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財政課財政用語説明

ページID:0001384 更新日:2023年11月1日更新 印刷ページ表示
 <用語等の説明>
 |  |  |  |  |  | | や |  | わ
<指数等の説明>
あ |  |  | た | な | は | ま | や |  | わ

用語等の説明

 

あ行

一般財源 ( いっぱんざいげん )
使途に制限のない財源で、地方公共団体が自主的にその使い道を決定できるもの。市税、地方交付税、地方譲与税などが代表的。
維持補修費 ( いじほしゅうひ )
市が管理する公共用または公用施設等の機能を維持するための経費
衛生費 ( えいせいひ )
予防接種などの保健衛生や、ごみの収集、処理など衛生的な生活環境を保つために必要な経費


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か行

基金 ( ききん )
条例の定めにより、特定の目的のために、積み立てた資金。年度間の財源の不均衡を調整するための「財政調整基金」や地方債の償還を計画的に行うための「減債基金」が代表的。
教育費 ( きょういくひ )
幼稚園、小中学校をはじめ、社会教育、保健体育などの教育全般にわたる経費
義務的経費 ( ぎむてきけいひ )
歳出のうち、任意に削除できない極めて硬直性が強い経費。職員給与等の人件費、生活保護費等の扶助費及び地方債の元利償還金等の公債費で構成されている。
繰入金 ( くりいれきん )
市が保有している基金の取り崩し金や他の会計から繰り入れるお金
繰出金 ( くりだしきん )
一般会計と特別会計、又は特別会計間相互において支出される経費
形式収支 ( けいしきしゅうし )
歳入決算総額から歳出決算総額を差し引いた歳入歳出差引額。
決算カード ( けっさんかーど )
各年度に実施した地方財政状況調査(以下「決算統計」という。)の集計結果に基づき、普通会計における歳入・歳出決算額、各種財政指標等の状況について、各団体ごとに1枚のカードに取りまとめたもの
決算統計 ( けっさんとうけい )
地方公共団体の毎年度の決算状況を、総務省が統一ルールに基づいて集計し作成した統計で、地方財政全体の毎年度の決算状況を表す基礎的な統計
県支出金 ( けんししゅつきん )
法令の規定や県の施策上の必要性等に基づいた特定の事業に対して、県から使途を指定して交付される負担金、委託金、補助金
公債費 ( こうさいひ )
地方債の元利償還金等に要する経費
(各種)交付金 ( (かくしゅ)こうふきん )
県などに一旦徴収された後、県から市町村に一定の割合により配分されるお金で、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、環境性能割交付金などがある。
国庫支出金 ( こっこししゅつきん )
国と地方公共団体の経費負担区分の考えに基づき、国から使途を指定して交付される負担金、委託金、補助金


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さ行

災害復旧費 ( さいがいふっきゅうひ )
災害によって道路や農地、山林などに生じた被害を復旧するための経費
市税 ( しぜい )
市民の皆さんに納めていただく税金で、市民税、固定資産税、市たばこ税、軽自動車税、入湯税などがある。
商工費 ( しょうこうひ )
商工業の振興や観光の振興などに使われる経費
消防費 ( しょうぼうひ )
消防活動や消防施設の整備、地域の防災などのための経費
実質収支 ( じっしつしゅうし )
形式収支から翌年度への繰越財源を差し引いた額で当該年度に属すべき収入と支出との実質的な差額
実質単年度収支 ( じっしつたんねんどしゅうし )
単年度収支から、実質的な黒字要素(財政調整基金への積立額及び地方債の繰上償還額)を加え、赤字要素(財政調整基金からの取崩額)を差し引いた額
人件費 ( じんけんひ )
職員の給料や社会保険料のほか、議員等の報酬として支出される経費
総務費 ( そうむひ )
市庁舎の維持管理費や戸籍、徴税、選挙、監査事務など市の運営に必要な経費


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た行

単年度収支 ( たんねんどしゅうし )
当該年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額。
実質収支が前年度以前からの収支の累積であるため、その影響を控除した単年度の収支を見ることができる。(平成16年度は、合併初年度であることから、前年度の実質収支を0としており、実質収支と同額となっている。)
地方交付税 ( ちほうこうふぜい )

地域ごとの状況によって生じる地方税収の差などを調整するために、国税のうち、所得税、法人税、酒税及び消費税のそれぞれ一定割合及び地方法人税の全額を、国が地方公共団体に対して交付するもの。地方交付税には、普通交付税と災害等特別の事情に応じて交付する特別交付税がある。普通交付税は、基準財政需要額が基準財政収入額を超える地方公共団体に対して、その差額(財源不足額)を基本として交付される。

地方債 ( ちほうさい )

