本文
認可地縁団体
認可地縁団体とは?
平成3年の地方自治法の一部改正によって、自治会等が一定の手続の下に市町村長の認可を受ければ、法人格を取得できるようになり、不動産等を自治会等の名義で登記することが可能になりました。
このように一定の手続きの下に法人格を取得した団体を「認可地縁団体」といいます。
これまでは、現に不動産または不動産に関する権利等を保有しているか、保有する予定があることが認可の要件でしたが、令和3年5月に地方自治法が一部改正されたことにより、地縁による団体は不動産等の保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることができるようになりました。
地方自治法の一部改正についてはこちら 認可地縁団体の概要、認可申請、証明書の発行および申請書類等の詳細については、こちらの認可地縁団体の手引きをご参照ください。
認可地縁団体の手引き(令和4年8月改訂) [PDFファイル/890KB]
法律の根拠
地方自治法第260条の2の規定により、市町村長の認可を受けた団体(法人格付与)は、不動産等を団体名義で保有し、登記ができます。
認可地縁団体の要件
- 地縁による団体のある区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など良好な地域社会の維持および形成のための地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
※青年団や婦人会のように、性別、年齢による制限がある団体や、スポーツ団体のように、活動の目的が限定されている団体については、地縁団体とは言えません。 - 地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。この区域は、この地縁による団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなければならないこと。
- 地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数(最低過半数)の者が現に構成員となっていること。
- 規約を定めていること。
※規約には、(1)目的、(2)名称、(3)区域、(4)事務所の所在地、(5)構成員の資格に関する事項、(6)代表者に関する事項、(7)会議に関する事項、(8)資産に関する事項が必ず定められていなければいけません。
認可後の地縁団体
地縁団体が、市町村長に必要な申請書類により認可の申請を行い、市町村長が認可の要件に該当していると認めるときは、この団体に対し、市町村長の認可が行われ、その認可をもってこの団体は権利能力を有し、法人格を得ることとなります。
なお、地縁団体として認可後、市町村長はその旨を遅滞なく告示することになっており、認可地縁団体は、この告示で法人となったことおよび告示事項を第3者に対して対抗できるようになります。
告示された事項(代表者、事務所の所在地など)に変更があった場合
告示された事項(主に団体の代表者、事務所の所在地)について変更があった場合は、代表者が告示事項変更届け出書に告示された事項に変更があったことを証する書類(総会議事録の写し)を添えて、市町村長に届け出をしなければなりません。
告示事項
- 名称
- 規約に定める目的
- 区域
- 主たる事務所の所在地
- 代表者の氏名および住所
- 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無ならびに職務代行者の選任の有無
(職務代行者が選任されている場合は、その氏名および住所) - 代理人の有無
(代理人がある場合には、その氏名および住所) - 規約に解散の事由を定めたときはその事由
- 認可年月日
提出書類
- 告示事項変更届け出書
- 告示された事項に変更があった旨を証する書類
- 申請者が代表者であることを証する書類(代表者の変更の場合)
- 変更を議決した総会の議事録の写し
規約に変更があった場合
規約を変更する場合には、市町村長に変更の認可を申請し、認可を受ける必要があります。
提出書類
- 規約変更認可申請書
- 規約変更の内容および理由を記載した書類
- 規約変更を総会で議決したことを証する書類
- 変更を議決した総会の議事録の写し
- 変更後の規約
不動産に係る登記の特例
法人格を取得し、不動産登記ができるようになっても、共有または個人名義から法人名義に所有権の移転登記を行う際、所有権者が数世代さかのぼる場合においては、相続人の追跡調査や承諾を得るために多大な労力を費やし、さらには、すべての相続人から承諾が得られなければ所有権の移転登記ができないという問題が生じています。
このようなことから、地方自治法の一部が改正(平成27年4月1日施行)され、認可地縁団体が一定期間所有(占有)している不動産のうち「一定の要件」を満たすものについて、市長が公告手続きを経て、登記関係者の承諾があったものとみなされた旨の公告結果を通知することにより、認可地縁団体が「単独」でこの認可地縁団体を登記名義人とするこの不動産の所有権の保存または移転の登記の申請をすることを可能とする特例が創設されました。
登記までの流れ
- 相続人の所在が分からないなどにより、登記ができない場合、市に所有不動産の登記移転等に係る公告申請書などを提出します。
- 市は提出された疎明資料により要件を確認します。
- 市は確認できた場合、この不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて異議のある登記関係者が、市に異議を述べる旨の公告をします。
- 公告期間(3ヶ月間)において異議がなかった場合は、異議がなかった旨の公告結果を通知します。
- 法務局において所有権の保存または移転の登記を申請できます。
公告申請に必要な書類
- 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書
- 申請不動産の登記事項証明書
- 申請不動産に関し、申請をすることについて総会で議決したことを証する書類
- 申請者が代表者であることを証する書類
- 次の全ての要件を満たすことが確認できる書類
(1)認可地縁団体が不動産を所有していること。
(2)認可地縁団体によって、10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有されていること。
(3)表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてが「認可地縁団体の構成員」または「かつて認可地縁団体の構成員であった者」であること。
(4)不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと。
認可地縁団体の印鑑登録
認可を受けた地縁による団体は、不動産登記等に印鑑登録証明書が必要な場合、認可地縁団体の代表者等の印鑑を登録することができます。
また、印鑑登録が不要となったとき、または登録した認可地縁団体印鑑を紛失したときは、登録を廃止することできます。
証明書の取得
認可地縁団体証明書
地方自治法第260条の2第10項の規定により告示した事項に関する証明書(認可地縁団体台帳の写し)の交付を受けることができます。証明書は、市長による告示のあった日からどなたでも請求することができます。
お持ちいただくもの
- 認可地縁団体証明書交付申請書
- 申請者の印鑑
- 手数料(1通300円)
認可地縁団体印鑑登録証明書
印鑑登録を行っている団体においては、印鑑登録証明書の交付を受けることができます。
交付申請は原則、本人が行うこととなっていますが、地方自治法施行規則第19条第1項第1号トの規定により代理人を置いている旨の告示をしている団体にあっては、代理人が申請することができます。
お持ちいただくもの
- 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書
- 登録されている認可地縁団体印鑑
- 委任状(任意様式) ※代理申請の場合のみ必要
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、旅券等)
- 手数料(1通300円)
申請書、届け出様式
申請書、届け出様式については申請書ダウンロードページをご覧ください。