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漏水があったとき

ページID:0041682 更新日:2022年8月9日更新 印刷ページ表示

漏水(ろうすい)があったとき
まずメーター内の止水栓を閉めましょう

漏水の疑いがあるケース

  • 雨も降っていないのにずっとぬれている場所がある
  • 水を使っていないのに蛇口(じゃぐち)の下がぬれている
  • 検針票の使用水量が急激に多くなったとき(水道料金が急激に高くなったとき)で、いつもより水を多く使った覚えがないとき

主な漏水の種類

  • 蛇口から少しずつ漏(も)れているもの
  • 水洗トイレなどの器具から漏れているもの
  • 地下などの見えないところで漏れているもの

漏水かどうかの確認のしかた

  1. 全ての蛇口を閉め、全く水を使っていない状態にする。
  2. 水道メーター内のパイロットマーク(赤色もしくは銀色のコマ)を見る。
    水道メーターの写真
  3. 少しでもパイロットマークが回っていたら宅地内で漏水している可能性があります。
  4. 水洗トイレ・給湯器・全ての蛇口から水が漏れていないか確認してください。
  5. 4で水が漏れていない場合は地下などの見えない所で水が漏れている可能性があります。

 確認して漏水と思われるときは、市指定給水装置工事事業者に連絡して確認・修理その他必要な措置をしてください。工事はお客様負担です。
 漏水箇所によっては水道料金の一部を減免できる場合がありますので、本庁水道業務課 水道料金係もしくは西部支所環境課 水道係までお問い合わせください。
 また、宅地外の道路などで漏水を発見したときは、お手数ですが本庁水道工務課 水道工務第1係もしくは西部支所環境課 水道係までご連絡をお願いします。

処理区分図

 

 入院などで長期間、水道を使われないときは、漏水などがあっても発見できない可能性があります。メーターボックス内の止水栓を閉めることをお勧めします。

 漏水があると貴重な水が無駄になってしまいます。日頃から、配管・器具・メーターボックスなどを各個人で管理していただき、漏水の防止、早期の発見にご協力をお願いします。

お問い合わせ先

水道の設置場所(地区)により、お問い合わせ先が異なりますので、ご確認ください。

水道の設置場所 お問い合わせの内容 お問い合わせ先
西条地区
小松地区
 ・水道料金の減免について聞きたいとき 本庁水道業務課 水道料金係
 電話:0897-56-5151(代表)
   :0897-52-1584(直通)
・宅地外の道路などで漏水を発見したとき 本庁水道工務課 水道工務第1係
 電話:0897-56-5151(代表)
   :0897-52-1587(直通)
東予地区
丹原地区
 ・水道料金の減免について聞きたいとき
・宅地外の道路などで漏水を発見したとき
西部支所環境課 水道係
 電話:0898-64-2700(代表)

※水道の設置場所がどの地区に該当するか不明な場合には、水道の設置場所についてをご覧ください。


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