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永住者のみなさまへ ―特別永住者証明書や在留カードへの切替はお済みですか
切り替えはお済みですか?
永住者の方の「外国人登録証明書」は2015年7月8日をもって、全て有効期間が満了しています。
まだ在留カードをお持ちでない永住者の方は、至急最寄りの地方入国管理局もしくは地方入国管理局支局またはそれらの出張所(空港支局および空港出張所を除く)にお越しの上、在留カードの交付申請を行ってください。
なお、在留カードの交付を受けていないことをもって在留資格が失われることはありませんが、「みなし再入国許可」の適用がありませんので、ご注意ください。
詳しくは以下をご覧ください。