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国民健康保険制度 入院したときの食事代は

ページID:0034565 更新日:2018年4月1日更新 印刷ページ表示

入院したときの食事代の自己負担が引き上げられます(平成28年4月1日から)

 国保加入者の入院時の食事代は、一食あたり260円が自己負担となり、残りは入院時食事療養費として、国保から支払われています。平成28年4月1日から、この自己負担額(標準負担額)が引き上げられ、一食あたり360円となります。
 ただし、指定難病患者、小児慢性特定疾病患者のかたおよび平成28年3月31日において既に1年以上継続して精神病床に入院しており、以後も引き続き医療機関に入院するかたについては、平成28年4月1日以降においても、一食あたり260円が適用されます。
 詳しくは、現在入院している医療機関にお問い合わせください。

標準負担額減額認定証について

 認定証を病院に提示するすることで、入院時の食事代が減額されます。提示を忘れたり遅れたりすると、減額が受けられません。その場合も特別な事情がない限り、市役所でのお支払いはできませんのでご注意ください。

◆ 「入院したときの食事代」一食あたりの標準負担額

区     分 一食あたりの金額

市民税課税世帯

 260円
(平成28年3月31日まで)
 360円
(平成28年4月1日から)
 460円
(平成30年4月1日から)
市民税非課税世帯 区分オ(70歳未満)
または
低所得 II (70歳から74歳)
過去1年間の入院が90以内  210円
過去1年間の入院が90以上  160円
低所得 I (※1)  100円

 (※1) 「低所得 I 」とは、市民税非課税世帯に属する70歳以上の国保加入者のうち、年金収入が年間80万円以下など所得が一定の基準に満たない世帯に属するかた。

 市民税非課税世帯の区分オ(70歳未満)および低所得 I ・ II (70歳から74歳)のかたは病院窓口で「標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。
 市役所担当課窓口で申請してください。

 市民税非課税世帯の区分オ(70歳未満)および低所得 II (70歳から74歳)のかたで、申請日以前1年間の通算入院日数(介護病棟分は含みません)が90日を超えるかたは、申請すれば長期入院の認定(一食の食事代が160円に減額されます)が受けられます。申請には91日以上分の入院の領収書または請求書が必要です。長期入院の認定は申請月の翌月1日から有効となりますのでお早めに手続きしてください。

【長期入院の申請に必要なもの】
1.お持ちの認定証
2.91日以上分の入院の領収書または請求書
3.認め印(シャチハタ不可)
4.保険証

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