28・平29条例16・一部改正)
(実施機関等の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護の重要性について、事業者及び市民の意識啓発に努めなければならない。
2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力するよう努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適切な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
(個人情報取扱事務の届出)
第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称
(3) 個人情報取扱事務の目的及び根拠
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報の収集先
(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 実施機関は、前項の規定により届け出た事項を変更し、又は届出に係る個人情報取扱事務を廃止しようとするときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(平18条例5・一部改正)
(特定個人情報保護評価)
第7条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により、審査会の意見を聴くものとする。
(平27条例28・追加)
(特定個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)
第7条の3 実施機関は、特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、あらかじめ、審査会に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 特定個人情報ファイルの名称
(2) 当該実施機関の名称及び特定個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称
(3) 特定個人情報ファイルの利用目的
(6) 記録情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先
(9) 当該特定個人情報の訂正又は利用の停止、消去若しくは提供の停止に関して法律若しくはこれに基づく命令又は他の条例の規定により特別の手続が定められているときは、その旨
(10) その他規則で定める事項
2 前項の規定は、次に掲げる特定個人情報ファイルについては、適用しない。
(1) 租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査のために作成し、又は取得する特定個人情報ファイル
(2) 実施機関の職員又は職員であった者に係る特定個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(実施機関が行う職員の採用試験に関する特定個人情報ファイルを含む。)
(3) 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための特定個人情報ファイル
(4) 前項の規定による通知に係る特定個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した特定個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該通知に係るこれらの事項の範囲内のもの
(5) 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する特定個人情報ファイル
(6) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した特定個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの
(7) 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する特定個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの
(8) 本人の数が規則で定める数に満たない特定個人情報ファイル
(10) 電子計算機による検索を用いないで特定の特定個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成された特定個人情報ファイル
(平27条例28・追加)
2 前項の規定は、次に掲げる特定個人情報ファイルについては、適用しない。
(2) 前項の規定による公表に係る特定個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した特定個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの
(3) 前号に掲げる特定個人情報ファイルに準ずるものとして規則で定める特定個人情報ファイル
(平27条例28・追加)
(収集の制限)
第8条 実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、あらかじめ、個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報の本人からこれを収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 個人情報の本人の同意があるとき。
(2) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 所在不明、心身喪失その他の事由により、本人から収集することができないとき。
(6) 前各号に定める場合のほか、実施機関が、審査会の意見を聴いた上で、本人から収集することが個人情報取扱事務の性質上その目的の達成に支障が生じ、又は当該事務の円滑な実施を困難にするおそれがあると認めるとき。
3 実施機関は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに犯罪歴その他社会的差別の原因となるおそれがあると認められる事項に関する個人情報を収集してはならない。ただし、法令等の規定に基づくとき、又は実施機関が審査会の意見を聴いた上で、個人情報取扱事務の目的を達成するために当該個人情報が必要であり、かつ、欠くことができないと認めるときは、この限りでない。
4 法令その他の定めに基づく申請、届出その他これらに類する行為に伴い、当該行為を行おうとする者以外の者の個人情報が収集されたときは、当該個人情報は、第2項第1号の規定により収集されたものとみなす。
(平18条例5・一部改正)
(1) 個人情報の本人の同意があるとき。
(2) 法令等の規定に基づくとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いた上で、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために当該個人情報を利用し、又は提供することに相当な理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めるとき。
2 実施機関は、オンライン結合(通信回線を用いて電子計算機その他の機器を結合し、実施機関が保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にする方法をいう。以下同じ。)により、個人情報を実施機関以外のものに提供をしてはならない。
3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、法令等の規定に基づくとき、又は審査会の意見を聴いた上で、公益上特に必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと実施機関が認めるときは、オンライン結合により、個人情報を実施機関以外のものに提供することができる。
(平18条例5・平27条例28・一部改正)
(特定個人情報の利用の制限)
第9条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。
(平27条例28・追加)
(特定個人情報の提供の制限)
第9条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(平27条例28・追加)
