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交通事故や傷害で国民健康保険を利用するときは、届け出が必要です

ページID:0038103 更新日:2023年6月7日更新 印刷ページ表示

交通事故など相手(第三者)によりケガや病気をしたときも、国民健康保険で治療を受けることができますが、その際は、すぐに市役所に届け出てください。​

本来、治療費は加害者が支払うものですので、いったん国保が立て替え払いし、後から加害者に請求します。また、示談内容によっては加害者への請求ができなくなる場合がありますので、示談する場合には、事前にご相談ください。

どんなときに届け出が必要なのか?

 ✔ 自動車やバイク、自転車などの交通事故

 ✔ スキーやスノーボードなどの衝突事故

 ✔ 他人のペットにかまれたとき

 ✔ ケンカなどの暴力行為を受けたとき

 ✔ 飲食店で食べたものが原因で食中毒にかかったとき

 ✔ 工事現場の近くを歩いていて落下物等でけがをしたとき   等

   ※仕事中や通勤途中で発生した場合は、労働保険の適用となりますので、勤務先にご相談ください。

必要な書類は?

交通事故

 (1) 第三者行為による傷病届

  (様式第7-2号)第三者行為による傷病届 [Wordファイル/53KB]  記入例 [PDFファイル/115KB]

 (2) 事故発生状況報告書

  (様式第9号)事故発生状況報告書 [Wordファイル/110KB]  記入例 [PDFファイル/112KB]

 (3) 念書

  (様式第10号)念書 [Wordファイル/29KB]  記入例 [PDFファイル/68KB]

 (4) 交通事故証明書 

   ※次のところに連絡し、証明書の交付を受けてください。

    自動車安全運転センター 申請方法|自動車安全運転センター (jsdc.or.jp)

 (5) 人身事故証明書入手不能理由書  

   ※ (4)「交通事故証明書」が「物件事故」扱いの場合は提出が必要です。

  人身事故証明書入手不能理由書 [Wordファイル/74KB]

 (6) その他、状況に応じて提出が必要となる書類

交通事故以外の原因による事故

 (1) 第三者行為による傷病届(交通事故以外の原因による)

  (様式第7号-3)第三者行為による傷病届(交通事故以外の原因による) [Wordファイル/22KB]

 (2) 念書

  (様式第10号)念書 [Wordファイル/16KB]

 (3) 負傷原因状況報告書

  (様式第9号-2)負傷原因状況報告書 [Wordファイル/18KB]

傷害(ケンカなどの暴力行為)

 (1) 傷害被害届

  (様式1)傷害被害届 [Excelファイル/19KB]

 (2) 第三者行為申立書

  (様式2)第三者行為申立書 [Wordファイル/18KB]

愛媛県国民健康保険団体連合会

  ホームページ: 第三者行為について « 愛媛県国民健康保険団体連合会 (kokuhoren-ehime.jp)

  パンフレット [PDFファイル/3.92MB]

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