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国外に滞在している方のマイナンバーについてのお知らせ

ページID:0065219 更新日:2023年5月8日更新 印刷ページ表示

マイナンバーは、日本国内に住民票を有する方のみに付番されることとなっており、国外に滞在中で日本国内に住民票を有しない方には付番されていません。
マイナンバーが未付番の方については、日本国内に転入し住民票を作成した際に、初めてマイナンバーが付番されることとなります。

※西条市内に住民票を残して国外に滞在(出張、留学等)している方にはマイナンバーが付番され、マイナンバーが記載された通知カードが住所地に郵送されています。本人の不在中に通知カードを受け取る親族等がいない場合、その通知カードは郵便局から西条市役所に返戻され、一定期間保管することになっております。

国外へ転出するときは  (マイナンバーが付番されている方)

国外へ転出するときは、通知カードまたはマイナンバーカードの返納手続を行う必要があります。
転出届の際、通知カードまたはマイナンバーカードを市役所本庁市民課または西部支所市民福祉課までお持ちください。

※マイナンバーカードは、返納手続後に失効した状態のものをお返しします。お返ししたマイナンバーカードを紛失されると、帰国後にマイナンバーカードの再交付をする際に再交付手数料が有料となりますのでご注意ください。

国外から転入するときは  (マイナンバーが付番されている方)

1度付番されたマイナンバー(個人番号)は、原則的に変更されません。
転入届の際、出国前に取得していた通知カードまたはマイナンバーカードを市役所本庁市民課または西部支所市民福祉課までお持ちください。

なお、国外転出したことで以前のマイナンバーカードは失効していますので、新たにマイナンバーカードを取得される場合には再交付申請を行ってください。

マイナンバー全般のお問い合わせ

地方公共団体情報システム機構 マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)


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