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西条市債権管理条例

ページID:0052656 更新日:2019年4月2日更新 印刷ページ表示

 西条市では、平成28年4月1日から西条市債権管理条例が施行されています。
 この条例は、債権の取り扱いについて統一的な基準を定め、債権管理の一層の適正化を図り、市民負担の公平性および行財政の健全性を確保することを目的としています。
 市の債権は、市税や保険料をはじめ保育料、手数料、使用料、貸付金、返還金など多岐にわたります。いずれも市にとって貴重な財源であり、これらを徴収し、適正に管理することは必要不可欠です。
 市の債権は、市民の皆さまからお預かりしている市の大切な財産であることに留意し、市ではこの条例に従って一層適切な債権管理に努めます。

西条市債権管理条例 [PDFファイル/199KB]

主な規定内容

【督促手数料・督促事務手数料の徴収】


   督促状を発送した際の実費相当額について、これまで徴収していなかった債権についても徴収します。


【滞納処分、強制執行等の法的措置】


   資力があるにも関わらず納付しない債務者に対しては、法令の規定による差し押さえなどの滞納処分、強制執行等を実施します。


【徴収の緩和措置】


   無資力や災害など、やむを得ない事情によって納付困難となった場合は、法令に基づき徴収の停止や履行期間の延長を行います。


【債権の放棄】


   明らかに回収の見込みが無い債権に限定し、債権放棄を行い、債権管理業務の効率化を図ります。 

 

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