ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 環境部 > 水道業務課 > 水道料金について

本文

水道料金について

ページID:0057411 更新日:2022年8月9日更新 印刷ページ表示

水道料金(使用料)はいつ使用したものが対象?

 水道料金は2カ月に1回、奇数月に検針したものを、翌月の偶数月に2カ月分ずつまとめて、年間で6期に分けて請求させていただいています。

期別 対象月 検針月 請求月 納期限
1期 2・3月分 3月 4月 4月末
2期 4・5月分 5月 6月 6月末
3期 6・7月分 7月 8月 8月末
4期 8・9月分 9月 10月 10月末
5期 10・11月分 11月 12月 12月26日
6期 12・1月分 1月 2月 2月末

(納期限は当日が休業日の場合は翌営業日になります)

水道の使用を始めたとき・やめたときの水道料金の計算は?

 水道の使用を始められたとき・やめられたときは、そのときに検針させていただき、その数値から計算させていただきます。基本料金の日割り計算はありませんが、使用日数が半月以内の場合、基本料金は半月分(1/2)で計算します。

水道料金の計算は?

 西条市では、水道メーターの口径の大きさにより料金格差を設ける、口径別料金体系を採用し水道料金を計算しています。

 

【水道料金表】(1か月につき)(メーター使用料込み、消費税別)
メーター口径 基本水量 基本料金(円) 従量料金(円/㎥)
13mm 8㎥まで 900 8㎥を超えるもの 150
20mm 990
25mm 10㎥まで 1,360 10㎥を超えるもの 150
30mm 1,760
40mm 2,250
50mm 3,700
75mm 4,400
100mm 5,300

 

口径13mm、2か月の使用料61㎥の場合の計算例(2か月分)
1か月目分 30㎥    
基本料金8㎥(8㎥) 900円 900円
従量料金8㎥を超えた分(22㎥) 150円×22㎥= 3,300円
消費税(10%) 4,200×0.1= 420円
  4,620円
     
2か月目分 31㎥    
基本料金8㎥(8㎥) 900円 900円
従量料金8㎥を超えた分(23㎥) 150円×23㎥= 3,450円
消費税(10%) 4,350円×0.1= 435円
  4,785円
     
1期分(2か月分)の水道料金   9,405円

 

R4年水道料金早見表 [PDFファイル/14KB]

水道を新設したり、再開したりするときの加入金等の額は?

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめイベント