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子どもの障がいを除去・軽減する医療を受ける(自立支援医療(育成医療))

ページID:0085333 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

18歳未満の児童で、身体障害者福祉法第4条の規定による別表に掲げる程度の身体上の障がいを有する者または現存する疾患を放置すると将来において同程度の障がいを残すと認められる者であって、確実な治療効果が期待できる児童に対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。

※育成医療は、事前申請が原則です。

医療の対象

対象となる障害区分 更生医療の対象例
視覚障がい 未熟児網膜症の光凝固治療等
聴覚障がい 外耳道形成術、人工内耳等
音声、言語、そしゃく機能障がい 唇顎口ふた裂形成術、歯科矯正治療術等
肢体不自由 人工関節置換術、骨切術等術後の理学療法(リハビリテーション、マッサージ)および補装つぶさによる治療
心臓機能障がい 弁口、心室心房中隔欠損に対する手術、ペースメーカーの植込み術
じん臓機能障がい 人工透析療法、腎移植術等
小腸機能障がい 中心静脈栄養法
肝臓機能障がい 肝移植術、肝移植術後の抗免疫療法
免疫機能障がい 抗HIV療法、免疫調整療法等

(注)保険診療の対象となる医療費が対象です。そのため個室代や差額ベッド代、食事代などは対象外となります。

費用負担

医療費は、原則1割負担ですが、世帯の所得の状況に応じて月額負担上限額が設けられています。

区分 対象となる世帯 月額負担上限額
  重度かつ継続(注1)
生活保護 生活保護世帯 0円
低所得1 市民税非課税世帯で障害者の年間収入額が80万円以下 2,500円
低所得2 市民税非課税世帯で年間収入額が80万円を超える 5,000円
中間所得1 市民税課税世帯で市民税額(所得割)が3万3千円未満 医療保険の自己負担限度額 5,000円
5,000円(注2)
中間所得2 市民税課税世帯で市民税額(所得割)が3万3千円以上23万5千円未満の世帯 医療保険の自己負担限度額 10,000円
10,000円(注2)
一定所得以上 市民税課税世帯で市民税(所得割)が23万5千円以上 自立支援医療費の対象外 20,000円(注3)

注1 「重度かつ継続」とは、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行令第35条第1項第1号に規定する「高額治療継続者」をいう。

注2 「中間所得1」および「中間所得2」の自己負担上限額は、令和6年3月31日までの間は、下段の額とする。(「重度かつ継続」の場合は除く)

注3 「一定所得以上」の「重度かつ継続」の自己負担上限額は、令和6年3月31日までの間は表の額とし、その後見直しを行う。

申請窓口

本庁社会福祉課 障がい給付係 または 西部支所市民福祉課

申請に必要なもの

  • 自立支援医療(育成医療)支給認定申請書
  • 指定医療機関の主たる医師の意見書
  • 印鑑
  • 健康保険証(本人の保険証および本人と同一保険に加入する方全員の保険証)
  • 特定疾病療養受給者証(人工透析の方のみ)
  • 収入のわかるもの(非課税の方のみ)年金振込通知書、年金が振り込まれている預金通帳など
  • マイナンバーカードまたは通知カード

なお、次のようなときは変更の申請、届け出が必要です。

  • 保険証が変わったとき
  • 医療機関を変更するとき
  • 医療の具体的方針を変更するとき
  • 氏名、住所を変更するとき

申請後の流れ

  1. 育成医療を受けようとする方は、本庁社会福祉課障がい給付係または西部支所市民福祉課に相談・申請してください。
  2. 育成医療が必要と認められた方には、本庁社会福祉課障がい給付係が支給の認定と自己負担額上限額の認定を行い、自立支援医療受給者証を交付します。
  3. 申請者は、受給者証を指定医療機関に提示して、育成医療を受けることになります。

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