地方公共団体が年度間の負担の公平性の確保などから、建設事業等の財源とするための長期借入金で、償還が一会計年度を超えるもの

地方譲与税 ( ちほうじょうよぜい )
徴収の利便性などの問題から、一旦国税として徴収されその後、市町村に譲与される税を言う。地方譲与税としては、地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、地方法人特別譲与税、森林環境譲与税がある。
地方特例交付金 ( ちほうとくれいこうふきん )
減税などの国の施策によって、地方税が減収になった分などを補うため、国から交付されるもの
積立金 ( つみたてきん )
基金等に積み立てる経費
投資・出資及び貸付金 ( とうし・しゅっしおよびかしつけきん )
財団法人等に対する出資金や各種資金の貸し付けなどに要する経費
投資的経費 ( とうしてきけいひ )
支出の効果が資本の形成に向けられ、施設など将来に残るものに対して支出される経費。普通建設事業、災害復旧事業など
土木費 ( どぼくひ )
道路や河川、公園、市営住宅などの整備や維持管理に必要な経費


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な行

農林水産業費 ( のうりんすいさんぎょうひ )
農林水産業の振興や農・林道の整備、港湾整備などに係る経費


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は行

扶助費 ( ふじょひ )

社会保障制度の一環として各種の法令(老人福祉法等)や条例に基づき、お金や物品を被扶助者に提供する経費

普通会計 ( ふつうかいけい )
地方財政統計上統一的に用いられている区分で、各地方公共団体の財政状況の把握や地方公共団体間の比較をするのに適している。(西条市の場合、一般会計、ひうち地域振興整備事業特別会計、畑地かん水事業特別会計がこれに該当する。)
普通建設事業費 ( ふつうけんせつじぎょうひ )
道路、橋りょう、河川等の公共土木関係施設や消防施設、学校等の文教施設、公民館、公営住宅等の公共用施設の新設、増設、改良事業や不動産取得等の投資的な経費
物件費 ( ぶっけんひ )
人件費、扶助費、維持補修費以外の経費で支出の効果が単年度または極めて短期間で終わる消費的経費の総称。賃金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料などがある。
補助費等 ( ほじょひ など )
様々な団体への負担金、補助金や謝金・謝礼などの経費


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ま行

民生費(みんせいひ) 

児童、高齢者、障がい者の福祉施設の整備、運営、生活保護の実施など社会福祉の充実を図るための経費

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ら行

臨時財政対策債 ( りんじざいせいたいさくさい )
地方の財源不足を補てんするために、地方交付税の一部を振り替えて発行される特例地方債(元利償還金は、後年度の普通交付税で全額措置される)。
類似団体 ( るいじだんたい )
人口、産業構造の2要素が類似した団体
西条市の場合、「都市・III-2」に分類される。
※都市・III-2…(1)人口100,000人以上150,000人未満、(2)産業構造2次及び3次産業が90%未満、(3)3次産業が65%未満


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<指数等の説明>

 

か行

経常収支比率 ( けいじょうしゅうしひりつ )
財政構造の弾力性を判断するための指標で、経常的経費(人件費、扶助費、公債費など)に充当された一般財源の毎年度経常的に収入される一般財源(地方税、普通交付税など)に占める割合。
公債費負担比率 ( こうさいひふたんひりつ )
公債費による財政負担の度合いを判断する指標の一つで、公債費に充当された一般財源の一般財源総額に対する割合。公債費負担比率が高いほど、一般財源に占める公債費の比率が高く、財源構造の硬直化が進んでいることを表す。目安としてとして、15%を超えると警戒ライン、20%を超えると危険ラインといわれている。


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さ行

財政力指数 ( ざいせいりょくしすう )
地方公共団体の財政力を示す指数で、(基準財政収入額÷基準財政需要額)で得た数値の過去3年間の平均値。

「1」に近い団体ほど財源に余裕がある。(数値が「1」を超える団体は、国から普通交付税の交付がない。)
○基準財政収入額・・団体の標準的な状態において徴収が見込まれる税収入を一定の方法によって算定された額
○基準財政需要額・・団体が標準的な水準で行政を行うために必要な経費のうち、一般財源で賄うべき額を一定の合理的・妥当な水準による方法で算定した額

実質公債費比率 ( じっしつこうさいひひりつ )

借入金(地方債)の返済額及びこれに準じる額に大きさを指標化し、資金繰りの程度を示す指標。公債費や公営企業債に対する繰出金などの公債費に準ずるものを含めた実質的な公債費相当額(普通交付税が措置されるものを除く)が地方税や普通交付税のように使途が特定されておらず、毎年度経常的に収入される財源(標準財政規模)に占める割合。通常は3カ年の平均値を使用する。
地方債協議制度では、18%以上の団体は、地方債の発行に際し県の許可が必要となる。さらに、25%以上の団体は地域活性化事業等の単独事業に係る地方債が制限され、35%以上の団体は、これらに加えて一部の公共事業等についても制限されることとなる。

将来負担比率 ( しょうらいふたんひりつ )

地方公共団体の一般会計等の地方債や将来支払っていく可能性のある負担等を現時点での残高で指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す指標。

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ら行

ラスパイレス指数 ( らすぱいれすしすう )
地方公務員と国家公務員の給与水準を、職種、学歴、経験年数等の差を考慮した上で比較し、国家公務員の給与を100とした場合の地方公務員の給与水準指数。給与水準が国より高い場合は100を超え、低い場合は100未満となる。

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