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市県民税・国民健康保険税の申告はお忘れなく

ページID:0084934 更新日:2024年1月26日更新 印刷ページ表示

 

郵送による申告書提出へのご協力のお願い

申告会場での申告は、混雑により長時間お待たせする場合があります。郵送による市県民税・国民健康保険税の申告書提出にご協力ください。
申請書ダウンロードページへ

なお、所得税の確定申告書は、所轄の税務署にご提出ください。
国税庁「確定申告書等作成コーナー

 

申告受付期間と受付会場

〇申告受付期間:令和6年2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日)  ※土曜日・日曜日・祝日を除く。

申告会場およびスケジュール

 

申告期間中は、税務担当職員が各会場に出向くため、市庁舎・西部支所の税務窓口での申告受付はできません。また、丹原・小松サービスセンターの総務管理係での申告受付は、申告期間に関わらずできません。

  • 受付時間が昨年と変わっています。会場により受付時間が異なりますのでご注意ください。
  • 市内全地区日程は設けていません。できる限りお住まいの地区の日程で申告してください。
  • 複数日程の地区は初日が混み合う傾向があり、全日程、長時間お待たせする場合があります。ご自身で申告できる方は、郵送などで申告してください。

〇青色申告をする方、土地建物や株式などの譲渡所得があった方、住宅借入金等特別控除を初めて受ける方は、市役所では受付できません。税務署での確定申告が必要になりますでご注意ください。
※税務署で確定申告を行う方はこちらの注意事項もご確認ください。

 

申告が必要な方

令和6年1月1日現在、西条市に住所があり、令和5年中(令和5年1月1日~12月31日の期間中)に・・・

〇営業・農業・不動産(地代・年貢などを含む)・日雇い・アルバイトなどの収入があった方

〇給与所得者で、給与以外の所得があった方、2カ所以上から給与を受けた方
 ※給与以外の所得が20万円以下で所得税の申告が不要な方も、市県民税の申告が必要です。

〇年末調整を受けたもの以外の控除(医療費控除や寄附金控除など)があった方

〇生命保険契約などに基づく満期(解約)返戻金や個人年金などがあった方

〇収入がなかった方

 

申告が不要な主な方

〇所得税の確定申告書を税務署へ提出する方

〇給与収入のみで、年末調整を受けた方
 ※医療費控除などの所得控除を受ける場合は申告が必要です。

〇年金収入のみで、その金額が一定額(65歳未満の方は98万円、65歳以上の方は148万円、年齢は令和5年12月31日現在)以下で、所得税が源泉徴収されていない方
 ※年金収入のみで確定申告が不要な方も、市県民税の申告をすることで、市県民税額が下がる場合があります。

 

申告のとき必要なもの(ご持参ください)

■マイナンバー(個人番号)確認書類と身元確認書類

 (1)申告者本人

  • 顔写真入りのマイナンバーカードをお持ちの方
    ◎マイナンバーカードのみ
  • 顔写真入りのマイナンバーカードをお持ちでない方
    ◎番号確認書類(通知カード、マイナンバーの記載された住民票など)
    ◎身元確認書類(運転免許証・パスポート・身体障害者手帳・保険証など)

    顔写真がない場合は2種類の身元確認書類が必要です。

 (2)扶養親族などとして申告する人のマイナンバー(個人番号)確認書類

■令和5年中の収入(所得)を明らかにする書類

  • 給与・公的年金・配当などの源泉徴収票、支払調書、生命保険契約などに基づく満期(解約)返戻金や個人年金などの支払証明書
  • 営業・農業・不動産収入のある方は、収支内訳書とその立証資料(収入額や経費を記載した帳簿、通帳、固定資産税課税明細書など)

   ※収支内訳書をできる限り事前に作成してください

■令和5年中の控除を明らかにする書類

  • 国民年金保険料などの支払証明書、生命保険料・地震保険料などの控除証明書

■医療費控除を受ける方は「医療費控除の明細書」

  • 従来の医療費控除を選択した場合は「医療費控除の明細書」、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を選択した場合は「セルフメディケーション税制の明細書」が必要です。
    ※セルフメディケーション税制については国税庁厚生労働省のHPをご参照ください。
    ※会場の混雑緩和のため、ご自宅で作成し持参してください。

■e-Tax(国税電子申告納税システム)利用者識別番号(ID)とパスワード(税務署から交付されている方のみ)

■「令和5年分確定申告のお知らせ」はがき(税務署から届いている方のみ)

■申告者名義の金融機関・口座番号が分かるもの(所得税の還付が生じた際に必要です)

 

申告をしないと…

〇各種控除や国民健康保険税の軽減措置などが受けられません。

〇所得証明や課税証明書などの発行ができません。

 

ご自身で確定申告をされる方へのお願い

〇ご自身で確定申告をされる方は、確定申告書第二表「住民税に関する事項」への記入漏れがないようご注意ください。

※16歳未満の扶養親族氏名、給与・公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択、配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額、寄附金控除額など、必要事項の記入漏れがあった場合、正しく住民税に反映されないことがあります。
 詳しくは、こちらのページをご覧ください。

 

お問い合わせ

市庁舎本館 市民税課 市民税係 電話:0897-52-1317

西部支所  総務管理課 税務係 電話:0898-64-2629


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