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平成31年度 個人市・県民税の改正について

ページID:0059254 更新日:2018年9月1日更新 印刷ページ表示

配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、控除額が改正されました。
 この改正は、平成30年分の所得から適用され、平成31年度の市・県民税から反映されます。

配偶者特別控除の配偶者所得限度額を引き上げ

 働きたい人が就業時間等の調整を意識しなくて済むように、配偶者特別控除を適用できる配偶者の所得限度額が引き上げられました。

納税者本人の所得制限

 配偶者控除・配偶者特別控除を受ける納税者本人に所得制限を設け、合計所得900万円を超える場合には、控除額が逓減・消滅する仕組みになりました。
 納税者本人の合計所得が1,000万円を超えた場合は、配偶者控除・配偶者特別控除を受けることができません。

 

配偶者控除の控除額 

配偶者控除

配偶者特別控除の控除額

 配偶者特別控除


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