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児童手当から保育料や学校給食費等を支払えます

ページID:0062058 更新日:2023年5月17日更新 印刷ページ表示

児童手当から保育料や学校給食費等の支払いに充てることができます

 西条市では児童手当の目的および保育料等の負担の公平性を保つため、保育料、児童クラブ保護者負担金、学校給食費等に滞納がある場合について、児童手当からの申出徴収を実施しています。

 滞納がある方には、児童手当から徴収を行うために必要な申出書の提出をお願いしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

 

対象費用と担当窓口

 
申出徴収対象費用 担当窓口

保育料

保育・幼稚園課

児童クラブ保護者負担金

学校教育課
地域学校協働係

学校給食費、学用品費等

各 小・中学校

 

制度について

児童手当支給額から各費用の未納分を差し引きます。残った金額を児童手当支給日(原則6月、10月、2月)に支給します。

申出徴収は、支給される児童手当のすべての額を費用の支払いに充てることができます。
※兄弟姉妹に未納がある場合、それぞれの児童分として支給される児童手当を各人の未納分に充て、残った金額がある場合はほかの兄弟姉妹の未納分に充てます。

 

▽【リーフレット】児童手当からの保育料、学校給食費等の申出徴収について [PDFファイル/262KB]
▽【リーフレット】児童手当からの保育料、学校給食費等の申出徴収について

 

児童手当受給者の皆さまへ

 児童手当からの申出徴収は支給額の一部からでも可能です。申出徴収による各費用の支払いにご協力ください。
 併せて、各費用の納付につきましては、期限内に納めていただきますようお願いいたします。

 児童手当は、子どもの健やかな成長に役立てられることを目的に支給されているもので、そのために保育料や学校給食費等を児童手当から徴収できる仕組みが設けられています。
 子どもの育ちに必要な費用である保育料や学校給食費等を滞納しながら、児童手当が子どもの健やかな育ちとは関係のない用途に用いられることは、法の趣旨に沿いません。児童手当の趣旨についてご理解をいただきますよう、よろしくお願いします。

 

各種様式

※各様式は、担当窓口にもあります。

 
制度を利用したいとき

・申出書
保育料・学校給食費等徴収に係る申出書 [PDFファイル/67KB]

・申出書記入例
【記入例】保育料・学校給食費等徴収に係る申出書 [PDFファイル/72KB]

申出内容を変更または撤回したいとき

・変更・撤回申出書
保育料・学校給食費等変更・撤回申出書 [PDFファイル/82KB]

 

お問い合わせ先

 

児童手当の支給等に関して
本庁 子育て支援課
子育て支援係
0897-52-1370(直通)
西部支所 市民福祉課
こども係
0897-64-2700(代表)
内線:2117

 

保育料の納付相談等に関して
本​庁 保育・幼稚園課 0897-52-1337(直通)

 

児童クラブ保護者負担金の納付相談等に関して

本​庁 学校教育課
地域学校協働係
0897-52-1640(直通)

 

学校給食費等の納付相談等に関して
各小・中学校 市立小・中学校一覧表

 

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