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死亡一時金

ページID:0051898 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示
受給要件 第1号被保険者として3年以上保険料を納めた方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方と生計を同じくしていた遺族が受けることができます。
遺族の範囲

死亡した方の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
受給の順位はこの順になります。

年金額 保険料を納付した期間に応じて、120,000円~320,000円です。
注意事項 死亡した方が障害基礎年金や老齢基礎年金を受けていた場合には受けとれません。

お問い合わせ

  • 西条市役所 市民生活部 市民課 年金係
    Tel:0897-52-1383
  • 西部支所 市民福祉課 市民生活係
    Tel:0898-64-2700(代表)
  • 新居浜年金事務所 お客様相談室
    Tel:0897-35-1300(代表)

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