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<届出・登録・証明>印鑑登録

ページID:0084324 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示

印鑑登録

登録できる方

 15歳以上で西条市に住民登録があり、意思能力を有する方。

 ※成年被後見人の方も登録できる場合があります。
   成年被後見人で登録を希望される方

申請方法

 本人が直接行うことになっています。
 やむを得ない理由により、本人が来られないときは、代理人が行うこともできます。

本人申請の場合

 下記の場合、その日に印鑑登録証が受け取れます。
 (1)運転免許証、パスポートなど官公庁で発行され、いずれも顔写真が貼ってある本人確認書類をお持ちいただいている場合。

 (2)西条市に印鑑登録がある人を保証人としてたてられる場合。(登録申請用紙に保証人の氏名、住所、生年月日、登録証の番号、登録印の押印が必要です)

 ※(1)、(2)に当てはまらない場合は、本人が来られていても確認のため登録者本人宛に確認照会書を送付します。ご自身で記入された照会書(回答書)を申請した受付窓口にお持ちいただくことで、印鑑登録証を受け取ることができます。(申請の日から14日以内

代理人申請の場合

 その日には印鑑登録証を受け取れません。
 受け付け後、本人確認のため市役所から登録者本人宛に確認照会書を送付します。代理人は、登録者本人が記入した照会書(回答書)を申請した受付窓口にお持ちいただくことで、印鑑登録証を受け取ることができます。(申請の日から14日以内

登録できない印鑑

  • 氏名以外のこと(花柄や飾り柄など)が彫られているもの
  • 印影の大きさが一辺8mmの正方形より小さいもの、または一辺25mmの正方形より大きいもの
  • 変形したり欠けたりしやすい素材のもの(ゴム印、プラスチック印など)
  • 3分の1以上、縁が欠けたり摩耗したりしているもの
  • 機械製造などで大量生産されたもの(三文判)

 詳しくはお問い合わせください。

こんなときは届け出を

届出事項 必要なもの
印鑑登録証をなくしたとき
  • 本人を確認できるもの(顔写真付きの公的身分証明書等)
登録印を変えたいとき
  • 変更する登録印(新しい印)
  • 印鑑登録証
  • 本人を確認できるもの(顔写真付きの公的身分証明書等)
印鑑登録を廃止するとき
  • 印鑑登録証
  • 本人を確認できるもの(顔写真付きの公的身分証明書等)

成年被後見人で印鑑登録を希望される方


 成年被後見人であっても印鑑登録申請に成年後見人(法定代理人)が同行のうえ、成年被後見人ご本人が来庁、申請される意思を確認できる場合に限り、印鑑登録の申請が可能な場合があります。

 ※登録を希望される場合、以下の注意事項をよくご確認ください。

  • 印鑑登録申請手続き時に、ご本人の申請の意思を確認いたします。ご本人の申請の意思が確認できない場合、印鑑登録はできません。
  • ご本人と成年後見人の両名の来庁が必要です。なお、成年後見人は申請にかかるすべての手続きが完了するまで同行していただく必要があります。ご本人・成年後見人ともに手続きを他の方に委任することはできません。
  • 登録方法や必要書類について確認・説明をいたしますので、事前に下記問い合わせ先までご連絡いただいてから手続きにお越しください。

問い合わせ先

  • 西条市役所 本庁 市民課 市民係
    TEL:0897-52-1211
  • 西部支所 市民福祉課 市民生活係
    TEL:0898-64-2700
  • 丹原サービスセンター 市民福祉係
    TEL:0898-68-7300
  • 小松サービスセンター 市民福祉係
    TEL:0898-72-2111

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