○西条市情報公開条例
平成16年11月1日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、市民の公文書の公開を求める権利を保障することにより、市民の市政への参加を一層推進し、市政に対する理解と信頼を深め、もって公正で開かれた市政の実現に寄与することを目的とする。
(1) 実施機関 市長(水道事業管理者の職務を行う市長を含む。)、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 広報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売し、又は頒布することを目的として発行されるもの
イ 図書館その他これに類する施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がなされているもの
(3) 公文書の公開 実施機関が、この条例の定めるところにより、公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。
(平22条例6・一部改正)
(公文書の公開を請求できるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し公文書の公開(第6号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書の公開に限る。)を請求することができる。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内の学校に在学する者
(5) 市税の納税義務の確定した者
(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
(公開しないことができる公文書)
第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、これを公開しないことができる。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により、何人でも閲覧することができる情報
イ 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報
ウ 法令等の規定に基づく許可、免許、届出等に際して実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の正当な利益が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生じるおそれがある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
イ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生じるおそれがある支障から人の財産又は生活を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
(3) 公開することにより、人の生命、身体、健康、財産等の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがあると認められる情報
(4) 市の機関並びに国、独立行政法人等及び他の地方公共団体、公共団体又は公共的団体(以下「国等」という。)の内部又は相互間における協議、依頼、委任等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの
(5) 公開しないことを条件として個人又は法人等から任意に提供された情報であって、当該情報の提供者の承諾なく公開することにより、当該情報の提供者との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの
(6) 実施機関(市長及び消防長を除く。)及び市の執行機関の附属機関並びにこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る審議資料、会議録等の情報であって、当該合議制機関等の規程又は議決により、その全部又は一部について公開しない旨を定めているもの及び公開することにより、当該合議制機関等の公正又は円滑な議事運営が損なわれると認められるもの
(7) 市の機関内部若しくは機関相互間又は市の機関と国等の機関との間における事務事業に係る審議、検討、調査等(以下「審議等」という。)の意思形成過程において作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る公正かつ適切な意思形成又は当該審議等に支障が生じると認められるもの
(8) 市の機関又は国等の機関が行う取締り、監査、検査、許可、試験、入札、交渉、渉外、争訟、人事その他事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的を損ない、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行を著しく困難にすると認められるもの
(9) 法令等の規定により、公開することができないと認められる情報
(公文書の存否に関する情報)
第8条 公開請求に対し当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公文書の公開の請求手続)
第9条 公文書の公開を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人等にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公開を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
(公文書の公開の決定等)
第10条 実施機関は、前条の規定による請求書の提出があったときは、当該請求書を受理した日の翌日から起算して14日以内に、公開の請求に係る公文書を公開する旨又は公開しない旨の決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、公文書の公開を請求したもの(以下「請求者」という。)に対し速やかに当該決定の内容を書面により通知しなければならない。この場合において、公文書の全部又は一部を公開しない旨の決定をしたときは、その理由を付記しなければならない。
4 実施機関は、第1項の決定をしようとする場合において、公開の請求に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、あらかじめ、当該第三者の意見を聴くことができる。
(公開決定等の期限の特例)
第11条 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、請求書を受理した日から起算して60日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、速やかに請求者に対し次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限
(事案の移送)
第12条 実施機関は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、請求者に対し事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
(公文書の公開の方法)
第13条 実施機関は、第10条第1項の規定により、公文書を公開する旨の決定をしたときは、請求者に対し速やかに当該公文書を公開しなければならない。
2 公文書の公開は、文書、図画及び写真については、閲覧又は写しの交付により、フィルム及び電磁的記録については、規則で定める方法により行う。
3 実施機関は、公文書を公開することにより、当該公文書が汚損し、又は破損するおそれがあるとき、第7条の規定による公文書の部分公開をするとき、その他相当の理由があるときは、当該公文書の写しにより公開することができる。
(費用負担)
第14条 公文書の閲覧に係る手数料は、無料とする。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第14条の2 第10条第1項の決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(平28条例7・追加)
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(第三者から当該公文書の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(平28条例7・全改)
(諮問をした旨の通知)
第16条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対の意思を表示した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(平28条例7・一部改正)
(情報公開・個人情報保護審査会)
第17条 第15条第1項の規定による実施機関の諮問に応じて審査するため、西条市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、5人以内の委員をもって組織する。
3 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
6 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平28条例7・一部改正)
(情報の提供)
第18条 実施機関は、この条例に基づく公文書の公開のほか、市民が必要とする情報を的確に把握するとともに、市政に関する情報を正確に分かりやすく提供するよう努めるものとする。
(検索資料の作成)
第19条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
(実施状況の公表)
第20条 市長は、毎年1回、各実施機関が行った公文書の公開等についての実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。
(指定管理者の情報公開)
第21条 公の施設(市が設置する地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理を行う指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該指定管理者が保有する公の施設に係る情報の公開に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関は、指定管理者に対し、情報公開を推進するため、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導しなければならない。
(平17条例20・追加)
(他の制度等との調整)
第22条 この条例は、法令等の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の対象となる公文書については適用しない。
(平17条例20・旧第21条繰下)
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例20・旧第22条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(承継公文書の任意的公開)
4 実施機関は、承継公文書の公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
附 則(平成17年7月5日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成28年3月24日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(西条市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の西条市情報公開条例第14条の2から第17条までの規定は、施行日以後にされた西条市情報公開条例第10条第1項の決定(以下「公開決定等」という。)又は同条例第9条の公開の請求(以下「公開請求」という。)に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお、従前の例による。