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野焼きから建物や山林に延焼する火災が多発しています

ページID:0038967 更新日:2017年9月1日更新 印刷ページ表示

野焼き(産業廃棄物や家庭ごみ、せん定枝などの不要物を野外で焼却すること。)の拡大や焼却後の不始末から、付近の枯草などに燃え広がり、建物や山林に燃え移る火災が多発しています。たき火HP③

野焼きは、一部の例外を除き禁止されてます

野焼きは、地面に直接置いて燃やすだけでなく、ドラム缶やブロックの囲い、素掘りの穴などによる焼却も含まれ、これらの行為は、一部の例外を除き法律で禁止されています。

野焼きは、火災の原因となるほか、煙や悪臭など、近隣の迷惑にもなりますので、リサイクルの活用など、適切な処理をお願いします。

火災とまぎらわしい行為を行う場合は、消防署への届出が必要です

例外に該当する野焼きであっても、その行為が、著しく煙を発生し、または、火炎を発するおそれがある場合は、火災予防条例に基づく消防署への届出が必要となります。

なお、この届出は、事前に焼却行為を把握し、誤報により消防機関が出動するなどの混乱を避けるためのものであり、届出を受理することにより、他の法令に係る焼却行為を許可するものではありません。

届出の詳細は、こちらのページを参照してください。

・火災とまぎらわしい行為を行う場合は、届出が必要です消防士

 

 

火災とまぎらわしい行為を行う場合の注意事項について

野焼きから建物に延焼する火災や消火作業中にやけどするなどの事故が発生するとともに、煙や異臭による苦情なども多く寄せられていますので、下記の事項に注意し実施してください。

注意事項

(1)空気が乾燥しているときや風の強いときは、焼却を行わないこと。

(2)できるだけ複数人で実施すること。

(3)消火器、水バケツ、スコップ等の消火用具を用意して行うこと。

(4)焼却中はそばから離れないこと。

(5)焼却後は、必ず消火を確認すること。

(6)一度に多量の焼却は行わないこと。

(7)付近住民の迷惑や交通障害とならないように行うこと。

(8)日没までに終了し、夜間の焼却は行わないこと。

(9)着火しにくい服装で実施すること。

たき火HP(2)(10)急激に燃え広がるなどし、消火できなくなった場合は、すみやかに119番通報すること。

火災予防上不適切な行為に対する措置について

 気象状況等により危険と判断される場合や、煙、異臭等による苦情が寄せられた場合、煙等による交通障害が認められる場合など、火災予防上必要と認められる場合は、焼却の禁止、制限、消火等を要請することがありますので、ご協力をお願いします。

野焼き禁止に違反した場合は、罰則が適用されます

  野焼き禁止の例外として認められている廃棄物の焼却行為以外の野焼きは、違法であり、違反者については、厳しい罰則が適用されることとなりますので、野焼きを行う際には、例外として認められている行為であることを確認し実施するようお願いします。

野焼き禁止の例外となる廃棄物の焼却

(1)国又は地方公共団体でその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

(2)震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

(3)風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

(4)農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

(5)たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

  なお、例外となる廃棄物の焼却についての詳細は、下記の窓口へお問い合わせください。

【参考資料】

・野焼きは法律で禁止されています [PDFファイル/207KB]

・基準を満たさない焼却炉の使用は法律で禁止されています [PDFファイル/290KB]

【お問い合わせ窓口】

○西条市役所 市民環境部 環境衛生課
衛生係 0897-52-1338  環境係 0897-52-1382

○東予総合支所 市民福祉課 生活環境係  0898-64-2700(代表)

○丹原総合支所 市民福祉課 市民福祉係  0898-68-7300(代表)

○小松総合支所 市民福祉課 市民福祉係  0898-72-2111(代表)

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