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在宅寝たきり等心身障害者(児)介護手当

ページID:0083395 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 

在宅寝たきり等心身障害者(児)介護手当

 

 居宅において重度心身障がい者を常時介護している同一世帯の方(家族)に支給されます。

支給要件

1-1. 被介護者が65歳未満で、居宅において、寝たきり状態が6箇月以上継続しており常時介護を必要とする者(この要件のほか身体障害者調査書により判定)

1-2. 被介護者が65歳未満で、居宅において、重度の知的障がいにより、多動、自傷行為等が頻繁にあり常時介護を必要とする者(この要件のほか知的障害者状態調査書により判定)

2. 介護者は被介護者と同居しており、生計を共にしていること

支給額

月額 5,000円

(注)支給されるのは、4月、8月、12月の年3回です。

申請窓口

本庁社会福祉課障がい給付係または西部支所市民福祉課

申請に必要なもの

  • 寝たきり等心身障害者(児)介護手当支給申請書
  • 身体障害者調査書・知的障害者状態調査書
  • 銀行の通帳(申請者名義のもの)
  • 印鑑
  • その他必要な書類

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