本文
青年等就農計画制度と認定新規就農者について
青年等就農計画制度について
青年等就農計画とは、これから農業を始めようとする方が自らの農業経営に関する目標や必要となる施設・機械等についてまとめた就農に関する計画です。この計画の認定を受けた新規就農者(認定新規就農者)は、資金や農地集積に関して重点的に支援を受けることができます。
対象者
市内において新たに農業経営を営もうとする青年等で、具体的には以下のとおりです。
・ 青年(原則18歳以上45歳未満)
・ 知識・技能を有する者(65歳未満)
・ 上記の者が役員の過半を占める法人
※ 農業経営を開始してから一定期間(5年)以内の者を含み、認定農業者を除きます。
(認定農業者とは、生産規模の拡大や経営管理の合理化などについて記載した農業経営改善計画を作成し、市から認定を受けた者のこと)
・ 青年(原則18歳以上45歳未満)
・ 知識・技能を有する者(65歳未満)
・ 上記の者が役員の過半を占める法人
※ 農業経営を開始してから一定期間(5年)以内の者を含み、認定農業者を除きます。
(認定農業者とは、生産規模の拡大や経営管理の合理化などについて記載した農業経営改善計画を作成し、市から認定を受けた者のこと)
認定要件
その計画が西条市農業経営基盤強化促進に関する基本構想(※)に照らして適切であり、達成される見込みが確実であること
※ 主たる農業従事者1人当たりおおむね2,000時間の年間労働時間と、おおむね250万円の年間農業所得の水準を達成することを目標
認定新規就農者のメリット措置
・ 農業次世代人材投資事業(経営開始型)
・ 青年等就農資金
・ 認定新規就農者への農地集積の促進
認定申請の流れ
経営改善計画の認定(認定農業者)と同様の手続きになります。(随時受付)
(1) 愛媛県東予地方局産業振興課と相談しながら計画書を作成、市への提出
(2) 青年等就農計画認定審査会
(3) 認定の決定通知
(1) 愛媛県東予地方局産業振興課と相談しながら計画書を作成、市への提出
(2) 青年等就農計画認定審査会
(3) 認定の決定通知
様式ダウンロード
説明資料
お問い合わせ
西条市役所 農林水産部 農水振興課 農業振興係
電話:0897-52-1216
東予総合支所 農林水産課 農林振興係
電話:0898-64-3811
丹原総合支所 農林水産課 農林水産係
電話:0898-68-7964
小松総合支所 農林水産課 農林水産係
電話:0898-72-2259