(提供先に対する措置の要求)
第10条 実施機関は、実施機関以外のものに個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対して、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(平27条例28・一部改正)
(適正な維持管理)
第11条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
2 実施機関は、個人情報の漏えい、改ざん、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報については、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的又は文化的な資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。
(事務処理の委託に伴う措置等)
第12条 実施機関は、個人情報の取扱いを伴う事務の全部又は一部を実施機関以外のものに委託しようとするときは、当該委託に係る契約において、委託を受けたものが講ずべき個人情報の適切な取扱いについての措置を明らかにしなければならない。
2 個人情報の取扱いを伴う事務の委託を受けたものは、個人情報の漏えい、改ざん、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、当該委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第3章 個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等
(平18条例5・改称)
(開示請求)
第13条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し公文書に記録されている自己に関する個人情報の開示を請求することができる。
(1) 自己に係る個人情報(特定個人情報を除く。) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
(2) 自己に係る特定個人情報 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人
(平27条例28・一部改正)
(開示請求の手続)
第14条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名及び住所
(2) 代理人が開示請求をする場合にあっては、個人情報の本人の氏名及び住所
(3) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 開示請求をする者は、当該開示請求をする者が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを確認するために必要な書類で規則で定めるものを実施機関に提出し、又は提示しなければならない。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(平18条例5・平27条例28・一部改正)
(個人情報の開示義務)
第15条 実施機関は、開示請求があった場合において、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが含まれているときを除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の規定により、開示をすることができないと認められる情報又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する国若しくは他の地方公共団体の指示により、開示することができないと認められる情報
(2) 開示請求者(当該開示請求者が代理人の場合は、本人をいう。以下同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
(3) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む当該事業に関する情報を除く。)で、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示をすることにより、なお開示請求者以外の個人の正当な権利利益を侵害するおそれがあると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により、又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の氏名に係る情報にあっては、開示することにより、当該公務員等の権利利益を不当に害するおそれがある場合の当該情報を除く。)
(4) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる情報
イ 実施機関の要請を受けて、開示しないことを条件として、任意に提供された情報で、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(5) 開示することにより、人の生命、健康、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがあると認められる情報
(6) 実施機関と国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人(以下「国等」という。)との間における依頼、協議等に基づいて、作成し、又は取得した情報で、開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれがあると認められるもの
(7) 実施機関及び国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報で、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性を不当に損なうおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ、又は特定のものに不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあると認められるもの
(8) 実施機関又は国等が行う事務事業に関する情報で、次に掲げるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務事業に関し、開示することにより、正確な真実の把握を困難にするおそれがあると認められる情報その他違法又は不当な行為を容易にし、又はその発見を困難にするおそれがあると認められる情報
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務事業に関し、開示することにより、実施機関又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれがあると認められる情報
ウ 調査研究に係る事務事業に関し、開示することにより、その公正かつ能率的な執行を不当に阻害するおそれがあると認められる情報
エ 人事管理に係る事務事業に関し、開示することにより、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報
オ 実施機関、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事務事業に関し、開示することにより、その企業経営上の正当な利益を害するおそれがあると認められる情報
(平18条例5・全改、平19条例20・平30条例4・一部改正)
(部分開示)
第16条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
(平18条例5・追加)
(裁量的開示)
第17条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に非開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該個人情報を開示することができる。
(平18条例5・追加)
(個人情報の存否に関する情報)
第18条 開示請求者に対し当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(平18条例5・追加)
(開示請求に対する措置)
