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住宅耐震改修工事に伴う減額措置

ページID:0084762 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示

住宅耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置について

 平成18年1月1日以降に耐震改修工事をした下記の要件を満たす住宅は、申告により平成19年度以降の固定資産税が一定期間減額されます。

1.要件

以下のア.イ.ウ.すべてを満たすこと

ア.昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
イ.建築基準法に基づく現行の耐震基準を満たす改修工事であること
ウ.工事費用が一戸当たり50万円超であること
 ※平成25年4月1日以降に改修工事が完了した住宅のうち、改修に係る契約日が平成25年4月1日前のものについては、工事費用が30万円以上50万円以下で可(耐震改修に係る契約をした日を証する書類の提出が必要)

2.適用範囲

住宅部分(併用住宅の店舗・事務所部分などを除く)
ただし、一戸当たり120m2を超える場合は120m2の部分まで

3.減額の割合

適用範囲に相当する税額の2分の1

4.減額される期間

耐震改修が完了した時期 減額される期間
平成18年1月1日~平成21年12月31日 翌年度分から3年度間
平成22年1月1日~平成24年12月31日 翌年度分から2年度間
平成25年1月1日~令和6年3月31日 翌年度分から1年度間
(要安全確認計画記載建築物※については翌年度から2年度間)
※要安全確認計画記載建築物とは
 地震によって倒壊した場合に、多数の者の円滑な避難を困難とする建築物で、愛媛県耐震改修促進計画または西条市耐震改修計画に記載された道路の区間にその敷地が接するもののうち、耐震基準を満たしていない建築物

5.申告

 要件に該当する場合は、工事完了の日から原則3カ月以内に「1.要件のイ・ウ」を満たすことの証明書を添付し、本庁資産税課へ申告してください。

提出書類

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