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窓口でのマイナンバーカードの受け取り方法
※マイナンバーカードを申請してから、交付通知書(はがき)がご自宅に届くまでに、約1か月から1か月半程のお時間を要します。
※外国人の方で、在留期間の満了日が定められている場合、マイナンバーカードの有効期間は在留期間の満了日となります。
マイナンバーカードの交付申請後に在留期間を延長された場合、マイナンバーカードの有効期間は以前の在留期間満了日となり、有効期間内にカードを受け取りができなかった場合、再申請が必要になります。また、カード準備期間中に在留期間が30日未満となった場合、申請不備となり再申請が必要となることがありますのでご了承ください。
カードの交付準備が整った方に「交付通知書(はがき)」を郵送します
※同時期に申請された場合でも、審査の関係等で同時期に交付通知書(はがき)が届かないことがありますのでご了承ください。
※交付通知書(はがき)が紛失等によりお手元にない方は、こちらをご確認ください。
交付の場所
交付通知書(はがき)の目隠しシールをはがして、交付場所を確認してください。
記載された交付場所以外では交付できません。
ただし、交付場所が「丹原総合支所」「小松総合支所」になっている方については「西部支所(旧・東予総合支所)」が交付場所になります。
※丹原・小松サービスセンター(旧・総合支所)は、令和4年8月1日にマイナンバーカード関連の業務を終了しました。
カードの受け取りには、本人がお越しください
必要書類および本人確認、暗証番号の設定の後、カードをお渡しします。受け取りには、本人がお越しください。
本人が15歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人である親権者や後見人が、本人とともにお越しください。
やむを得ない理由がある場合には代理人にマイナンバーカードの受け取りを委任できます。
詳しくはこちらをご確認ください。
受け取りの際の必要書類
- 本人の本人確認書類(原本に限る) ※注
- 交付通知書(はがき、窓口で回収します)
- マイナンバーの通知カード(窓口で回収します)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ、窓口で回収します)
本人が15歳未満または成年被後見人の場合は、上記に加えて
- 法定代理人の本人確認書類(原本に限る) ※注
- 後見登記事項証明書(本人が成年被後見人の場合)
- 戸籍謄本(本人が15歳未満の場合。ただし、本籍地が西条市内の場合や、本人と親権者が同一世帯かつ親子関係にある場合は不要です。)
※注 本人確認書類は、有効期限内のもので、原本が必要です。
Aであれば1点、Bであれば2点お持ちください。
- A:顔写真があるもの(官公所から発行された顔写真つきの身分証明書)
- 運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、写真入りの住民基本台帳カード、パスポート、障害者手帳、在留カード、療育手帳など
- B:顔写真がないもの(A以外で市町村が適切と認め、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたもの)
- 健康保険証、介護保険被保険者証、年金証書、各種医療受給者証、障害福祉サービス受給者証、預金通帳、社員証、学生証、母子手帳など
- ※以下の方で、本人確認書類が不足する場合は「個人番号カード顔写真証明書」もご利用いただけます。
- ・長期入院している、または介護施設等に入所されている方
- ・在宅支援を受けている方
・ひきこもりのため公的な支援を受けている方 - ・未成年者又は成年被後見人の方
暗証番号について
カード交付時に、原則、暗証番号を4種類登録します。事前に暗証番号を検討の上、お越しください。
- 1. 署名用電子証明書暗証番号
- 英数字6文字以上16文字以下で設定します。
- 英字は大文字のAからZまで、数字は0から9までが利用でき、いずれも1つ以上が必要です。
2. 利用者証明用電子証明書暗証番号
3. 住民基本台帳用暗証番号
- 4. 券面事項入力補助用暗証番号
※2~4は、数字4桁で設定します。同じ数字を使用できます。
やむを得ない理由により本人にお越しいただけない場合
原則、マイナンバーカードの受け取りには本人にお越しいただく必要があります。
ただし、病気や障がい等のやむを得ない理由により、本人にお越しいただくことが困難である場合には、代理人にマイナンバーカードの受け取りを委任できます。
該当する理由や持参する書類等について、詳しくは「代理人に委任される方へ(ご案内)」をご確認ください。
※仕事が多忙、通勤のため等の理由は、やむを得ない理由として認められておりません。
※顔写真証明が必要な方は、こちらから様式をダウンロードできます。
交付通知書(はがき)がお手元にない場合
紛失等により交付通知書(はがき)がお手元にない場合は、下記の必要書類を持って本人が窓口にお越しください。
マイナンバーの通知カードがある場合
- 通知カード
- 本人確認書類(Aから1点またはBから2点) ※注
マイナンバーの通知カードがない場合
- 本人確認書類(2点。ただし必ずAから1点以上) ※注
※注 本人確認書類は次のとおりです。
有効期限内のもので、原本が必要です。
- A:顔写真があるもの(官公所から発行された顔写真つきの身分証明書)
- 運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、写真入りの住民基本台帳カード、パスポート、障害者手帳、在留カード、療育手帳など
- B:顔写真がないもの(A以外で市町村が適切と認め、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたもの)
- 健康保険証、介護保険被保険者証、年金証書、各種医療受給者証、障害福祉サービス受給者証、預金通帳、社員証、学生証、母子手帳など
受け取り窓口
受け取り窓口は、お住いの地区により決まっています。
交付通知書を再交付することもできます。
受け取り窓口、お問い合わせ先は下記のとおりです。
西条地区にお住まいの方
- 本庁市民課
電話:0897-56-5151(内線2429)
東予・丹原・小松地区にお住まいの方
- 西部支所市民福祉課
電話:0898-64-2700(内線2125・2126)
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交付申請後に転出する場合
マイナンバーカードの交付申請後にマイナンバーカードを受け取らないまま他の市区町村への転出された場合、西条市で申請したマイナンバーカードは受け取れません。新住所地で転入手続をされる際に、マイナンバーカードの申請についてお尋ねください。
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