第19条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、速やかにその旨及び開示の日時、場所その他規則で定める事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。
(平18条例5・追加、平27条例28・一部改正)
(1) この条を適用する旨及び理由
(2) 残りの個人情報について開示決定等をする期限
(平18条例5・旧第16条繰下・一部改正)
(開示請求に係る事案の移送)
第21条 実施機関は、開示請求に係る個人情報(情報提供等記録を除く。)が他に提供されたものであるとき、その他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
(平18条例5・追加、平27条例28・一部改正)
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が含まれている個人情報を第17条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が、当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに個人情報の開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(平18条例5・追加)
(開示の実施)
第23条 実施機関は、開示決定をしたときは、開示請求者に対し速やかに当該開示決定に係る個人情報の開示をしなければならない。
2 個人情報の開示は、個人情報が記録された公文書の当該個人情報に係る部分につき、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルム又は電磁的記録については、規則で定める方法により行うものとする。
3 実施機関は、個人情報が記録されている公文書を開示することにより当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあるとき、第16条の規定による開示を行うときその他相当の理由があるときは、当該公文書の写しを閲覧に供し、又はその写しを交付することにより開示をすることができる。
4 第14条第2項の規定は、個人情報の開示を受ける者について準用する。
(平18条例5・旧第17条繰下・一部改正)
(開示請求の特例)
第24条 実施機関があらかじめ定めた個人情報については、本人が開示請求しようとするときは、第14条第1項の規定にかかわらず、口頭により行うことができる。
(平18条例5・追加)
(訂正の請求)
第25条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し公文書に記録されている自己に関する個人情報について、事実に誤りがあると認めるときは、当該個人情報の訂正を請求することができる。
(平18条例5・旧第21条繰下)
(訂正請求の手続)
第26条 訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所
(2) 代理人が訂正請求をする場合にあっては、個人情報の本人の氏名及び住所
(3) 訂正請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(4) 訂正を求める内容
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 訂正請求をする者は、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。
(平18条例5・旧第22条繰下、平27条例28・一部改正)
(個人情報の訂正義務)
第27条 実施機関は、訂正請求があった場合において、訂正請求に係る個人情報について訂正の権限がないときその他訂正しないことにつき正当な理由があるときを除き、当該訂正請求に係る個人情報を訂正しなければならない。
(平18条例5・追加)
(訂正請求に対する措置)
第28条 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の全部又は一部を訂正するときは、その旨の決定をし、速やかに訂正請求に係る個人情報を訂正した上で、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の全部を訂正しないときは、訂正しない旨の決定をし、訂正請求者に対し、速やかにその旨を書面により通知しなければならない。
(平18条例5・追加)
(1) この条を適用する旨及び理由
(2) 残りの個人情報について訂正決定等をする期限
(平18条例5・旧第24条繰下・一部改正)
(訂正請求に係る事案の移送)
第30条 実施機関は、訂正請求に係る個人情報(情報提供等記録を除く。)が第21条第3項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
(平18条例5・追加、平27条例28・一部改正)
(情報提供等記録の提供先への通知)
第30条の2 実施機関は、訂正決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(平27条例28・追加、平29条例16・一部改正)
(2) 第9条の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止
(3) 第11条第3項の規定に違反して保有されているとき 当該個人情報の消去
(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第9条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき。 当該特定個人情報の利用の停止又は消去
(2) 第9条の3の規定に違反して提供されているとき。 当該特定個人情報の提供の停止
(平18条例5・追加、平27条例28・平29条例16・一部改正)
(利用停止請求の手続)
第32条 利用停止請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。
(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所
(3) 利用停止請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(4) 利用停止を求める内容及び理由
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(平18条例5・旧第26条繰下・一部改正、平27条例28・一部改正)
(個人情報の利用停止義務)
第33条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適切な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用停止をすることにより、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(平18条例5・追加)
(平18条例5・旧第27条繰下・一部改正)
(費用の負担)
第35条 この条例の規定による開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係る手数料は、無料とする。
2 この条例の規定により、個人情報が記録されている公文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(平18条例5・旧第28条繰下・一部改正)
第4章 救済の手続
(平28条例7・全改)
(審査請求)
第37条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求についての裁決を行わなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(当該個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとする場合
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の利用停止をすることとする場合
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止の請求をした者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る個人情報の開示についての反対の意思を表示した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(平28条例7・全改)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(平18条例5・追加、平28条例7・一部改正)
