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省エネ改修(熱損失防止改修)工事に伴う減額措置

ページID:0084763 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示

省エネ改修(熱損失防止改修)工事に伴う固定資産税の減額措置について

 平成26年4月1日以前から所在する住宅のうち、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事を行った下記の要件を満たす住宅は、申告により翌年度の固定資産税が減額されます。

 ※令和4年3月31日までに契約が締結された改修工事は要件が異なりますので、お問い合わせください。

1.要件

1.以下の(1)から(4)までの工事のうち、(1)を含む工事を行うこと
(1)窓の改修工事
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事
  (外気等と接するものの工事に限る。)

※(1)から(4)までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することとなること

2.改修工事費用が60万円超であること
 または、改修工事費用が50万円超で、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超であること

3.改修後の住宅の床面積が50m2以上280m2以下であること

2.適用範囲

住宅部分(併用住宅の店舗・事務所部分は除く)
ただし、一戸当たり120m2を超える場合は120m2の部分まで

3.減額の割合

適用範囲に相当する税額の3分の1

4.減額される期間

改修が行われた翌年度分

5.申告

 要件に該当する場合は、改修後3カ月以内に本庁資産税課へ申告してください。

提出書類

  • 熱損失防止改修に係る固定資産税減額申告書 [PDFファイル/268KB] | [Excelファイル/18KB]
  • 納税義務者の住民票の写し
  • 建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関による証明書
  • 熱損失防止改修に要した費用を証する書類(領収書および工事内訳書)
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