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貯水槽水道の維持管理についてのお願い

ページID:0038653 更新日:2017年8月18日更新 印刷ページ表示

愛媛県より貯水槽水道の設置者に対し、維持管理の責務、内容について「貯水槽水道の維持管理についてのお願い」の周知について通知がありましたのでお知らせします。

下記リンクの内容に基づき、適切な貯水槽水道の衛生管理等、維持管理をお願いします。

なお、水道法による簡易専用水道の管理基準、西条市水道事業給水条例施行規程による小規模貯水槽水道の管理基準は以下のようになっています。

小規模貯水槽水道の管理基準

簡易専用水道

 水道法 第四章の二 簡易専用水道

第三十四条の二  簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。

2 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。

(検査の義務)

第三十四条の三  前条第二項の登録を受けた者は、簡易専用水道の管理の検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、簡易専用水道の管理の検査を行わなければならない。

小規模貯水槽水道

 西条市水道事業給水条例施行規程 第5章 貯水槽水道

第三十条  条例第三十八条第二項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、愛媛県飲用井戸等衛生対策要領(昭和六二年五月一九日付け衛生第一二五号愛媛県保健環境部長通知)に定める管理基準に基づいた管理及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。

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