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鳥獣害対策用の電気さくに注意してください

ページID:0055616 更新日:2019年7月23日更新 印刷ページ表示

 平成27年7月19日、静岡県西伊豆町において、鳥獣被害防止のため設置された電気さくによる感電死傷事故が発生しました。

 西条市内においても、イノシシなどの野生動物から農作物を守るため、多くの場所で電気さくが設置されています。電気さくを設置されている方は、今一度、電気さくが正しく設置されているか点検をお願いします。
 また、市民の皆さまは、電気さくを見かけても不用意に近づいたり触れたりしないようご注意ください。

電気さく
電気さく設置イメージ

電気さく設置者の方へ

 電気さくを設置される場合は、以下のことを守ってください。

  1. 電気さくを施設する場合は、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。
  2. 電気さくの電気を30V以上の電源(コンセント用の100V等)から供給する時は、電気用品安全法の適用を受ける電源装置を使用すること。
  3. 電気さくを公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に施設する場合で、30V以上の電源から電気を供給するときは、危険防止のために、15mA以上の漏電が起こったときに、0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を設置すること。
  4. 容易に開閉できる箇所に、専用の開閉器(スイッチ)を設置すること。

市民のみなさまへ

 電気さくには近づかないようにしましょう。誤って触れた場合、瞬間的な痛みはありますが、正しく設置された電気柵は人体に影響を与えるようなものではありません。

電気柵について [PDFファイル/1.14MB]

 

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