(苦情の処理)
第39条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報の取扱いに関する苦情について、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めなければならない。
(平18条例5・旧第32条繰下)
第5章 西条市情報公開・個人情報保護審査会
(情報公開・個人情報保護審査会)
第40条 この条例の規定による実施機関の諮問に応じて行う調査審議その他この条例の規定によりその権限に属することとされた事項は、西条市情報公開条例第17条の規定により設置された西条市情報公開・個人情報保護審査会に行わせる。
3 審査会は、その職務を遂行するため必要があると認めるときは、審査請求人、関係実施機関の職員その他関係人に対して、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
4 前3項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平18条例5・旧第33条繰下、平28条例7・一部改正)
第6章 補則
(指定管理者の指定に伴う措置)
第41条 実施機関は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公の施設(市が設置する同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理を行わせるときは、当該公の施設を管理するに当たって取り扱われる個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者は、公の施設を管理するに当たって個人情報を取り扱うときは、当該個人情報の適正な取扱いのために必要な措置を講じなければならない。
3 指定管理者又はその管理する公の施設の管理の業務に従事している者若しくは従事していた者は、当該管理の業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(平17条例20・追加、平18条例5・旧第33条の2繰下)
(市長の調整)
第42条 市長は、必要があると認めるときは、他の実施機関に対し個人情報の取扱いについて、報告を求め、又は助言をすることができる。
(平18条例5・旧第34条繰下)
(国又は他の地方公共団体との協力)
第43条 市長は、個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体に対して協力を要請し、又は国若しくは他の地方公共団体からの協力の要請に応じるものとする。
(平18条例5・旧第35条繰下)
(運用状況の公表)
第44条 市長は、毎年1回、この条例による個人情報保護制度の各実施機関の運用状況について、その概要を公表するものとする。
(平18条例5・旧第36条繰下)
(他の制度との調整)
第45条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については適用しない。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報
(2) 図書館その他これに類する施設において、一般の利用に供することを目的として管理されている図書、刊行物、資料等に記録されている個人情報
2 他の法令等に、個人情報の開示請求(特定個人情報に係る請求を除く。)、訂正請求、利用停止請求その他個人情報の取扱いに関する手続の定めのある場合は、その定めるところによる。
(平18条例5・旧第37条繰下・一部改正、平21条例6・平27条例28・一部改正)
(委任)
第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平18条例5・旧第38条繰下)
第7章 罰則
(平18条例5・追加)
(平18条例5・追加)
第48条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た公文書に記録されている個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平18条例5・追加)
第49条 実施機関の職員が、その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図面、写真、フィルム又は電子的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平18条例5・追加)
第50条 前3条の規定は、本市の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
(平18条例5・追加)
第51条 偽りその他不正な手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
(平18条例5・追加)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
4 施行日の前日までに、合併前の東予市個人情報保護条例(平成14年東予市条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年7月5日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第6章の次に次の1章を加える改正規定は、平成18年10月1日から施行する。
(経過規定)
2 改正後の西条市個人情報保護条例(以下「新条例」という。)第15条、第16条から第18条まで、第21条、第22条及び第30条の規定は、この条例の施行の際現に改正前の西条市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第13条第1項及び第25条第1項の規定によりされている請求についても、適用する。
3 この条例の施行前に旧条例第25条第1項の規定によりされている請求でこの条例の施行の際請求に対する措置がされていないものは、新条例第31条第1項第1号の規定によりされた請求とみなす。
4 この条例の施行の際現に旧条例第31条の規定によりされている申出については、なお従前の例による。
附 則(平成19年9月28日条例第20号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成27年9月28日条例第28号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号の規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第7条の次に3条を加える改正規定(第7条の4の規定に係る部分を除く。) 公布の日
(2) 第9条の次に2条を加える改正規定(第9条の2の規定に係る部分を除く。) 平成27年10月5日
(3) 第30条の次に1条を加える改正規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
附 則(平成28年3月24日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(西条市個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の西条市個人情報保護条例第4章及び第5章の規定は、施行日以後にされた西条市個人情報保護条例第19条に規定する開示決定等(以下「開示決定等」という。)、同条例第28条に規定する訂正決定等(以下「訂正決定等」という。)、同条例第34条において準用する第28条第1項及び第2項の決定(以下「利用停止決定等」という。)又は同条例第13条に規定する開示請求(以下「開示請求」という。)、同条例第25条に規定する訂正請求(以下「訂正請求」という。)若しくは同条例第31条に規定する利用停止請求(以下「利用停止請求」という。)に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお、従前の例による。
附 則(平成29年3月29日条例第16号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附 則(平成30年3月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。