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遺族基礎年金

ページID:0073898 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示
受給要件

 国民年金の被保険者または被保険者であった方が死亡し、一定の保険料納付要件を満たしているときに、その人に生計を維持されていた子のある配偶者、または子が受けとることができます。

年金額
 
子の人数 子のある配偶者が受け取るとき 子が受け取るとき
1人のとき 1,001,600円 777,800円
2人のとき 1,225,400円 1,001,600円

       (数値は令和4年度)

  • 3人目以降は1人につき74,600円が加算されます。                
注意事項
  • 子とは、18歳到達年度末日を経過していない子、または20歳未満で1級・2級の障がいの状態にある子をいいます。
  • 子に対する遺族基礎年金は、配偶者に遺族基礎年金の受給権があるとき、または生計を同じくしているその子の父または母があるときは、その間支給が停止されます。

お問い合わせ

  • 西条市役所 市民生活部 市民課 年金係
    Tel:0897-52-1383
  • 西部支所 市民福祉課 市民生活係
    Tel:0898-64-2700(代表)
  • 新居浜年金事務所 お客様相談室
    Tel:0897-35-1300(代表)

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