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火災とまぎらわしい行為を行う場合は、届出が必要です

ページID:0038957 更新日:2017年9月1日更新 印刷ページ表示

 たき火などで著しい煙の発生や、大きな火炎を発するおそれがある場合は、火災予防条例に基づく消防署への届出が必要となります。

 なお、この届出は、事前に焼却行為を把握し、誤報により消防機関が出動するなどの混乱を避けるためのものであり、届出を受理することにより、他の法令に係る焼却行為を許可するものではありません。

様式と届出方法について

 電話または下記の届出様式により、最寄りの消防署へ提出してください。

【提出様式】

・火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書[PDFファイル/47KB] [Wordファイル/33KB]

電話による届出の場合は、下記の事項をお聞きします。

届出項目内容
届出者住所、氏名、電話番号
発生予定日時開始日時と終了予定日時
発生場所住所、目標物
燃焼物品名称と数量
目的(例)枯れ枝等の廃棄物の焼却
その他必要な事項実施人数、消火用具等の準備状況

【届出先】

○西条市東消防署 消防係 予防担当 0897-55-0119

消防士○西条市西消防署 消防係 予防担当 0898-68-0119

 

 

火災とまぎらわしい行為を行う場合の注意事項について

たき火などから建物に延焼する火災や消火作業中にやけどするなどの事故が発生するとともに、煙や異臭による苦情等も多く寄せられていますので、下記の事項に注意し実施してください。

たき火HP(1)

 

注意事項

(1)空気が乾燥しているときや風の強いときは、焼却を行わないこと。

(2)できるだけ複数人で実施すること。

(3)消火器、水バケツ、スコップ等の消火用具を用意して行うこと。

(4)焼却中はそばから離れないこと。

(5)焼却後は、必ず消火を確認すること。

(6)一度に多量の焼却は行わないこと。

(7)付近住民の迷惑や交通障害とならないように行うこと。

(8)日没までに終了し、夜間の焼却は行わないこと。

(9)着火しにくい服装で実施すること。

たき火HP(2)(10)急激に燃え広がるなどし、消火できなくなった場合は、すみやかに119番通報すること。

火災予防上不適切な行為に対する措置について

 気象状況等により危険と判断される場合や、煙、異臭等による苦情が寄せられた場合、煙等による交通障害が認められる場合など、火災予防上必要と認められる場合は、焼却の禁止、制限、消火等を要請することがありますので、ご協力をお願いします。

野焼きは、一部の例外を除き禁止されています

野焼き(産業廃棄物や家庭ごみ、せん定枝などの不要物を野外で焼却すること。)は、地面に直接置いて燃やすだけでなく、ドラム缶やブロックの囲い、素掘りの穴などによる焼却も含まれ、これらの行為は、一部の例外を除き法律で禁止されています。

例外として認められている廃棄物の焼却行為以外の野焼きは違法であり、違反者については、厳しい罰則が適用されることとなりますので、野焼きを行う際には、例外として認められている行為であることを確認し実施するようお願いします。なお、例外となる廃棄物の焼却についての詳細は、下記の窓口へお問い合わせください。

【参考資料】

・野焼きは法律で禁止されています [PDFファイル/207KB]

・基準を満たさない焼却炉の使用は法律で禁止されています [PDFファイル/290KB]

【お問い合わせ窓口】

○西条市役所 市民環境部 環境衛生課
衛生係 0897-52-1338  環境係 0897-52-1382

○東予総合支所 市民福祉課 生活環境係  0898-64-2700(代表)

○丹原総合支所 市民福祉課 市民福祉係  0898-68-7300(代表)

○小松総合支所 市民福祉課 市民福祉係  0898-72-2111(代表)

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