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70歳から74歳までの方の一部負担金の割合について

ページID:0080675 更新日:2021年9月15日更新 印刷ページ表示

70歳から74歳までの方の一部負担金の割合について

 70歳から74歳までの方は、その所得状況により医療機関等でお支払いただく一部負担金の割合が別に設定されています。

 一部負担金の割合は、医療費の2割(現役並み所得者は3割)です。
 「現役並み所得者」とは、同一世帯に市民税の課税標準額が145万円以上の70歳から74歳までの国保加入者がいる世帯に属する方です。
 一部負担金における現役並み所得の判定は、個人単位で行いますが、同じ世帯の70歳から74歳までの国保加入者の方の中に、1人でも現役並み所得者がいる場合、その世帯の70歳から74歳までの方全員の一部負担金の割合は3割になります。

申請により、一部負担金の割合が「3割」から「2割」になる場合

 現役並み所得者でも収入額(※1)が次の(1)~(3)のいずれかに該当する方は、申請により一部負担金の割合を2割に変更できます。

  同じ世帯の70歳から74歳までの国保加入者の人数 収入額
(1) 1人 383万円未満
(2) 2人以上 対象となる方全員の合計が520万円未満
(3) 1人
(特定同一世帯所属者がいる場合)
383万円以上
(かつ、特定同一世帯所属者(※2)も含めた合計が520万円未満)

(※1)「収入額」とは、営業収入、年金収入、給与収入等必要経費や控除額を差し引く前の総収入の合計額です。土地・建物・株式等の譲渡所得にかかる収入額は、取得費等を控除する前の譲渡により生じた金額になります。
(※2)「特定同一世帯所属者」とは、国保から後期高齢者医療制度に移行後、世帯主が変わることなく継続してその世帯にいる方のことです。

 75歳の誕生日からは、後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。

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