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バリアフリー改修に伴う減額措置

ページID:0084764 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示

 住宅のバリアフリー改修に伴い、固定資産税の減額措置が取られます

 新築された日から10 年以上を経過した住宅で、平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間にバリアフリー改修が行われた住宅は、申告により翌年度の税額が減額されます。

1.要件

1.次のいずれかの人が居住していること
ア.65歳以上の人
イ.要介護認定または要支援認定を受けている人
ウ.障がいのある人

2.以下の工事で、補助金を除く自己負担が50万円超であること
ア.廊下の拡幅
イ.階段の勾配の緩和
ウ.浴室の改良
エ.便所の改良
オ.手すりの取付け
カ.床の段差の解消
キ.引き戸への取替え
ク.床表面の滑り止め化

3.改修後の住宅の床面積が50m2以上280m2以下であること(平成28年4月1日以降に改修が行われた住宅)

2.適用範囲

一戸当たり100m2相当分までに限る

3.減額の割合

適用範囲に相当する税額の3分の1

4.減額される期間

改修が行われた翌年度分

5.申告

 要件に該当する場合は、改修後原則3カ月以内に本庁資産税課へ申告してください。

提出書類

  • バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書 [PDFファイル/319KB] |[Excelファイル/19KB]
  • 写真(撮影日、改修箇所ごとに改修後の状態がわかるもの)
  • バリアフリー改修に要した費用を証する書類(領収書および工事内訳書)
  • 要介護認定または要支援認定を受けている者、障がい者であること証する書類
  • 支給を受けた補助金額がわかるもの
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