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寡婦年金

ページID:0051897 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示
受ける条件 第1号被保険者として10年以上保険料を納めた夫が亡くなったときに、夫によって生計を維持され、死亡したときまで10年以上継続して婚姻関係があった妻が60歳から65歳までの間受けとることができます。
年金額 夫の第1号被保険者期間について計算した老齢基礎年金の額の4分の3
注意事項 死亡した夫が障害基礎年金や老齢基礎年金を受けていたとき、また妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けているときは受けとれません。

お問い合わせ

  • 西条市役所 市民生活部 市民課 年金係
    Tel:0897-52-1383
  • 西部支所 市民福祉課 市民生活係
    Tel:0898-64-2700(代表)
  • 新居浜年金事務所 お客様相談室
    Tel:0897-35-1300(代表)

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