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外国人住民の皆さまへ

ページID:0072875 更新日:2021年1月15日更新 印刷ページ表示

 外国人住民も住民基本台帳に記載されます

 平成24年7月9日(以下、施行日)に外国人登録制度が廃止され、外国人住民についても日本人と同様に住民基本台帳法が適用されることになりました。

 それに伴い、外国人の方も住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の対象となっています。

 住基ネットとは?

 住民の方々の利便性の向上と国および地方公共団体の行政の合理化のため、居住関係を公証する住民基本台帳をネットワーク化した全国共通の本人確認ができるシステムです。

 住基ネットの運用開始に伴い、外国人住民の方の住民票に住民票コード(住基ネットにおいて全国共通の本人確認を行うに当たって必要不可欠な、無作為の11桁の番号です)が記載され、その住民票コードはお住まいの市区町村からご本人へ通知されています。

 新しく日本に入国された外国人の方には、転入の際に住民票コードを付与しています。

住民票の交付を請求できます。

 外国人住民の方についても住民票が作成され、外国人と日本人で構成される世帯についても、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できます。

 住民票を作成する外国人住民の対象者は以下のとおりです。

  1. 中長期在留者
     3カ月以下の在留期間が決定された方や、短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方以外の方
  2. 特別永住者
     入管特例法により定められている特別永住者
  3. 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
     外国人となった事由が出生や日本国籍喪失である方
  4. 一時庇護許可者または仮滞在許可者
     入管法の規定で一時庇護のために上陸の許可を受けた方や、難民認定申請を行い、仮に我が国に滞在することを許可された方

請求できる方

  • 本人または同一世帯の方
  • 代理人 (委任状が必要)

必要なもの

 窓口に来られる方の身分証明書

その他の注意点

 外国人登録制度における原票に基づく記載事項証明の交付はできなくなりました。

その他にもこのようなことが可能となりました。

  • 一部の行政機関で、住民票の写しの提出の省略が可能となるなど、手続きが簡略化されるようになりました。
  • お住まいの市区町村以外でも住民票の写しの交付を受けることができます。
    ※住基カードまたは在留カード等の提示が必要です。
  • 住基カードの交付を受けている方は転入届けの特例が受けられ、郵送による転出届け出を行うことで、住所異動の手続で市区町村の窓口に出向くのは、引っ越し先の一度で済みます。
  • 住基カードに電子証明書を格納することで、電子証明書による本人確認を必要とする行政手続のインターネット申請ができます。(e-Tax等)

住所を変更する場合

 新規に入国し、3カ月を超える期間日本に在住の外国人の方は、住所を定めた日から14日以内に居住地の届け出が必要です。

手続き名 必要な物
転入手続き
(西条市外から西条市へ)
  • 前住所地で発行された転出証明書
  • 在留カードまたは特別永住者証明書
  • 国民年金手帳(お持ちの方)
海外転入手続き
(海外から西条市へ)
  • 旅券
  • 在留カードまたは特別永住者証明書
転居手続き
(西条市内の異動)
※引っ越しをする前に転入、転居の届け出をすることはできません。
  • 在留カードまたは特別永住者証明書
  • 国民健康保険証等(お持ちの方)
転出手続き
(西条市内から西条市外へ)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書
  • 国民健康保険証等(お持ちの方)
海外転出手続き
(西条市から海外へ)
※代理人の方が手続きされる場合は、委任状と代理人の方の身分証明書が必要です。
  • 在留カードまたは特別永住者証明書
  • 国民健康保険証等(お持ちの方)

外国人登録証明書の切り替え期限が近づいています。

 施行日以降しばらくの間、外国人登録証明書は在留カードや特別永住者証明書とみなされます。みなされる期間は以下のとおりです。
 切り替えがお済みでない方は早めのお手続きをお願いします。

種類

対象となる方

切り替える期限

永住者の方

平成24年(2012年)7月9日に16歳以上であった方

平成27年(2015年)7月8日まで

平成24年(2012年)7月8日までに16歳の誕生日を迎える方

16歳の誕生日まで

平成24年(2012年)7月9日以降に16歳の誕生日を迎える方

平成27年(2015年)7月8日まで

特別永住者の方

次回確認の(切替)申請の始期とされる誕生日が平成27年(2015年)7月8日までの方

平成27年(2015年)7月8日まで

次回確認の(切替)申請の始期とされる誕生日が平成27年(2015年)7月9日以降の方

次回確認(切替)申請期間の始期とされる誕生日まで

平成24年(2012年)7月9日に16歳未満であった方

16歳の誕生日まで

 

 

在留資格の変更等の届け出について

 在留資格や在留期間の更新手続きは入国管理局で行います。
 これまでは、入国管理局で許可を受けた後に市役所にも届け出をする必要がありましたが、施行日以降は市役所への届け出は不要となりました。
 新しい制度について、詳しくお知りになりたい方は、以下の関連ホームページをご覧ください。


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