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農地の転用について

ページID:0002359 更新日:2018年9月7日更新 印刷ページ表示

農地の転用とは

 農地の転用とは、農地を農地でなくすることを言います。
 農地に区画形質の変更を加えて住宅・工場用地にしたり、道路、山林などの用地に変更することをいいます。すべての農地が転用許可の対象となります。
 登記簿の地目が農地であれば、耕作されていなくても農地性(農地として活用できる状態)がある限り農地として扱われます。また、地目が農地でなくても、耕作の用に供されている土地も農地とみなされます。

農地の転用には許可が必要です

 農地は、農業上とても大事なものであり、私たち国民・市民の食料生産に欠くことができない貴重な財産です。一度、農地以外のものにされると元に戻すことが困難であることから、将来にわたって優良な農地を確保できるよう土地の合理的な利用を踏まえ適正な農地の転用が行われるようにしています。
 特に日本では、耕地面積が狭いうえに人口が多く食料自給率が低いため、食料生産の基盤である農地を大切にしていく必要があります。このため、農地の転用には、原則として知事の許可が必要になっています。
 このほかにも、砂利採取や仮設物設置等、一時的に農地以外にする場合にも許可が必要です。

農地の転用の内容

農地を転用する場合には、農地法の許可が必要です。農地の区分によって次のように手続が違ってきます。

  1. 農地等の所有者が自ら農地を農地以外に転用する場合
    →農地法第4条の許可
  2. 農地等を持たない者が農地以外に転用するために農地を買ったり、借りたりして転用する場合
    →農地法第5条の許可

農地の転用の手続

農業委員会への申請書の提出は、原則、毎月15日までです。翌月の上旬に総会を開催して審議します。
また、報酬を得て申請書を農業委員会へ提出することは、行政書士でなければできませんのでご注意ください。

転用申請にあたっての注意点

 農地の転用申請をされる場合は、次の事項に注意してください。

  1. 転用しようとする農地が、農振農用地(いわゆる青地)に指定されているか、どうか。青地に指定されている場合は、青地から除外をしなければなりません。青地、白地の状況は、農業水産課で確認してください。
  2. 転用しようとする農地が、第1種農地、第2種農地、第3種農地のどの区分に該当するのか。第1種農地や第2種農地の場合は、原則、転用はできません。農業委員会で確認してください。
  3. 一般住宅地として転用しようとする場合は、おおむね500m2までの面積が転用許可の基準となります。農家住宅として転用しようとする場合は、1,000m2未満が転用許可の基準となります。
  4. また、転用しようとする面積が1,000m2以上となる場合は、農地転用許可のほかに開発許可を受けなければならないこともあります。
  5. すでに違反転用している農地があるのに、新たに転用申請をしようとする場合は、違反転用している状態を先に解消してから転用申請をしてください。

 もしも、許可なく転用したら

 違反転用には、厳しい罰則があります。
 許可を受けないで転用した場合や転用許可に係る事業計画どおりに転用をしない場合は、農地法違反となり、許可権者(知事)が工事の中止、原状回復等を命じることになります。(農地法第83条の2)
 さらに、これらに違反した場合は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金という罰則の適用があります。(農地法第92条)

お問い合わせ

西条市農業委員会事務局
電話:0897-56-5151 内線:5522・5523


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